今月いっぱいで9年勤めた会社を結婚により辞めることになりました。相手の方が遠方のため来月か再来月に引越し予定です。

結婚による遠方への引越しでは受給制限の3か月がないようなことをサイトで見ました。
失業保険を受給期間中、籍を入れても(来月か再来月を予定)扶養に入れないため(彼は地方公務員です)国民年金と健康保険は高額になってしまうのでしょうか?

今の会社の任意継続制度で引き続き加入するのとどちらがいいのかよくわからなくて…
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか?
よろしくお願いいたします。
すぐに失業保険が受給できるのなら
確かにご主人の扶養に入れないので
国保と国民年金加入ですね。

年金については
どちらにしても国民年金に加入です。
国民年金については14,100円/月の定額です。
免除制度などが自分に該当しないかは社会保険庁HPで調べて見て下さい。

健康保険については
任意継続の場合は
今の健康保険料の倍額です。
給料明細などで調べて見て下さい。
国民健康保険の場合は
自治体と質問者さんの前年所得などによって異なります。
質問者さんの昨年所得が分かるもの(平成18年分源泉徴収票など)を用意のうえ
国保に加入する予定の自治体に問い合わせてください。
試算してくれるはずです。
両者を比較して安いほうにするのが良いかと思います。
警察官を11日でやめてしまい、今職もなく、収入も0なのですが、民間企業のような「失業保険」にあたるようなものはありますか?
というか何かいただけるようなものがあるのでしょうか?
支所へ聞きに行ったらハロワで相談してくれとのことでした。
ハローワークへ相談しにいったら「国家公務員法の○○条で退職金が△△より少なければ□□とのことなのでもしかしたら請求できるかも分かりません。退職金がいくらか分からないので警察本部の方へ行ってください」とのことでした。
で、行ったら「民間で言うところの失業保険のようなものはない」と断られました。

ハロワの人の話をしっかりメモしなかった自分も悪いですが、何か請求できることがあれば、教えてください。
その前に警察庁採用の警察官なんですか?

都道府県採用のはずなら無論のこと地方公務員法です。国家公務員法は当てはまりません。
退職金とかはどうされたんでしょうか。
介護のための退職(失業給付)等について、教えてください。
1年更新の嘱託社員として、現在1年半ほど働いています。

岡山にいる祖母(89歳)が心臓の手術をしたのと、
祖母と同居していた叔父が最近亡くなったため、
今、祖母が独りで生活しています。

そのため、私が今の会社(大阪)を退社して、
岡山に引越しし、祖母の面倒をみようかと考えています。

ただ、私にも妻と子(1歳半)がいるため、
どのような手続きをすれば一番いいか迷っています。

①失業保険を退職後、すぐにもらえるようにできますか?
(3ヶ月の給付制限がつかないようにするにはどうすればいいですか?)

②会社に退職の話をする際には、どのように話せばいいですか?
(離職票には「自己都合」とだけ書けばいいですか?
あるいは「祖母の介護のため」と書いたほうがいいですか?)

③妻もパートとして歯科医院(今年4月から)で働いていますが、
保険関係で何か手続きをしたほうがいいですか?

④引越し後に、岡山で国民健康保険に加入することになると思いますが、
この場合、健康保険料の減額や免除等はありますか?

質問ばかりですが、
よろしくお願いします。
① 自己都合退職ですが、介護のための引っ越しとなりますので、給付制限はつかないでしょう。

② 自己都合ですが、理由あるという項目がありますので、そこで介護としてもらっておいてください。

③ 何かというのはよくわかりませんが、雇用保険等の対象には期間的になりません。

④ 国保で免除が受けられるかどうかは役所との相談になります。ただ、もし免除にならないのであれば、おそらく社保の継続にした方が扶養家族がおられますのでお得な気がします。退職後20日以内に手続きをする必要がありますので、役所に聞いたうえで比べてみるといいでしょう。
雇用保険について質問です。
私は3年間働いた会社を辞めて失業保険をすべて受給し終わったあとに、3か月限定の臨時職に就きました。
3ヶ月では失業保険は出ないと言われたのですが、何か月から出るんでしょうか?
あと、県庁の臨時職員は4ヶ月働いたら失業保険が出ると聞きました。
4か月働いた人に失業保険が出るんでしょうか?
教えて下さい。
簡単に言えば何か月働けばではなくて、何か月雇用保険の被保険者であったかです。

離職前2年で被保険者期間が12か月以上あること

を満たすことが基本的な条件ですが、本人に責任のない理由で離職をした場合は

離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること

を満たせば受給できる場合があります。

被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間ではなくて、離職日を基準に1か月ごとに区切ってその期間中に11日以上賃金が支払われた日がある期間を1か月とし、それが規定の期間中(離職前2年とか1年)に12か月以上あったり、6か月以上あったりすると受給できる基本的な最低条件を満たすことになります。

雇用保険の履歴は求職者給付の受給を一部でもした場合はその受給資格取得にかかる離職以前の履歴は通算できなくなります。

雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年以内に再び雇用保険の被保険者資格を取得しなければやはり履歴は通算できなくなります。

また、被保険者期間については実際には受給をしていなくても、受給資格を取得しただけでその受給資格にかかる離職以前の被保険者期間は通算できなくなります。

県庁の臨時職員はどこの県なのかによりますが、おそらく公務員と言う扱いになっていて、公務員は雇用保険の適用外ですから、受給できると言われているものは雇用保険の求職者給付ではなく、退職金のことを言ってるのではないかと思います。

公務員の退職金は雇用保険の求職者給付と照らし合わせて、退職金の額と求職者給付で受け取れる可能性のある金額とを比べて退職金の額が少ないときには差額が特別会計から一般会計に一旦振り替える形で支払われます。
ただし、公務員が失業状態になっても退職金を一括で支払うことはせずに、ハローワークで雇用保険の求職者給付を受給する場合と同様の手続きにより、分割して支給を受けることになっているようなので、そのことを雇用保険の求職者給付に例えてわかりやすく言ってるか、よくわかっていないから適当に失業保険とかわけのわかんないことを言ってるだけだと思います。

雇用保険の求職者給付を受け取れる条件には、それ以前に雇用保険の加入履歴があって通算できなければたったの4か月で受給することはできませんが、根本は退職金なので4か月だけ働けば差額は発生しない(受給できないので差額があるわけないです)ものの退職金を分割で支払うことになるのであろうと思います。

地方公務員の退職金は条例などで自治体ごとに決められているわけですが、たった4か月で退職金が出るとしたら驚きです。よほど安く仕事をさせているのでしょう。臨時職員って言ってみればアルバイトみたいなものなのに。代表職などの役員ならわからなくはないですが、アルバイトに退職金を支払うなんて、そんなおおらかに人件費を使いまくる民間の企業はおそらく存在しません。退職金制度自体がないところすらありますし、たったの1年で支払うことになっている国家公務員でさえも驚きです。
年末調整:退職後、夫の扶養に入り、パートを含め年収130万弱の場合
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?

◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】

今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
補足への追記
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。

所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。

健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。

※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。

※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。

税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。

マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。

A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円

1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。

さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。

もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。

この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
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