現在、失業保険を貰いながら就活しています。
ハローワークに検索をしに行ったら、11月からの産休代替の雇用が出ていました。
丁度、失業保険を貰い終える頃なのでいいなと思ったのですが、もし今面接などをして決まってしまったら、例え仕事が11月からでも、決まった時点で失業保険はもらえなくなるんですか?
ご存知の方いらしたら教えて下さい。
ハローワークに検索をしに行ったら、11月からの産休代替の雇用が出ていました。
丁度、失業保険を貰い終える頃なのでいいなと思ったのですが、もし今面接などをして決まってしまったら、例え仕事が11月からでも、決まった時点で失業保険はもらえなくなるんですか?
ご存知の方いらしたら教えて下さい。
決まった日までの分は支払われます。再就職先が雇用保険に加入していれば、再就職手当が支給されます。失業保険の残日数が多いほど、再就職手当の金額は高くなります。
確定申告について教えてください。
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
>8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
健康保険の被扶養者に認められたという事ですね。
旦那さまの所得税の配偶者控除とはまた別の話です。
●社会保険の被扶養者(保険証カード)にいれる場合
■基本的な事
★同一世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2
未満または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満
または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
★別世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
※年収ではなく、扶養されようとした日から今後1年間の収入の見込みです。
●所得税法上の扶養にいれる場合(その年の12/31現在)
その年(1/1~12/31)の「所得」が38万円以下
65歳以上の場合 (年金収入―120万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
65歳未満の場合 (年金収入― 70万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
来年は旦那様の収入から配偶者控除は受けられますよ。
来年末の話ですが・・・
再来年にはなくなるという話ですが・・・
2月に確定申告するのはあなたの所得税の還付申告なので、
損はありません。むしろするべきです。
健康保険の被扶養者に認められたという事ですね。
旦那さまの所得税の配偶者控除とはまた別の話です。
●社会保険の被扶養者(保険証カード)にいれる場合
■基本的な事
★同一世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2
未満または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満
または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
★別世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
※年収ではなく、扶養されようとした日から今後1年間の収入の見込みです。
●所得税法上の扶養にいれる場合(その年の12/31現在)
その年(1/1~12/31)の「所得」が38万円以下
65歳以上の場合 (年金収入―120万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
65歳未満の場合 (年金収入― 70万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
来年は旦那様の収入から配偶者控除は受けられますよ。
来年末の話ですが・・・
再来年にはなくなるという話ですが・・・
2月に確定申告するのはあなたの所得税の還付申告なので、
損はありません。むしろするべきです。
社会保険の扶養に入るのと、国保加入について、また失業保険の給付について教えてください。
7月15日に会社を退職して、不妊治療ですぐ病院に通いたかったので国民健康保険の手続きをし、また失業保険の手続きもしました。失業保険は自己都合の退職なので3ヶ月の待機期間があり、11月中旬あたりから一回目の支給が開始されるされる予定です。それで最近色々調べてわかったのですが。。汗
今年の年収が130万は超えるので、税金の“扶養”には適応外だと思うのですが、健保・年金の“扶養”はこれからの見込みということがわかり、下記の3点について教えて頂けると助かります。
1.退職後、待機期間中であれば扶養に入れたのに気づかず、無職で病院代も高額なのに、高い国保を22年度分7期まで無理してまとめて支払いをしてしまいました。これから扶養に入り承認されれば、払いすぎてた分は(どういう計算か不明ですが)戻ってくると聞きました。でも退職後から現時点までの分はやはり国保扱いとなり、金額はもどって来ないですよね?
2.扶養に入った方がいいと気づいた後に、失業保険の待機期間が終わり、もうすぐ受給期間に入るのですが、それだと扶養に入れない場合があると聞いたので(基準の130万円以上だと?)現状のまま国保を支払い続ける方がいいのでしょうか?
ちなみに基本手当日額5,781円 給付日数90日です。
3.また現在不妊治療中で、もしかすると子供ができたかもしれないのですが(未だ胎児は見えてません)このまま問題なく出産できるとすれば7月に産まれる予定です。ただ過去流産も経験しているので出産できなかった場合は仕事復帰するつもりです。そのこともふまえで扶養に入る時期はいつくらいがいいのでしょうか?来年は、出産まで130円いかない程度に在宅で稼ぐつもりです。
夫の会社の経理の方が常勤ではない為、詳しく聞けず困ってました。
ご存知でしたら、どうぞご教授くださいませ。よろしくお願いします。
7月15日に会社を退職して、不妊治療ですぐ病院に通いたかったので国民健康保険の手続きをし、また失業保険の手続きもしました。失業保険は自己都合の退職なので3ヶ月の待機期間があり、11月中旬あたりから一回目の支給が開始されるされる予定です。それで最近色々調べてわかったのですが。。汗
今年の年収が130万は超えるので、税金の“扶養”には適応外だと思うのですが、健保・年金の“扶養”はこれからの見込みということがわかり、下記の3点について教えて頂けると助かります。
1.退職後、待機期間中であれば扶養に入れたのに気づかず、無職で病院代も高額なのに、高い国保を22年度分7期まで無理してまとめて支払いをしてしまいました。これから扶養に入り承認されれば、払いすぎてた分は(どういう計算か不明ですが)戻ってくると聞きました。でも退職後から現時点までの分はやはり国保扱いとなり、金額はもどって来ないですよね?
