失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
確かに退職前の2年以内に11日以上出勤した月が12か月必要ですが、その場合産休や育児休業中は抜いて考えます。
なので、十分資格はあるでしょう。
ただし、妊娠を理由にたいしょくするのですから、すぐに就職出来る状態ではないので、延長手続きを取ることになるでしょう。最長で4年延長できます。
失業保険の事で質問お願いします。

会社都合での退職になったんですが、会社都合の場合給付金額は自己都合より多く貰えるんじゃなかったんですか?

個別延長給付と言うのがあるだけだと言われたんですが。
回答お願いします。
日額はかわりません。3ヶ月の給付制限が無くて、年齢と雇用保険を掛けてる通算の期間によって、もらえる日数が変わってくると思います。
はじめまして。
質問なんですが『雇用保険』についてお願いします。全く知識がありません、宜しくお願い致します。

コンビニで1年半アルバイトしていました。

去年12月7日にオーナーから新しいシフト(勤務時間表)を何の相談もなしで出され『この通りに出て下さい』と言われ『チョット変更して頂けませんか?』とお願いしましたが『では1ヶ月経ったら辞めて下さい』と言われ、今年1月7日で辞めました。

給与明細には、毎月雇用保険料(¥800位)が引かれていましたので、もしかしたら失業保険を貰えるのでしょうか?
コンビニを辞めた翌日にオーナーに雇用保険の手続きについてメールしましたが、未だに返答なしです。

手元には何の書類もありません。もし、貰える可能性があるならどんな書類が必要で(オーナーから頂く書類)自分で何を用意して、どうすれば良いのでしょうか?
給与は15日締の25日振り込みなので、雇用保険が切れてしまっていないのか不安です。

もう辞めて1ヶ月が経ちました。タウン誌などで仕事を探していますが中々ありません。生活費もそろそろなくなります。

お知恵をお貸し下さい。
質問者様は離職の日以前の2年間に12ヵ月以上被保険者期間がありますか?
(賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある日が1ヶ月となります)
もしあるなら、雇用保険に入られていたのなら求職者給付(失業保険のことです)受けることができます。必要な書類は
1.離職票(もしもらっていないなら勤められていたコンビニに請求してください)
2.雇用保険被保険者証(これは、初めてのバイトならコンビニの方で預かっているはずですのでもらってください)
3.運転免許証または住民基本台帳カード(写真付き)持ってない方は以下から2点
パスポート・住民票記載事項証明書(住民票の写し・印鑑証明書)・国民健康保険者証(健康保険被保険者証)
4.本人の印鑑
5.写真(3×2.5)2枚
6本人名義の預金通帳
です。
これらを持ってご自分の住んでいらっっしゃる住所の管轄のハローワークへ行かれてください。

私も今ハロワ通い中です。
平成14年の6月から平成18年3月までパートをしていて雇用保険は掛けていました(A社)。翌月の18年4月から22年3月まで社員として働いていました(B社)。4月に退社したのですが、失業保険を受けようと
考えています。質問なのですが、
①私の場合の所定給付日数は、A社B社を合わせた日数から計算されるのでしょうか。
②A社からB社に転職した際に継続の手続きをしていない場合、B社で掛けた期間で計算されるのでしょうか。
③A社を退職した際の離職票は無くしていると思います。それが無いと、A社で掛けていた期間は含まれないのでしょうか。

いろいろ質問していますが、宜しくお願いします。
複数の被保険者だった期間を通算することが出来るのは次の場合です。
①直前の被保険者の資格喪失から新たな被保険者の資格取得までの間が1年以内であること。
②直前の資格喪失の際に基本手当又は特例一時金の支給を受けてないこと。
あなたの場合はA社の喪失からB社の取得までが1ヶ月で、たぶん基本手当も受けていないと思いますから通算されるでしょう。しかし、自己都合離職者等の一般の受給資格者の場合は、算定基礎期間が10年未満では所定給付日数は90日となりA社とB社の期間をたしてもB社だけの場合でも同じ様ですね。
今、育児休暇をとってます。4月から復帰の予定でしたが、勤務時間などの折り合いがつかず退職をしよーか考えています。会社も3月までに回答を待ってくれてます。
そこで気になる事があります。
1.育児休暇給付金をもらっていますが3月末に退職する事になった場合はいつ分まで貰えるのでしょうか?ちなみに2ケ月分がまとめて入金されますが、1月2月分を3月に申請し入金になるかと思いますが、3月分は貰えるのでしょうか?

2.もし退職した場合でも失業保険は貰えるのでしょうか?近場で仕事を探す予定です。
1.育児休業給付金の支給要件に各支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していることとあります。相談者様の支給単位期間が分かりませんので、詳しくは申し上げられませんが、支給単位期間の途中で退職して雇用保険を喪失してしまったら、その支給単位期間前までの給付金まで支給になります。

2.求職者給付の基本手当は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あったときに給付を受けることができるとなっています。
この条件を満たしているのであれば受給できるものと考えます。
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