主婦のパート収入額について教えてください。
最近パートを始めた者ですが、今年度の収入が明らかに130万円を超えるのでどのくらい出費が多くなるのかと心配しております。
今年度1~2月 以前の会社での収入・・・¥620000
3~6月 失業保険・・・¥370000
7月~10月 短期パート・・・¥450000(見込額)
主人の年収は600万円です。
この7月から扶養に入ったんですが、同時に短期パートを始め、その雇用契約書によると月平均額が85000円を超えそうなこと、そうすると年間収入が103万円を超えるため、12月まで家族手当(月額22000円)がつかないと言われました。13万円は大きいのでスゴクショックでした・・・(゚д゚lll)
自分が働く意味があるのかと。。。
そこでお聞きしたいのですが、
①今年度の収入がどうせ130万円を超えるとなると、もうあとは気にせず12月末までめいいっぱい働いた方が良いですか?それとも、損をするラインがあるのでしょうか?
②130万円を超えると・・・配偶者控除や特別控除について、どうなるのか教えてください。
②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、扶養に入った月からの1年間ですよね?
7月~来年の6月までの収入を気をつけていれば大丈夫だと思っているのですが・・
③それ以外にも、気をつける点はありますか?
よろしくお願いします。
最近パートを始めた者ですが、今年度の収入が明らかに130万円を超えるのでどのくらい出費が多くなるのかと心配しております。
今年度1~2月 以前の会社での収入・・・¥620000
3~6月 失業保険・・・¥370000
7月~10月 短期パート・・・¥450000(見込額)
主人の年収は600万円です。
この7月から扶養に入ったんですが、同時に短期パートを始め、その雇用契約書によると月平均額が85000円を超えそうなこと、そうすると年間収入が103万円を超えるため、12月まで家族手当(月額22000円)がつかないと言われました。13万円は大きいのでスゴクショックでした・・・(゚д゚lll)
自分が働く意味があるのかと。。。
そこでお聞きしたいのですが、
①今年度の収入がどうせ130万円を超えるとなると、もうあとは気にせず12月末までめいいっぱい働いた方が良いですか?それとも、損をするラインがあるのでしょうか?
②130万円を超えると・・・配偶者控除や特別控除について、どうなるのか教えてください。
②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、扶養に入った月からの1年間ですよね?
7月~来年の6月までの収入を気をつけていれば大丈夫だと思っているのですが・・
③それ以外にも、気をつける点はありますか?
よろしくお願いします。
①損をするラインがあるのでしょうか?
130万円未満というのは社会保険の扶養のラインになります。
税法上の配偶者控除のラインは103万円以下です。
この103万円には失業手当は含みません。
よって、1月~2月→62万円+7月からのパート→41万円=103万円であれば
夫には配偶者控除(控除額38万円)の適用があります。
7月からのパートは45万円ではなく41万円に抑えるのがいいでしょう。
103万円以下だと本人に所得税は発生しません。
住民税については自治体によりますが98万円前後から発生します。
②130万円を超えると、配偶者控除(103万円以下で適用)なので
配偶者控除の適用ではなくなります。
現時点の見込み金額62万円+45万円=107万円になると
配偶者特別控除(103万円超141万円未満で適用
控除額は38万円から3万円)になります。
105万円以上110万円未満の枠になり、 36万円の控除になります。
②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、
扶養に入った月からの1年間の見込み金額で判断します。
見込み金額になるので月108,333円以下を維持し、
年間で130万円未満であれば扶養になります。
参考 配偶者特別控除
配偶者特別控除は103万円を超え
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。
103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
130万円未満というのは社会保険の扶養のラインになります。
税法上の配偶者控除のラインは103万円以下です。
この103万円には失業手当は含みません。
よって、1月~2月→62万円+7月からのパート→41万円=103万円であれば
夫には配偶者控除(控除額38万円)の適用があります。
7月からのパートは45万円ではなく41万円に抑えるのがいいでしょう。
103万円以下だと本人に所得税は発生しません。
住民税については自治体によりますが98万円前後から発生します。
②130万円を超えると、配偶者控除(103万円以下で適用)なので
配偶者控除の適用ではなくなります。
現時点の見込み金額62万円+45万円=107万円になると
配偶者特別控除(103万円超141万円未満で適用
控除額は38万円から3万円)になります。
105万円以上110万円未満の枠になり、 36万円の控除になります。
②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、
扶養に入った月からの1年間の見込み金額で判断します。
見込み金額になるので月108,333円以下を維持し、
年間で130万円未満であれば扶養になります。
参考 配偶者特別控除
配偶者特別控除は103万円を超え
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。
103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
会社都合で退職をする事になりました。
そこで気になることが出来ましたので助けてください。
1、今主人の扶養の入り働いていますが…
失業保険は、103万の金額の中に入るのでしょうか?
2、退職をするにあたり書類上など気を付けないといけない事ありますか?
始めての事で戸惑っています。回答よろしくお願いします
そこで気になることが出来ましたので助けてください。
1、今主人の扶養の入り働いていますが…
失業保険は、103万の金額の中に入るのでしょうか?
2、退職をするにあたり書類上など気を付けないといけない事ありますか?
始めての事で戸惑っています。回答よろしくお願いします
1、今主人の扶養に入り働いていますが…
という事は、ご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっている、という事ですか?
年収103万を気にする、という事は今までの月収を85,000円程度に抑えていたのでしょうか?
失業保険を受給するなら、会社で雇用保険には加入していたのですね?