2.扶養に入った方がいいと気づいた後に、失業保険の待機期間が終わり、もうすぐ受給期間に入るのですが、それだと扶養に入れない場合があると聞いたので(基準の130万円以上だと?)現状のまま国保を支払い続ける方がいいのでしょうか?
ちなみに基本手当日額5,781円 給付日数90日です。
3.また現在不妊治療中で、もしかすると子供ができたかもしれないのですが(未だ胎児は見えてません)このまま問題なく出産できるとすれば7月に産まれる予定です。ただ過去流産も経験しているので出産できなかった場合は仕事復帰するつもりです。そのこともふまえで扶養に入る時期はいつくらいがいいのでしょうか?来年は、出産まで130円いかない程度に在宅で稼ぐつもりです。
夫の会社の経理の方が常勤ではない為、詳しく聞けず困ってました。
ご存知でしたら、どうぞご教授くださいませ。よろしくお願いします。
今、過渡期ですから難しいですね。
子供手当てが出来る関係で、基本的に、扶養控除という制度自体が廃止の予定になっていますよ。
なので、この先の扶養については、考えないほうがいいと思いますが・・・・
子供手当てが出来る関係で、基本的に、扶養控除という制度自体が廃止の予定になっていますよ。
なので、この先の扶養については、考えないほうがいいと思いますが・・・・
※失業保険給付 二回目について※
2012年の新卒で、2012?2013年3月まで働き、失業保険を三ヶ月いただきました。
2013年8月から再就職し、2014年9月末までで退職します。(自己都合です
が、契約社員のため半年ごとの契約で、契約は2014年4月から9月末の半年です。)
この場合、二回目の失業給付はいただけますでしょうか。
2013年8月からは、フルタイムで月給20万です。
ご回答お願い致します。
2012年の新卒で、2012?2013年3月まで働き、失業保険を三ヶ月いただきました。
2013年8月から再就職し、2014年9月末までで退職します。(自己都合です
が、契約社員のため半年ごとの契約で、契約は2014年4月から9月末の半年です。)
この場合、二回目の失業給付はいただけますでしょうか。
2013年8月からは、フルタイムで月給20万です。
ご回答お願い致します。
>2013年8月から再就職し、2014年9月末までで退職
この期間に雇用保険に加入していたのなら、受給要件を満たしています。
この期間に雇用保険に加入していたのなら、受給要件を満たしています。
失業保険について。失業手当ての1ケ月分は以前の給料の何%分位もらえるんですか?仕事してた時は手取り24万円位でした。
大まかですが、まず失業手当を算定する基準となる「在職中の給料の平均額」を出します。退職前6ヶ月間に支給された給与の平均額(日額)を求めます。
賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)
ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。
ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円
さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。
会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。
これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)
ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。
ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円
さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。
会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。
これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
7月に失業してそれまでに年間130万円以上稼いでいたら
国民健康保険の扶養になることってできないですよね?
給料が20万/月であれば
140万となり超えてしまいます。
失業までの期間(1~7月)で考えるのであれば無理だし、
失業以後の収入見込額という話なれば失業保険しか収入はない予定です。
失業を気に大きく見込額が変わることになりますが、
どのように判断したらいいんでしょうか。
扶養に入ることを考えるならば
12月に失業する(1月から扶養家族になる)方が良いのですか?
国民健康保険の扶養になることってできないですよね?
給料が20万/月であれば
140万となり超えてしまいます。
失業までの期間(1~7月)で考えるのであれば無理だし、
失業以後の収入見込額という話なれば失業保険しか収入はない予定です。
失業を気に大きく見込額が変わることになりますが、
どのように判断したらいいんでしょうか。
扶養に入ることを考えるならば
12月に失業する(1月から扶養家族になる)方が良いのですか?
国保には、扶養というものはありません。同じ世帯で、加入をすれば被保険者となります。
扶養というものがないので、それまでの収入や今後の収入もまったく関係ありません。稼いだ分、保険料がアップするということです。
会社の健康保険には扶養という制度があり、月に10万8千円以上収入がある場合は扶養家族にはなれませんが、国保の場合は関係ないんです。
ちなみに健康保険の場合は、失業給付も収入とみなされます(国保では収入とみなされません)
扶養というものがないので、それまでの収入や今後の収入もまったく関係ありません。稼いだ分、保険料がアップするということです。
会社の健康保険には扶養という制度があり、月に10万8千円以上収入がある場合は扶養家族にはなれませんが、国保の場合は関係ないんです。
ちなみに健康保険の場合は、失業給付も収入とみなされます(国保では収入とみなされません)
関連する情報