失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。



(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?



契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。



(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?


(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?



語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。


以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。

失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。

よって、留学中は「失業の状態」として認められません。

(質問 その1)

スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。

通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。

手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。

ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。

(質問 その2)

手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。

手続きだけでは、不正受給となりません。

失業等給付を受給したわけではありませんから。

(質問 その3)

帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。

ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
離職票について
うつ病により、退職した会社から傷病手当金を受給していました。
退職後、失業手当延長申請後に離職票を会社へ返却するよう言われ、手続きをして戻しました。
昨年11月初旬で受給期間が満期となり、体調も良くなったため、失業手当受給申請に行きたいのですが、会社から離職票が戻ってきません。
病院に就労可能診断書を預けていて、ハローワークに行く日付を書いてもらう必要があるため、身動きが取れない状況です。

こちらから会社に申請しないと戻ってこないのでしょうか??
うつの原因が会社側にあるため、できれば会社と連絡を取りたくありません。
ちなみに、受給期間1年6か月のうち、退職後1年間傷病手当をもらっていました。
退職後の受給期間と離職票は何か関係があるのでしょうか??

やはり離職票がないと、失業保険は申請できませんよね??

初めての事で、ネット上で探しても同じような事例が見つからなかったので、アドバイスをお願いします。
>失業手当延長申請後に離職票を会社へ返却するよう言われ、手続きをして戻しました。
この意味が分かりませんが、会社は何のために離職票を必要としたのでしょうか。(控えはとっていると思いますが)
また、あなたが失業手当の受給期間延長申請をしたのであれば離職票はハローワークに提出しているはずです。
その辺がわかりません。
いずれにしても離職票は必要ですが、一旦延長手続きで提出しているのならHWに再度必要かどうか確認してください。
もし、必要なら会社に申請するか、あなたが離職証明書を会社に作成してもらい直接HWに行って発行してもらうしかありません。いずれにしても会社と何らかの連絡を取ることが必要ですね。
「補足」
それでは受給期間延長手続きはしていないと言うことでよろしいいですか?
それなら離職した翌日から1年間が受給可能期間ですからもし90日の受給日数だとすると、全部もらい終わるのには7ヶ月近くかかります。ですからその計算で間に合うようにHWに申請することが必要です。
会社と連絡を取りたくないといっても離職票を手に入れるためには前述の通り何らかの関係は出てきますから仕方がないと思います。雇用保険の請求には離職票は必ず必要です。
一年未満のアルバイトで雇用保険に入るべきでしょうか???
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。

私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、

失業保険
職業給付金

半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
雇用保険の加入は、「労働者個人」の判断で入るか入らないか、というより、「会社が」入れてくれるか入れてくれないか、で決定するものです。

もちろん法的には週20時間労働を超えるかどうかの基準がありますが、会社にすれば負担が増えるのを嫌がって、ほとんどのアルバイトは雇用保険に加入されない(させない)と思います。当然、健康保険にしても年金にしても同様です。ですから、会社は雇用契約書上、週20時間未満&3ヶ月契約の「就業条件」にして取り敢えず雇用し、あとは時間外労働(といっても1日8時間を超えない範囲&深夜労働をさせない範囲で割増金が発生しない状況)をさせることで業務を処理させるようにすると思います。たとえ、それ(残業)がほぼ毎日恒常的であったとしても、3ヶ月契約の更新を何回やったとしても・・・です。

もし労基署に訴えたとしても、会社は「残業は一時的・季節的繁忙に依るもの」と言い、更新は「1年を超えない範囲での更新であり、本人希望でもある。会社に1年以上の雇用意思は無い」と言うことで、労基署もそれ以上の追求はしないでしょう。
よほど大手有名企業が悪質で何百人ものバイトから労基署から訴えが起こされ、社会的に問題有りと労基署が判断した場合は、同業他社への見せしめ、マスコミ等へのアピールのために「是正勧告書」ぐらいは出すかも判りませんが、それも会社が「こういうふうに是正しました」と嘘の報告をすれば済むものであり、労基署はそれ以上の追求や検証をすることは殆ど有りません。

それでもなお、会社に法令遵守を求めて雇用保険に入れてくれと文句を言うなら、その時点で次の更新は無いものと思ったほうが良いでしょう。

もしも、きちんと雇用保険に入れてくれた会社であれば幸いですが、日本の殆どの中小企業ではそれが現実だと思います。取り敢えず何時辞めるか判らない状況であるなら、入れてもらえるなら入ったほうが良いと思います。個人負担額なんて僅かなものですから。
定年後の失業保険について。
今年6月で60歳になり定年を迎え退職します。
そこで、失業保険の頂ける期間についてですが、
150日と記載があったり2年となっていたり、実際のところは
どのくらいの期間が支払われるのでしょうか?
勤続は42年です。

