私は34歳の主婦です。小学5年生の息子と主人と3人で暮らしてます。

主人が失業して7ヶ月過ぎました。未だ再就職決まらず、失業保険も先月で打ち切りになりました。
生活を支えるため、私は水商売をしてるのですが、体が限界にきてます。主人に言っても、心配してるような言葉は言うけど、アルバイトすらしようとはしないんです。
姉さん女房で、何でも私が決め、引っ張ってきたので甘えてるのかな?と思うんですが・・もう、体力的にも精神的にも限界です。失業を経験されたご主人・奥様アドバイスお願いします。どうしたら、バイトしてくれるのでょうか?
このまま甘え続けられても困りますからいっそのことあなたが仕事を辞めては。
そうすればだんなさんももっと真剣に職探しするんじゃない?
ハローワークの職員の対応
明日失業の認定日ですが、こどもが感染性腸炎になったため期日を変更してもらえないか電話で確認しました。

すると

「こどもは預かってもらえないの?」 「保育園に預けてるから仕事探してるんじゃないのか」的なことを言われました。
嘔吐して熱がある状態なのに一般的な保育園が預かってくれるわけないことを知らないのでしょうか。
結局明日また電話をして確認することになりました。
失業保険の受給は厳しいのはわかりますが、配慮してくれてもいいと思うのですが。

先月の認定日にもこどもが手足口病になり、別の方に相談しましたが、対応はよかったです。
おかしなことをいう方はその方だけです。
明日電話で確認するとき指名できるのでしょうか。
その職員とは関わりたくないです。
決まり原則で動いているので、融通は利かないし、柔軟性は求められません。
若い職員だとマニュアル通りに動くしか脳がなく、ましてや、伝染性の病気で保育園が親にお迎えを要請することなど、知識にありません。
なんせ、生活費が直に関わっているだけに、シビアな仕事をしている機関。
あんまりな受け答えしか出来ない職員には、ちょっと声を強くして以前は対応してくれたのに今回はなぜだめなんだ。と詰め寄るぐらいがいいです。

認定日の変更は出来ます。
お子様だということで、前日までに「已む得ない理由」として民法第725条が当てはまるはずです。
しかし勝手に判断せず、前日までに(認定日の)直接給付課の窓口を呼び出してもらい、行けない理由をはっきりと述べ、認定日の変更を申し出て下さい。
また、給付課担当の名前が解っている場合は、名前を指名して呼び出してもらう事も可能なはずです。
ただ、給付課は誰が誰の担当というのではなく、全員が担当出来るようになってますので、多分嫌な思いをした人は給付課ではなく、知識のない単なる受付だったのかもしれませんね。

続き
伝染性胃腸炎のお子様を人ごみの中に連れて行ったのですか?
誰かに伝染している可能性もなきにしもあらずですね。
ノロウィルスなら空気感染もします。
本当に配慮がない所です。
失業保険の件ですが 職安に 失業中の生活を心配しないで 1日でも早く就職出来る様に 積極的に職業相談しましょうと確かあるのですが 結局就職出来るか心配にはなりますよね
?みなさんはどお思いますか?
お金だけの問題でなく、働かないと勘が鈍ると云うかカラダや心のバランスが崩れます。だから早く再就職したいのですが、年齢的に苦渋を舐めている一人です。
ハローワークの指導では、現状の社会情勢とのアンバランスを感じます。
履歴書をB5ではなくA4を折らずに送るとか、クリアファイルに入れて送るとか…
履歴書送付の場合(だいたいの会社)80で済む郵便料金が140かかったり(何十通)とか、一日の食費がアッというまに消えるんです。
何社送れば確実に採用されるルールがあるなら目処がたちますが、何も無い状態ではあり地獄のように手持ち金が減っていってます。
失業保険について。
自己都合で退職し、3ヶ月の待機期間が過ぎて、先日、初めて失業保険が振り込まれましたが
7日分しか振り込まれていませんでした。
初回は7日分なのでしょうか?

給付
日数は90日と記載されてありますが、あと83日分はきっちりもらえるのか心配になってきました。
7日分+28+28+残りの27日と分けられるのですか?

文章がわかりにくいかもしれませんが教えてください。
前回の認定日~今回の認定日の前日のうち、失業していた日の分の手当が支給されます。

基本手当は、失業していた日1日ごとの支給です。実際に毎日失業認定するのは面倒だから28日分をまとめて認定しているだけです。
※「90日間連続で支給」という考え方ではありません。

給付制限最終日の翌日からが支給対象の期間ですから、第1回の支給は、「支給対象期間の初日~認定日の前日」のうち失業していた日の分になります。
失業保険を失効した状況で再就職の最終面接にのぞみます。現状、手元に現金が無く先方に就職準備金をお願いしたいと思っておりますが、お願いしていいものでしょうか?どのようにお願いしたらいいと思われますか?
就職準備金はどの企業にもあるわけではないと思うので、正式に内定をもらってから相談してみる、という形をとるのが安全です。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は、前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
【回答】お手元の「雇用保険受給資格者証」に記載されてある「受給期間満了年月日」までなら受給はできます。
ただし、所定給付日数分の期間が無いと、受給期間満了年月日到来時点で残日数があっても、その日数分は受給できません。

>その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
【回答】新たに3ヶ月の給付制限は発生しません。
今回の給付制限3ヶ月間が終了した翌日からが支給開始となります。

> 働く前日までに申告してなかった場合はどうなるのでしょうか?
雇用契約を結ぶ前日に申告してもダメですか?
【回答】現在、給付制限中であるなら働く前日に就職申告しなくても、失業給付の支給が開始されておらず支給に影響が無いため問題はありません。
ただし、雇用保険に加入するような働き方をされると、時間的にハローワークへ行くことも難しくなると思いますので、なるべく早めに就職の申告をハローワークへした方がいいです。
上記の内容は念のためハローワークの給付担当へ相談してください。
関連する情報

一覧

ホーム