定年後に失業保険がもらえるって本当ですか?
失業保険をかけて働いていて、そのまま仕事を辞めなかったり、
辞めても失業保険を受給しなかったりすると、
定年後にいくらか戻ってくると聞きました。
本当なんですか?
その場合、支払った失業保険の金額に対して
どの程度が戻ってくるんでしょうか?
60歳以上の定年退職者には特例として、離職日の翌日から2ヶ月以内に就職を希望しない期間を申し出ることにより、その期間分が原則として1年に加算され受給期間が延長されます。
失業保険の質問です。
夫(57歳)が、遠方に転勤になった場合。
退職(定年退職扱い)したいと言います。

勤続30年以上だし、年齢から、失業保険は10ヶ月間もらえると言います。

昔の記憶ですので、確かな期間を知りたいです。

パソコンは使えないので、携帯からです。よろしくお願いします。
被保険者期間20年以上の所定給付日数は150日です(全年齢)。
特定受給資格者(解雇など)の扱いではないですよ。
※定年退職でも同じです。

〉(定年退職扱い)
それは、退職金の計算での話では? 雇用保険ではそういう扱いではないですよ。
失業保険受給中です。ただ、現在の受給金額では切り詰めて生活を送っても多少不足してしまいます。その為アルバイトをする予定ですが月の受給額を減らさずに(繰り越しではなく)アルバイトをすることは可能ですか?
受給額が減らされては(繰り越し)アルバイトをする意味が無いので。
・・・アルバイトをするとしても月、2?3万程の金額になると重います。
下記式で計算してみてください。

①全額支給の場合
(収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 ≦ アルバイト日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
②一部減額の場合
(収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 > ルバイト日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
③不支給の場合
(収入の1日分-1,342円) ≧ アルバイト日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
失業保険と確定申告について教えて下さい。

私の知人は去年3月から今年9月末まで働いていました。

雇用保険に入っていたので失業手当の申請に行くようなのですが、今仕事をしていなくて生活がギリギリのようなのです。
なので今年の年末の確定申告で所得0で申請したいらしいのです。
健康保険も今年は仕事をしてないことにして作るつもりみたいです。


以上のことをやるのは可能なのでしょうか??
ハローワークと市役所が関係していてバレたりしてしまうのでしょうか??

わかる方知恵をお貸しくださいm(_ _)m
また、他によい方法などあればアドバイスお願い致します。
質問がランダムなんで気が付いた順に書きます。

①失業手当は収入としてカウントされません。すなわち申告の必要が無いと言う事です。

②年末の確定申告は、今年の1月から12月までの収入と支出について申告するものです。貴方のお知り合いは雇用保険に加入されていたと云う事から拝察すると給与所得者でしたね。(所謂サラリーマンです。自分で事業をやっている方では無いと言う意味です)従って 月々の給料から源泉徴収で所得税を控除されている。つまり既に税金は納めていると言う事です。所が9月で退職された訳ですから、収入は年間の見込みの給料より少ない金額になりますね。と言う事は見込みで控除された所得税も払い過ぎと言う公算が高くなります。従って退職先から貰った源泉徴収票の通りに正しく申告すれば払いすぎた税金が戻る公算の方が大と云うより確実でしょう。当然の事ながら確定申告はすべきです。しないと払い過ぎた税金が戻りません。

私の意見が心配なら、来年の年明けに国税庁のホームページから確定申告書類を作成すると還付税額(戻ってくる金額)や追徴金額が自動的に計算され分ります。それを見て確定申告書を提出するかどうかを決めても良いですよね。(但し追徴の場合は少々やばい事を覚悟の上でね)

③国保については申し訳有りませんが知識が有りません。(国保に加入した経験が有りません。定年退職した現在も退職者特例で会社の保険に入っていますので)現在の収入で保険料が決まるのか、昨年の収入で決まるのかです。(固定資産の保有金額も関係すると聞いた事が有ります)いずれにしても市役所ではその方の収入状態は把握していますので、その決まりに従うしか有りませんね
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