失業保険受給とオークション収入について
私は現在離職中です。10月1日より入社予定で企業より内定済みです。先日7月25日より失業保険の給付制限期間が終了し、8月13日に認定日を迎えます。

この状況下で質問があります。

①入社までの期間は、失業保険の給付対象になりますでしょうか。もちろん、職安より指定の求職回数は満たすつもりです。(内定はもちろん申告しますが、求人検索等は継続します。)

②オークションで実家にあった不用品を売りたいのですが、就労の深刻は必要でしょうか。出品するものは販売目的で購入したものではなく、あくまで実家に眠っていたおもちゃやゲームです。(レゴやPSPなど) 金額は数百円から数千円が相場のものを10点出品する方向で考えています。

③クラウドソーシングで記事を書き、ポイント換金で収入を得た場合、内職に相当しますでしょうか。


②の質問に関しては、1度匿名で職安に問い合わせし、「オークションの出品や発送にかかった手間を就労として申告するよう言われました。しかし、リサイクルショップ等を利用した場合は、申告の必要は無いと言われ、売る方法が違うだけで申告の有無が変わるのか疑問に思いました。また、ネット上でもオークションで不用品を売る場合は、生活用動産として申告不要との意見もあり、気になりました。

長くなりましたが、ご回答頂ければ幸いです。
〉入社までの期間は、失業保険の給付対象になりますでしょうか。

内定が求職登録後であるという前提で。
内定後は、求職活動の必要はなく、採用日の前日までの手当が支給されます(もちろん就労した日は除かれる)。


〉オークションで不用品を売る場合は、生活用動産として申告不要

それは税の申告(確定申告・住民税申告)の話です。失業認定申告の話ではありません。
最近友人は3年勤めていた会社をやめ、失業保険をもらう生活を送っています。
本人は失業保険のもらえる今年一杯は自宅でゴロゴロしてるつもりのようなのですが、
別の友人は『私の友達は失業保険もらいながらもアルバイトとかしてるよ!?』と言います。
実際そんなことは可能なのでしょうか?
アルバイトでも働く以上は書類の提出などが必要になるし、バレそうなのですが。
それは失業保険じゃないですね 別の友達さんは勘違いしてます
失業保険もらいながらバイトしたらもらったお金全部返金+罰金(支給額×3ヶ月)をしなきゃいけませんもん

通常のバイトならばれるけど、日雇いとかならばれないのかも?
私の姉は、知人の自営のバイトをしてました うまくごまかしてもらったみたいです
失業保険を貰っている状態でバイトやパートなどしてもいいのでしょうか?
いい場合、給料の上限などあったら教えてください。

また職業訓練所に通っているときは失業保険はもらえるのでしょうか??

宜しくお願い致します。
公共訓練の場合は基本手当のほかに受講手当、通所手当が訓練終了まで支給されますよ。
訓練開始までは、他の方も書かれている通りハロワで失業認定申告書を提出することになります。その際に、バイトや手伝い、内職、家業に従事した場合は申告する必要があります。
公共訓練の場合は、公共訓練等受講証明書で行うので、申告の必要はありますがハロワには行かなくて大丈夫です。
訓練時にバイト等をする場合は、週20時間以内の規定以外に訓練受講日に4時間以上働くと手当等の支給が無くなります。
内職、ボランティア、家業に従事の場合は4時間以上でも問題ないのですが、1日当たりの収入が賃金日額の最低額未満2080円を超えると手当等の支給は無くなりますので気をつけて下さいね。
4時間以内でも基本手当の日額でかわりますが、金額によっては引かれて支給されることになります。
失業保険受給中のアルバイトについて。
失業保険受給中のアルバイトはほとんどの人が申請しないでやっていると聞きました。
それってバレないものなんですか?
私はそんなこと聞いたことないですねぇ…。

ばれた場合は、失業保険給付が止まりますし、罰金を支払う必要があります。
悪質だと判断された場合は今後雇用保険に加入できないという措置をとられることもあるそうです。

補足:
失業保険の給付中に労働をしたことによる収入があったことが「ばれる」「ばれない」ということです。労働による収入があったのに、申請がされていないと「不正受給」と判断されます。
失業保険を受給中です。もともとの日額が少なかったので8割をもらっていたのですが、パートを始めたため、その分が受給額から減らされタダ働きになってしまう予定です。きちんと申告すれば受給日数を延長して
もらえるという話を聞いたのですが、そうすると最終的にもらえる金額は減らないのでしょうか?そこのところの仕組みを詳しく教えて下さい。
失業保険受給中のアルバイト等に関しては、必ず申告が必要です。
そして以下2点を満たした場合就職したとみなされて受給打ち切りになります。
・1年以上の雇用が見込まれる
・週20時間以上の労働時間

要はバイト先で雇用保険をかける対象となったら、受給はできないという事です。
その代わりある一定の条件がそろえば、「再就職手当」「就業手当」等があります。

就職とまでいかないアルバイト等上記二点を満たさない場合は申告で認められます。
失業認定書に記入欄があるのですが、
・一日の労働時間が4時間以上~「就労」
・一日の労働時間が4時間未満~「内職・手伝い」
のように分類されます。
上記「就労」に当たる場合、バイトをした日は失業給付の対象外になり、その日数分だけ受給期間後に繰り越しされます。
「内職・手伝い」に当たる場合、退職前の認定基本額の80%をバイト代+基本手当日額が超えたら基本手当日額がカットされます。しかしこの場合もバイト代でその80%を超えた場合は不支給で、その日数ぶんだけ受給期間後に繰り越しされます。

要は一日4時間以上バイトする日や、8割超えのバイト代の日等はその日数分延長されるので、タダ働きにはならないので安心してください。

詳細はハローワークの窓口で問いあわせてください。
おそらく今月末に失業保険の受給が始まります。結婚していますが、やはり私も働かないと生活に余裕が持てません。
バイト(1日8時間、週3~4日)をしようと思うのですが、社会保険に入らなければハローワークには働いていることがバレないと聞きました。本当にバレないんでしょうか?
失業給付を受けながらでもバイトは合法的にできます。但し、週20時間未満の制限があります。
なぜなら、就職活動をする人に対しての給付ですので、週20時間以上仕事しちゃったら、就職活動できないじゃん、って理屈らしいです。但し、お金も必要でしょうから、20時間未満だったら、就職活動にそんなに影響ないでしょう、という判断らしいですね。

なので1日8時間であれば、週2日まで、6時間であれば週3日までに抑えるようにしなければなりません。
認定の時に、働いた日を記入するわけですが、そこで記入された働いた日の給付額は、その期間では払われません。
が、後回しになって、最後の期間にくっつきます。なので、きちんと申告をすれば、全額受給できるんです。文章だけではわかりにくいでしょうから、ハローワークで直接説明を受けると良いと思います。バイトをしたいのだが、どういうようにやると良い?ってストレートな質問でいいでしょう。

日払いのバイト1,2回ならばれないでしょうけど、週3回も4回も働くと、必ずどっかでボロが出ます。まずばれると思ってください。
申告しても、全額もらえますし(ルールを守れば)、違法ではありませんので、堂々とハローワークで確認してくださいね。
関連する情報

一覧

ホーム