税制上の扶養:
失業保険は非課税で、所得に含めませんので、103万の中にカウントしません。
社会保険の扶養:
ご主人の加入しているのが全国健康保険協会の場合、失業保険を受給中も日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられます。
(月収が85,000だったなら、日額が2,266円になります。)
ご主人の加入しているのが○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険受給中は一切被扶養者でいることが出来ないケースがあります。
健康保険の保険者に確認して下さい。
2.離職票1・2 と 源泉徴収票は必ず交付してもらって下さい。
という事は、ご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっている、という事ですか?
年収103万を気にする、という事は今までの月収を85,000円程度に抑えていたのでしょうか?
失業保険を受給するなら、会社で雇用保険には加入していたのですね?
税制上の扶養:
失業保険は非課税で、所得に含めませんので、103万の中にカウントしません。
社会保険の扶養:
ご主人の加入しているのが全国健康保険協会の場合、失業保険を受給中も日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられます。
(月収が85,000だったなら、日額が2,266円になります。)
ご主人の加入しているのが○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険受給中は一切被扶養者でいることが出来ないケースがあります。
健康保険の保険者に確認して下さい。
2.離職票1・2 と 源泉徴収票は必ず交付してもらって下さい。
大変無知な質問ですみません。
失業保険の自己都合退社での受給についてですが、被保険者での勤続年数が10年以上と10年以下では受給年・金額が異なるかと思いますが。。。勤続年数は数社でもよろしいのでしょうか。
追記:また、被保険者で3年勤務し、退社後、失業保険受給なし。その後、数年間があり、その後、2社で被保険者で勤務。退社となる場合はどのようになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
失業保険の自己都合退社での受給についてですが、被保険者での勤続年数が10年以上と10年以下では受給年・金額が異なるかと思いますが。。。勤続年数は数社でもよろしいのでしょうか。
追記:また、被保険者で3年勤務し、退社後、失業保険受給なし。その後、数年間があり、その後、2社で被保険者で勤務。退社となる場合はどのようになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
まず、最初の質問ですが、雇用保険被保険者期間が10年未満なら90日です。10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。いずれも年齢は関係しません。勤続年数(被保険者期間)は数社でも構いません。
次の質問ですが、前記とも関連しますが、会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入しなければ前の期間はリセットされてゼロになってしまいます。ですから何とか1年以内に再就職をしたほうがいいと思います。
次の質問ですが、前記とも関連しますが、会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入しなければ前の期間はリセットされてゼロになってしまいます。ですから何とか1年以内に再就職をしたほうがいいと思います。
基本給18万で解雇になった場合
翌月からもらえる失業保険はいくらになるのでしょうか?
・基本給18万
・家賃手当5000円
合計185000円のうちから、社会保険・年金等が差し引かれ、
毎月15万ちょっとが手取りとして受け取っていた額です。
翌月からもらえる失業保険はいくらになるのでしょうか?
・基本給18万
・家賃手当5000円
合計185000円のうちから、社会保険・年金等が差し引かれ、
毎月15万ちょっとが手取りとして受け取っていた額です。
失業給付金の受給資格を満たしていると仮定して、おおよそですが基本給の65%~70%程度の失業給付かと思われます。
失業保険がもらえなくなると困ります。現在失業保険受給中ですが塾の講師のアルバイトを頼まれました。働くのは来年度からですが契約などをして研修があります。塾の講師をするのは週に1~2日3時間ほどのものです
失業保険のこといろいろ調べてみたのですが、私の場合はどうなのか?と質問させていただきました。
なお、研修中は手当は一切ありませんし、本業は継続して探しています。
この場合でも受給できないのであれば、このアルバイトを断ろうと思います。
みなさんの意見をお聞かせくださるようにお願いします。
ハローワークに直接聞く前に一度、前知識を持っておきたいと思いました。
失業保険のこといろいろ調べてみたのですが、私の場合はどうなのか?と質問させていただきました。
なお、研修中は手当は一切ありませんし、本業は継続して探しています。
この場合でも受給できないのであれば、このアルバイトを断ろうと思います。
みなさんの意見をお聞かせくださるようにお願いします。
ハローワークに直接聞く前に一度、前知識を持っておきたいと思いました。
ご存知かと思いますが、失業保険(失業給付金)と言うのは基本賃金日額×対象日数で計算されます。
アルバイトを行った日と言うのは当然ながらアルバイトの賃金が得られるので、失業保険の基本賃金日額1日分が先送り扱いになります。要は1日で失業保険分とアルバイトの賃金の両方を得ることはできない仕組みとなっています。特に申請しなければバレる可能性はないと思いますが、バレた場合は不正受給とみなされ、失業保険の受給停止や返還を求められる可能性もあります。
ちなみにアルバイトであっても「週20時間以内で月14日未満のアルバイト」であれば認められていますが、それ以上のアルバイトを行った場合「就職したもの」と見なされるので注意が必要です。
アルバイトを行った日と言うのは当然ながらアルバイトの賃金が得られるので、失業保険の基本賃金日額1日分が先送り扱いになります。要は1日で失業保険分とアルバイトの賃金の両方を得ることはできない仕組みとなっています。特に申請しなければバレる可能性はないと思いますが、バレた場合は不正受給とみなされ、失業保険の受給停止や返還を求められる可能性もあります。
ちなみにアルバイトであっても「週20時間以内で月14日未満のアルバイト」であれば認められていますが、それ以上のアルバイトを行った場合「就職したもの」と見なされるので注意が必要です。
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