定年を迎えて65歳までは年金が少ないので、働くかどうか悩んでいます。
アドバイスお願いします。
現在60歳定年は65歳まで延長するか再雇用するのが事業主の義務となっています。ただし、再雇用はパートや契約社員でもOKですが。それをご自身が断って退職する場合は、給付制限無しの一般給付期間となります。その場合給付日数は150日です。
給付のだいたい退職前の6ヶ月の賃金の6割から8割ぐらいです。
60歳から再雇用で65までの途中で辞めた場合は、その辞め方でいろいろなパターンがあります(会社都合や、自己都合など)
65歳まで働いて退職した場合(誕生日を過ぎたら)一時金50日分となります。
失業保険について質問です。
私は、今年の12月15日で、会社を退職する予定です。
理由は、ワーキングホリデー(留学)を兼ねて、1月からオーストラリアで生活するからです。
今の私は、契約社員で、失業保険をもらえると思うんですが、12月15日に会社を辞め、オーストラリアへ行くのが1月8日ともう決まっているので、失業保険って、もうもらえないんでしょうか?
(もらうためには、3回×3回ハローワークに通わなければいけないんですか?)
そして、私みたいに、働く意思のない人というか、海外へ行く人なんかは、日にちや時間の都合の関係上、ハローワークに通えないと思うんですが、そういう人って、失業保険をもらいことはできないんでしょうか?

なんだかすごく残念です。損した気分です。
もし、もらえないのなら、今毎月給料から引き落とされている雇用保険(失業保険)代を、払いたくないなって思ってます。
何かわかる方、ぜひ教えてください。

できたら、せっかくなので、もらえるものはもらいたいです>_<;
よろしくお願いします。
単刀直入に回答すると、失業保険の受給対象にはなりません。

失業保険の受給要件を見れば分かる通り、
貴殿はそのどれにも該当しない(出来ない)ので、無理です。

・失業保険の説明会に出れない。
・その後の就職活動(職安での職探し)が出来ない
・留学なので、働く意志がない。
・国内外を問わず、アルバイトをする場合は支給の対象外。

などが、理由です。


なお、毎月の雇用保険を支払いたくないのであれば、
すぐに退職するしかありません。

自分の意志で、支払いを辞める事は絶対に出来ません。

貴殿の考えは『病院に行っていないから、健康保険代を返して』と
言っているのと同じです。

雇用保険は『積み立て貯金』ではないのですよ。
失業保険、個別延長給付の適用について
失業保険個別延長給付について・・・

6月30日に会社都合で退職しました。(離職理由11)
埼玉県で24歳なので、

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

の2には該当しません。
しかし、いずれかに該当する方が適用ということなので、受給できるのではないかと考えています。

10月10日に90日間が終わってしまい、次回認定日が10月20日です。
しかし最終認定日の前の認定日(9月14日)に、
ハローワークで特に個別延長給付の案内を受けておらず、
雇用保険受給資格者証裏の写真左にも○候の印もありません。

実際、埼玉県等雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する以外の人の事例を知りたいです。
案内を貰わなかったし、○候がなくても受給できた!という方はいらっしゃいませんか?
次回認定日にいきなり、個別延長給付適用になりますとか言われるんでしょうか?

実例に基づいてお話を聞かせていただけるとありがたいです。
特に埼玉近郊の方、よろしくお願いいたします。
まったく、同じケースです。

ボクの場合は、愛知県で、会社都合で、離職理由11です。
なので、2に該当しません。

ハローワークで特に個別延長給付の案内もなく、
候の印もありません。

きちんと面接もしているので、
質問者と同じように、受給できるのではないかと考えています。

最終認定日は、9月29日なので、その時点ではっきりします。
ただ、今まで、認定日の午前中にハローワークに来るように、指定されていたのですが、
次回は、午後ということなので、おそらく、そのときに何らかの説明を受けるのではと思っています。

というのも、わが管轄ハローワークでは、
ほとんどの失業の認定を午前中にやっていて、混雑していて、
午後だと、1人1人面談が可能なくらいすいているからです。


いずれにせよ、9月29日以降なら、実例を基づいて、お話できると思いますよ。。
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