先日、年末調整について質問させて頂きましたが、再度よろしくお願いします。
同年内に、退職・再就職をしました。以下となります。
・3/31会社都合退職
(4/1~国民健康保険に加入)
※失業保険を受給。
※国民年金は全額免除。
※扶養家族(70歳の母)有り。
・10/1再就職
(10/1~社会保険に加入)
3月まで在職していた会社での源泉徴収票は手元にあり、再就職先で提出予定です。
4月~9月までが国民健康保険だったのですが、この間の国民健康保険料を、年末調整の用紙に記入すると伺いました。
先日、新しい社会保険証を持って、国保の脱退手続きをしました。
会社都合のため、国保の減免がかなりあったのですが、免除の時期が6月?だったかと思うのですが、1期分は免除が間に合わなかったので、その後の国保料で再算定をして調整してもらっています。
10月~社会保険加入ですので、9月分の国保料までを計算してもらいましたが、
1期分で多く支払っているため、およそ2万ほど実質払い過ぎているとのことでした。
その分は、後日に還付されることは了承済です。
さて、ようやく質問ですが、
・この払い過ぎている国保料も含めて
(要するに、実際に自分が支払った国保料)
を記入する、とゆう解釈でよろしいのでしょうか?
・私自身は40歳以上で、介護保険も払っていますが、こちらは年末調整とは関係ありませんか?
また、扶養している母(健康保険・税金ともに扶養)は70歳以上で、介護保険の第1号被保険者となりますが、こちらも年末調整とは特に関係しませんか?
最後に、国保料の還付はおそらく来年の3月頃になるだろうとのことだったのですが、この分は来年時、特に何もしなくてよいのでしょうか?
質問が多く申し訳ありません。初めての転職でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
同年内に、退職・再就職をしました。以下となります。
・3/31会社都合退職
(4/1~国民健康保険に加入)
※失業保険を受給。
※国民年金は全額免除。
※扶養家族(70歳の母)有り。
・10/1再就職
(10/1~社会保険に加入)
3月まで在職していた会社での源泉徴収票は手元にあり、再就職先で提出予定です。
4月~9月までが国民健康保険だったのですが、この間の国民健康保険料を、年末調整の用紙に記入すると伺いました。
先日、新しい社会保険証を持って、国保の脱退手続きをしました。
会社都合のため、国保の減免がかなりあったのですが、免除の時期が6月?だったかと思うのですが、1期分は免除が間に合わなかったので、その後の国保料で再算定をして調整してもらっています。
10月~社会保険加入ですので、9月分の国保料までを計算してもらいましたが、
1期分で多く支払っているため、およそ2万ほど実質払い過ぎているとのことでした。
その分は、後日に還付されることは了承済です。
さて、ようやく質問ですが、
・この払い過ぎている国保料も含めて
(要するに、実際に自分が支払った国保料)
を記入する、とゆう解釈でよろしいのでしょうか?
・私自身は40歳以上で、介護保険も払っていますが、こちらは年末調整とは関係ありませんか?
また、扶養している母(健康保険・税金ともに扶養)は70歳以上で、介護保険の第1号被保険者となりますが、こちらも年末調整とは特に関係しませんか?
最後に、国保料の還付はおそらく来年の3月頃になるだろうとのことだったのですが、この分は来年時、特に何もしなくてよいのでしょうか?
質問が多く申し訳ありません。初めての転職でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
母上の介護保険料は、年金からの源泉徴収ではなく、納付書で支払っているのでしょうか。
だったら、あなたの年末調整で使えます。
「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の右側、下から二段目の「社会保険料控除」の欄には、あなたの介護保険料と母上の介護保険料を記入してください。
国民健康保険料については、支払った額から還付される額を差し引いて申告しなければならないので、数字が確定しているなら「社会保険料控除」欄に記入してください。
この場合には行数が足りませんので、レポート用紙か何かに介護保険料×2人分と、国民健康保険料、合計額を記入し、「社会保険料控除」欄の明細行には「別紙」と記入し、合計額を記入してください。
補足拝見:
でしたら、上記のように記入して、会社に提出してください。
別紙を添付するのではなく、下の段の小規模企業共済等掛金控除にかぶさるように紙を貼り付けて行を増やし記入してもいいですが。
だったら、あなたの年末調整で使えます。
「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の右側、下から二段目の「社会保険料控除」の欄には、あなたの介護保険料と母上の介護保険料を記入してください。
国民健康保険料については、支払った額から還付される額を差し引いて申告しなければならないので、数字が確定しているなら「社会保険料控除」欄に記入してください。
この場合には行数が足りませんので、レポート用紙か何かに介護保険料×2人分と、国民健康保険料、合計額を記入し、「社会保険料控除」欄の明細行には「別紙」と記入し、合計額を記入してください。
補足拝見:
でしたら、上記のように記入して、会社に提出してください。
別紙を添付するのではなく、下の段の小規模企業共済等掛金控除にかぶさるように紙を貼り付けて行を増やし記入してもいいですが。
失業保険の賃金日額は、休職中の低い賃金で計算されるのでしょうか?
