失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
どちらを理由にしても、特定理由離職者に相当する要件を備えていると思います。

ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。

妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。

ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。

また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。

いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。

ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
失業保険の受給について(勤務先の倒産)


夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。


3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)

元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?

週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。

完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。
B社にはアルバイトみたいな感じで働いているのですね。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。

受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給中の内職や手伝いなどの収入について
失業保険受給期間中に、内職などで収入を得た場合、認定日に提出する用紙に金額や日付など書きますが
他に、収入があったことを証明する何かが必要なのでしょうか?(振り込みだったら記帳済みの通帳を見せるとか)
証明は必要ありません。簡単に言うと収入の多い・少ないが問題ではなく
働いていたかどうかを聞くだけです。
例えば30日の間に4日働いたのであれば失業保険は26日分のみの支払いになります。
(あまりに多いと失業状態とみなされませんが)
黙っていて見つかるとひどい目にあいます。
失業中のアルバイトについてどなたかご教示下さい。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。

(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。

上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??

収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?

職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
文章だけお読みになったのですね?

こういうことです。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。

2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。

3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

1,296円という控除額は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)

また、週に4日以内、週の労働時間は20時間以内など、基本手当の受給期間中のアルバイトは制限があります。

ただし、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則です。
失業保険受給中の内職について。
どなたか、お教えください。

現在、一日に2時間ほど、内職をしていますが、内職における時間や報酬金額によって、基本日額が減額、または不支給になると聞きました。減額される場合の報酬の限度金額は計算して分かりましたが、不支給になる場合が分かりません。

内職で、
①一日、いくら以上報酬があったら、不支給になるのか?
②またそのの場合、不支給になった日の基本日額は持ち越されるのか。

以上、2点をお教え下さい。

地域のハローワークでは、「アルバイトの場合」のみしか答えてくれず、「内職でそんなに高額の報酬があることは、今までなかったから答えられない」という回答です。

宜しくお願いします。
アルバイトや内職をしたときは正しく申告しないと不正受給になります、
正しく申告すればその時の状況で給付をするか、半分にするか、停止するか、等を職安が決めます
報酬の額で不正受給がきまるわけではありません
正しく申告しないことが不正受給になるのです
失業保険の受給中のバイトについての質問です。

もうすぐ12月中旬より受給期間に入るのですが今からバイトをはじめたいと思っています。
調べて分かったことは一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)


では、
・一日3時間、週3日、週9時間
・週1で単発日雇いバイト

この2パターンでどっちが私に適当か(一番良い方法)と思いますか?
そしてそのバイトパターンでは雇用保険はバイト日数分だけ減給されますか?
それとも貰えませんか?
それとも減給されずに期間が延びるのですか?


わたしの場合、受給期間満了日が3月一杯でぎりぎりなので延長された場合も考慮してバイトを決めなきゃなと思っています。
ハローワークにバイトの相談を行ったところ「再就職を早く探してください」と言われ結局よくわからなかったので、、こちらに質問させて頂きました。心優しい方回答お願いします。
>一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)
少し違いますね。
再就職手当は①雇用保険加入②1年以上の雇用見込みであることが大きな条件です。
それに満たない場合は「就業手当」になって基本手当tの30%の支給になります。
次に週20時間未満で4時間未満の場合は以下のようになりますので参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
関連する情報

一覧

ホーム