失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。

日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。

このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・

※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・

…ご健闘を★
失業保険に付いて☆◇~今年の7月31日付で
退職しました

ですが 病気が原因で
2年6ケ月程 出勤して居ない状況です 通院は半年位で その後は自宅療養でした


聞く所によると
離職までの 半年間の収入から 受給額を算出するとの事で 実際には働いていない期間が長かった為 果たして受給できるのか疑問です

ご存じの方いらっしゃいましたら ご教授願います
離職前の賃金の計算には、賃金のもととなる労働をした日が11日以下の月は計算しません:

離職前に11日以上働いた月の6ヶ月の賃金の合計を

180で割ったものに50%から80%をかけたものということになります
失業保険受給中です。以前勤めていた職場から4時間×2日ぐらい仕事をして欲しいと言われました。(引継ぎが完璧ではなかったようでわからないことがあったみたいで・・・)失業保険をもらってると
働いたら処罰があるのではないでしょうか?働くと失業保険の金額が減るのですか?詳しい方がいましたらお教えください。
失業保険受給中は週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれます。認定日にはキチンと申告してください。
ただし、週20時間以下で1日4時間を超える場合はそのバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。
最終的には全額もらえます。
「失業保険」「再就職手当て」についてもらったことのある方、内容について詳しい方教えてください。
「失業保険」について、1)予告解雇で退社した場合も「解雇」として扱われますか?2)会社からの離職票が確実に
届くのが遅いとわかっている場合(退職後の嫌がらせなど)、会社からあらかじめ貰った「予告解雇通知」や「解雇証明」の提出でも手続き(仮手続きとしてでも)できますか?(※来週月曜で1週間たちますがまずは手続きしないと「待機期間」も発生しないと口コミで見たのですが。とにかく仕事も早めに探したいし、もらえるものはきちんと貰いたいので。
次に「再就職手当て」ですが、1)とりあえず失業保険の手続き後に仕事が決まれば貰えますか?2)本来給付対象となる失業保険を貰う前や認定日前に仕事が決まった場合もいくらか貰えますか?3)失業保険の手続き後、ハローワークからの紹介求人でないともらえませんか?サイト掲載求人応募での就職は対象になりませんか?「解雇」「自己都合」かでの種類で用件が異なるとかありますか?
予告だろうが、自ら辞めたら自己都合です。
あくまでも、予告にすぎません。
2離職票がなければ、無理です。給付金額の算出できません。
再就職手当

就職したから必ずしももらえるわけではありません。2
給付対象になってなけりゃもらえません。
意味がよくわかりません。3
自己都合の給付制限最初の1ヶ月はハロワによる紹介か民間の斡旋じゃないと無理です。

また、短期で一年以上継続して就業できない派遣や期間社員、前職と同じ雇用主に就業、雇用保険に加入してないなど制約はたくさんある。
失業保険の受給期間と受給金額の算出方法

これは、直前の会社分だけで算出されるでしょうか?
過去10年間、雇用保険を払い続けた会社から転職し、
次の会社で4年間、雇用保険を払い続け、解雇されました。
この場合、直前に勤めた会社分の「4年間」で算出されるのでしょうか?
合算して14年間で算出されるのでしょうか?

10年間勤めた会社の時は次の会社が決まっておりすぐに
働き始めましたので、離職票の提出もせず失業保険も受給しませんでした。

どうでしょうか? よろしくお願いいたします。
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 過去6か月の暦日数
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

尚、日数に関しては通算の14年で算出しますので、自己都合退職なら120日、
会社都合なら、年齢で日数が違いますので、添付を見てください。
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