はじめまして。
労務外の病気で3ヶ月間の休職後に退職をすることになりました。
失業保険の賃金日額は、休職中の低い賃金も含めて計算されるのでしょうか?
それとも、休職前の賃金で計算していただけるのでしょうか。
傷病手当金の場合は休職前の賃金と分かったのですが、会社の給与規定で
通常の7割頂いてました。
はじめまして。
労務外の病気で3ヶ月間の休職後に退職をすることになりました。
失業保険の賃金日額は、休職中の低い賃金も含めて計算されるのでしょうか?
それとも、休職前の賃金で計算していただけるのでしょうか。
傷病手当金の場合は休職前の賃金と分かったのですが、会社の給与規定で
通常の7割頂いてました。
離職日から直前6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割った額が賃金日額となり
その50%が基本手当て日額とした金額になります。
傷病手当は賃金ではないので3ヶ月間は休暇していた扱いになるので賃金日額は少なくなります。
その50%が基本手当て日額とした金額になります。
傷病手当は賃金ではないので3ヶ月間は休暇していた扱いになるので賃金日額は少なくなります。
失業保険についての質問です。
私は平成18年4月に大学卒業後就職
平成23年3月切迫早産のため有給取得
4月中旬より第一子の産休
5月に出産その後平成24年5月まで育休取得し時短勤務で復帰。
平成25年7月第二子の産休
8月出産その後平成26年8月まで育休予定です。
この度引越することになり、同じ市内なのですが通勤に時間がかかるため復帰せずに退職を検討しています。育休をもらっておきながら心苦しいのですが…
退職後はすぐに家の近くで就職したいと思ってます。そこで、失業保険と再就職手当のことなのですが、失業保険は給付までに3ヶ月の待機期間がありますよね。その3ヶ月を待たずに再就職したときに再就職手当がもらえると考えていいのでしょうか?また退職後1ヶ月以内に再就職するときはハローワークからの紹介でないと再就職手当がもらえないのですか?
それと、上記記載のように産休育休を繰り返していたり、時短勤務の私でも再就職手当や失業保険はもらえますか?色んなサイトを見たのですがよくわからなくて…詳しい方、教えてください。
私は平成18年4月に大学卒業後就職
平成23年3月切迫早産のため有給取得
4月中旬より第一子の産休
5月に出産その後平成24年5月まで育休取得し時短勤務で復帰。
平成25年7月第二子の産休
8月出産その後平成26年8月まで育休予定です。
この度引越することになり、同じ市内なのですが通勤に時間がかかるため復帰せずに退職を検討しています。育休をもらっておきながら心苦しいのですが…
退職後はすぐに家の近くで就職したいと思ってます。そこで、失業保険と再就職手当のことなのですが、失業保険は給付までに3ヶ月の待機期間がありますよね。その3ヶ月を待たずに再就職したときに再就職手当がもらえると考えていいのでしょうか?また退職後1ヶ月以内に再就職するときはハローワークからの紹介でないと再就職手当がもらえないのですか?
それと、上記記載のように産休育休を繰り返していたり、時短勤務の私でも再就職手当や失業保険はもらえますか?色んなサイトを見たのですがよくわからなくて…詳しい方、教えてください。
退職後ハローワークで失業登録し7日の待機期間がありこの7日は就職活動や内定は貰えますが働き出すと再就職手当がもらえません。登録から8日で勤めはじめるなら手当が貰えます。
基本的にハローワーク紹介の場合ですが、でなくてもハローワークに相談すれば支給される場合があります。
基本的にハローワーク紹介の場合ですが、でなくてもハローワークに相談すれば支給される場合があります。
失業保険について
現在、1年半の育児休業中ですが5月末日で終了し、保育園に入園出来なかった為に退職します。
そこで、失業保険について質問です。
育児休業からの退職でも失業保険はもらえるのでしょうか?
