失業保険についてですが、月々認定をもらいながら受給するみたいですが、受給金額が(180日分・・・6ヶ月)もらえるとしたら、1回受給(30日分)のあと、仕事が決まった場合は、残りは一括支給になるのですか?
それとも受給できなくなるのですか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
基本は1回28日分です、28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日があり、その日に失業状態であった日数分の基本手当が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
但し、初回認定日に限り28日分ない事が殆どです(手続き日から初回認定日までが3週から4週間後と言うハローワークが多いので14日~21日分と言う事が多いようです)

仕事が決まった場合には、残りの日数分すべては受給出来ません。
就職の形態によりますが就職促進給付(再就職手当・就業手当)が受けられます。

再就職手当は支給残日数×50%若しくは60%×基本手当日額が一括で就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
3月から6月まで失業保険を受給していました。
7月から旦那の扶養に入るため旦那の会社で手続きをしてもらい、
先日保険証を貰ったところ、認定日が5月31日になっていました。
6月の失業保険受給額が少なかった
為、6月から扶養に入れたんだと思います。
しかし、6月分の国民年金と国民健康保険料をすでに支払ってしまいました。
払った分は返金してもらえるのでしょうか??

6月に国民健康保険証を使って病院にかかりました。
この場合もどうなるのでしょうか?
役所で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
認定日である5月31日にさかのぼっての脱退となります。
保険料は清算され、過払いなら還付となるはずです。

6月に国保を使った分については、あとで国保から7割分の返還請求があると思います。
それを一旦払い、その額を今度は社会保険のほうに請求してください。
失業保険の基本日額が、3612円を100円程超えているので、給付中は主人の扶養から抜く必要があると言われました。
しかし、1年間トータルで6ヶ月程しか働いていないので、年収にすると130万は超えていません。
それでも、扶養から抜かないといけないのでしょうか?

*会社都合のため、保険期間は6ヶ月ですが失業保険は給付される予定です。
失業給付金の基本手当日額は、1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり「3,612×360日=130万円以上」という計算が成されるのです。そのため被扶養者としての資格要件である「130万円未満」には該当しなくなるということです。
特定理由離職者について教えてください
平成21年12月末で派遣の仕事が契約期間満了(更新なし)で離職しました。
(仕事は平成21年7月初旬からでした)
7月から12月まですべて1ヶ月あたり、11日以上賃金の支払いの基礎となった日があります。
9時から17時までフルタイムの一般事務でした。30歳未満です。
離職票-2には期間満了と書いてあり、2Cとのことでした。
これは、特定理由離職者なので過去1年間で6ヶ月間被保険者であれば
受給資格がもらえると思い、職安に行きました。
が、実際調べてもらったところ5ヶ月と22日しか被保険者期間がなく失業保険を貰えないと言われました。
しかし、その派遣の仕事の前に
違う派遣で平成20年11月初旬から平成21年3月31日まで仕事をしていました。
その時は、自己都合の契約更新なしだった記憶があります。
仕事内容はフルタイムの一般事務です。もちろん雇用保険に加入してました。
(まだ離職票は貰っていないのでこれから発行してもらいます)

これら、二つの被保険者期間を足すと受給者になれますでしょうか?
また、3ヶ月待機の受給制限は付きますでしょうか?

分らないことだらけなので教えてください。

* グレード

この質問に補足する
雇用保険の算定基礎期間は、離職日から「遡って」一ヶ月ごとに区切っていくので
”7月から働きだしたから・・・”ということで「6ヶ月」とは、ならないんですよ。
ただ、気にかかるのは「22日」という半端な日数は何ですか?
22日出勤しているのであれば、「1ヶ月」カウントしてくれるはずですが・・・
最後に区分された7月分は、15日以上ありましたか?かつ、賃金支払基礎日数(賃金が発生した日数)は11日以上ありますか?
もしあれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントしてくれますので・・・
ひょっとして「5.5ヶ月」の間違いではないでしょうか?

でも、どの道これではもらえないですよね。
しかし、直近の前職(H20.11初~H21.3末)があり、直近の仕事はH21.7初~と間が1年以内なので「通算」することは出来ると思います。前職の被保険者期間は、恐らく「4.5ヶ月か4ヶ月」ではないかな?
そうすれば、6ヶ月以上あるので、「特定理由離職者」に該当すると思われます。

特定理由離職者には、給付制限は、ありません。
待期期間の7日は、ありますが、初回は「認定日」(出頭日では、ありません)に行けば、すぐ基本手当が支給されます。(口座振込なので1週間以内)
ちなみにあなたの給付日数は90日だと思われます。

2回目からの支給を受けるには、「積極的に求職活動をしている」という実績を積まなければ
ならないので、最低2回以上は会社に応募等しないと、失業の認定は下りません。

*離職するときは、出来るだけ「離職票」の請求はした方がBESTですよ!
はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。

現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。

これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?

続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。

この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。

分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。


雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。

ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。


質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。


この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。


月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)

で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。

深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
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