失業保険について
現在、1年半の育児休業中ですが5月末日で終了し、保育園に入園出来なかった為に退職します。

そこで、失業保険について質問です。
育児休業からの退職でも失業保険はもらえるのでしょうか?
受給するには主人の扶養に入ってはいけないのでしょうか?
もし、扶養に入るとするならいつからでしたら可能ですか?

受給が出来るか否かによって、ハローワークで詳細を確認したいと思っています。

質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
受給は可能です。
育児休業の期間は賃金は0円ですが、
育児休業に入られている期間は
「30日以上病気・休職により賃金が発生していない期間」ですので、
その期間は賃金計算期間から省きます。
遡って賃金が発生した期間から計算します。
賃金計算は育児休業に入る前の賃金が元になります。

社会保険の扶養については
見込み金額で判断します。

年間130万円未満(月108,333円以下日額3,611円以下)
になります。
よって失業手当が3,612円以上の場合には
受給期間中は扶養から外れる必要があります。

健康保険組合によって外れるのが、
受給期間中なのか、認定日からなのかは異なります。
受給期間後は戻れると思いますが、確認して下さい。

外れた場合
国民健康保険の手続きは、
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を外れたことがわかります。
夫の会社から喪失証明をもらいましょう。
国民健康保険は喪失日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。

国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。

国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられます。
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、

①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。

②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。

のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
多分離職票がいると会社が言ったということは1になる可能性が高いですが、いずれにせよその判断はご主人の会社がします。離職票がいると会社が言ったのにハロワに手続きに行くという事は扶養に入らないという事ですよ(ハロワで手続きをすれば離職票は手元に駆らなくなりますから、会社に提出できませんよね)
失業手当を受給すること、受給開始日が何日であるかということを説明してどうするか指示を仰いでください。
5月末に退職し、夫の扶養に入ろうと思ったら、失業保険に対する誓約書の提出を求められました。
誓約書には、失業保険の受給を放棄・延長・中断のどれかをしますと誓約させられます。

現在
妊娠中でどちらにしろ待機期間明けすぐに申請出来ない為延長する予定でしたが、これは延長して失業保険を受給申請する時には私は夫の扶養を外れなければならないのでしょうか?
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給期間の延長期間中は受給はできません。。受給する期間を先に延ばし、就活する、就職できる環境になってから改めて求職の申し込みをし、求職者給付を受給するという形になりますので、

今は、受給しないが、出産、育児終了後には就活のため、求職者給付を受給する予定であれば、「延長」しますという誓約でよいのではないでしょうか。。

もちろん、求職者給付の受給を開始する時にはそのことを会社に伝えなければいけないでしょうし、受給額によっては被扶養者にはなれませんから、被扶養者の異動届(資格喪失)の提出も必要となります。。。

無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。
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