受給するには主人の扶養に入ってはいけないのでしょうか?
もし、扶養に入るとするならいつからでしたら可能ですか?
受給が出来るか否かによって、ハローワークで詳細を確認したいと思っています。
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
現在、1年半の育児休業中ですが5月末日で終了し、保育園に入園出来なかった為に退職します。
そこで、失業保険について質問です。
育児休業からの退職でも失業保険はもらえるのでしょうか?
受給するには主人の扶養に入ってはいけないのでしょうか?
もし、扶養に入るとするならいつからでしたら可能ですか?
受給が出来るか否かによって、ハローワークで詳細を確認したいと思っています。
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
受給は可能です。
育児休業の期間は賃金は0円ですが、
育児休業に入られている期間は
「30日以上病気・休職により賃金が発生していない期間」ですので、
その期間は賃金計算期間から省きます。
遡って賃金が発生した期間から計算します。
賃金計算は育児休業に入る前の賃金が元になります。
社会保険の扶養については
見込み金額で判断します。
年間130万円未満(月108,333円以下日額3,611円以下)
になります。
よって失業手当が3,612円以上の場合には
受給期間中は扶養から外れる必要があります。
健康保険組合によって外れるのが、
受給期間中なのか、認定日からなのかは異なります。
受給期間後は戻れると思いますが、確認して下さい。
外れた場合
国民健康保険の手続きは、
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を外れたことがわかります。
夫の会社から喪失証明をもらいましょう。
国民健康保険は喪失日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられます。
育児休業の期間は賃金は0円ですが、
育児休業に入られている期間は
「30日以上病気・休職により賃金が発生していない期間」ですので、
その期間は賃金計算期間から省きます。
遡って賃金が発生した期間から計算します。
賃金計算は育児休業に入る前の賃金が元になります。
社会保険の扶養については
見込み金額で判断します。
年間130万円未満(月108,333円以下日額3,611円以下)
になります。
よって失業手当が3,612円以上の場合には
受給期間中は扶養から外れる必要があります。
健康保険組合によって外れるのが、
受給期間中なのか、認定日からなのかは異なります。
受給期間後は戻れると思いますが、確認して下さい。
外れた場合
国民健康保険の手続きは、
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を外れたことがわかります。
夫の会社から喪失証明をもらいましょう。
国民健康保険は喪失日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられます。
失業保険について教えてください。。。
こんにちは。情けない話ですが、わからないので教えてください。
私は平成24年4月まで働いており、6月には新しいところを決め、再就職手当をもらいました。
そこで平成24年6月より今現在就業中なのですが、妊娠が発覚し今年の4月には辞職することが決まりました。
この場合雇用保険加入期間は11ヶ月です。
妊娠での退職の場合も自己都合となるのでしょうか?
でしたら雇用期間が1ヶ月足りずに、失業保険はもらえないことになりますか?
また、その1ヶ月は平成24年4月までの雇用保険で賄えるのでしょうか?
もしくは平成24年6月の段階で再就職手当を頂いているので結局もらえないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、お詳しい方教えてください。
こんにちは。情けない話ですが、わからないので教えてください。
私は平成24年4月まで働いており、6月には新しいところを決め、再就職手当をもらいました。
そこで平成24年6月より今現在就業中なのですが、妊娠が発覚し今年の4月には辞職することが決まりました。
この場合雇用保険加入期間は11ヶ月です。
妊娠での退職の場合も自己都合となるのでしょうか?
でしたら雇用期間が1ヶ月足りずに、失業保険はもらえないことになりますか?
また、その1ヶ月は平成24年4月までの雇用保険で賄えるのでしょうか?
もしくは平成24年6月の段階で再就職手当を頂いているので結局もらえないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、お詳しい方教えてください。
>もしくは平成24年6月の段階で再就職手当を頂いているので結局もらえないのでしょうか?
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから再就職手当を受給すればそれ以前の分はリセットされます。
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから再就職手当を受給すればそれ以前の分はリセットされます。
関連する情報