失業保険って私の場合いつからいくらもらえる?
日額約8000円のパートです。3月で任期満了です。まだ次が決まってません(/ _ ; )

失業保険っていくらもらえるのでしょうか?


そしていつからもらえるんですか?ちなみに最後の給料振込は4月です。

よろしくお願いしますm(_ _)m
離職の時までに雇用保険(失業保険)の被保険者期間は何ヶ月ありますか?
自己都合退職の場合は12ヶ月以上の被保険者期間が必要、会社都合等の場合でも6ヶ月以上の被保険者期間がなければ、雇用保険の受給はできません。

また、雇用保険の基本手当は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、月にどの程度の給料(総支給額)があったのかがわかれば凡その計算は出来ます。

【補足】
貴方は自身の事なので書かなくてもわかっているでしょうが、他の人には最初の質問だけではわかりませんよ、補足を見ればある程度の事はわかりますけどね。

3年で契約更新無しと言う事で、特定受給資格者(会社都合)になります。
貴方の年齢が45歳未満なら給付日数は90日、45歳以上60歳未満なら180日になります。
給料が約15万だったとい事で、計算すると、貴方の基本手当日額は3,926円、この額が28日ごとの認定日に28日分、10万9928円が支給されます、但し初回認定日では28日分はありません。
4月すぐに受給の手続きをすれば5月には最初の認定日が14日~21日分ぐらいは受給出来るでしょう。

※離職票等の必要書類を持ってハローワークで手続きをしないと、いつまで待っても出ませんのでご注意を。
雇用保険の個別延長給付の受給資格について教えてください。
今年3月末で派遣の雇い止め(離職理由22)で失業し、
現在は失業保険(給付日数90日)を受給し就職活動中です。
先日の認定日に、私は『個別延長給付』の対象候補になっていると、
職安の方から教えて頂きました。
配布された資料を見てみますと、対象となるには
「積極的に求職活動を行っている方」
が対象で、
「(給付日数90日の場合は)応募回数が1回に満たない場合」
は対象にならないと記載してあります。

★そこで、質問です。
(※応募回数以外の条件は満たしている前提です※)
「1回に満たない」
とあるので、
逆に言えば、1回でも職安を通しての応募があればこの対象になるのでしょうか?
それとも
「積極的な活動…」とは、
もう少し応募回数が必要なのでしょうか?

実際に受給された方はいかがでしょうか?
「応募1回でも受給できた」とか
「応募○回したけど受給出来なかった」など
の実際の状況もあれば嬉しいです。

よろしくお願いします。


なお、職安の窓口でこの件を尋ねたら、
「1回もなければ対象にもならないが、
応募が1回以上あった上でこちらで判断します。」
という事で、
具体的に何回くらい応募していれば「積極的な活動」になるのか
と言う事は教えていただけませんでした。
職員の方も立場上、
「1回でも応募実績があれば受給できるよ…。」
などとは言えないのかも知れませんが…。
ハロワによっても判断違うしハロワの職員にきいてもおしえてくれないでしょ 例えば二回でいいといえばみんな二回しかしないでしょ たくさん面接うけるしかないのでは?ちなみに俺は延長されました 名古屋です 名古屋では十回は面接いかないと延長はないらしいですよ
ご存知の方教えてください。

4月に以前働いていた会社を退職して、失業保険の申請をしないままでいたのですが、今から申請しても貰えるのでしょうか?
それともやっぱり期限があったりするのでしょうか?
退職の理由は?

自己の判断による離職ですか?

雇用保険の基本手当の受給期間は離職の翌日から1年間です。

自己都合による離職だと、ハローワークへ求職の申込みに行ってから待機7日間、給付制限3ヶ月のあとの給付になるので、週明け月曜日にハローワークへ行ったとして給付制限が明けるのが3月下旬、そこから離職日の1年後までの日数分しか受給できません。

会社の働きかけによる離職なら給付制限はないので、受給日数90日分なら今からの申請でも満額受給出来ます。

まず、受給資格があれば、の話ですよ?
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者というのが、会社都合で退職させられた人です。
失業保険について
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした

どうにかもらえる方法はないでしょうか?

役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが

何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
「自己都合の場合満1年との回答でした 」の意味ですが、

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

この文章が曲者なんですね。

これ、11日勤務があれば、それだけで、そこは1ヶ月、ではないんですね。

あくまでも、1ヶ月間を「被保険者」であって、その上で11日以上勤務したら、それを1ヶ月と数えるんですって?
私も最初にそれを聞いたとき、自分の間違いにビックリしました。

ですから、例をあげますと、1/7就職の、12/31退職なんていう場合、

12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31・・・・2/1-2/28の全部が雇用保険の被保険者であってすべて11日以上働いてれば、11ヶ月の被保険者期間。

最後の12ヶ月目は、1/7-1/31。ここで、11日以上働いていても、1ヶ月被保険者ではなかった、1週間不足している。ゆえに1ヶ月の被保険者期間とは数えられません。

これを、「1週間足りなかった」と言っていると思います。


ところで、、、、、
---------------------------------
【補足:A】
雇用保険の被保険者期間が「1年」といっているのですか。離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が「6ヶ月以上」あれば、失業給付金の受給資格を得ていることになりますが-。
---------------------------------
何回訂正しても、これを書くのを止めてもらえませんね。
何度も書いているのですが、いい加減に事実関係をちゃんと確認して、誤りを訂正していただけませんか? jinjikanribuさん。

離職前1年に被保険者期間が6ヶ月というH21.3の改定があったのは、「正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者」の場合です。

単なる自己都合の場合は、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要なのは、何も変わっていません。
何でもかんでも、「6ヶ月あれば、受給資格がある」と書いて、それを読んで勘違いされる人もいるのですよ。
失業保険をこれから申請する予定の者です。
3月末で退職し(会社都合)、書類が整い次第、失業保険に申請する予定なのですが、
申請後、まだはっきりは分かりませんが、在宅での仕事(月の収入はあっても3万程度です)。
この場合、ハローワークに申告した方が良いのでしょうか?
いつ仕事があるとかも不明で、時給等ではないのですが・・・
宜しくお願いします。
離職票は1日でも早く、ハローワークに持参する。

7日間は離職理由とは関係なしに待機。

在宅勤務も可能ですが、
失業認定を受ける場合、収入の有無を関係なしに
報告することや、無報酬(ボランティア)であっても報告。
4時間以上かどうかで分かれる。

最近、些細な事で知らずしらずの間に不正受給になってしまうことが
あるので、職員に確認された方が懸命です。

また雇用関係の法律の若干、変わっていますから
尚更、注意が必要です。
運転免許取得に詳しい方お願い致します。

一昨年まで主人は大型特殊免許を持っておりトラックの仕事についておりましたが、免許取消になりました。


今年で一年になりまして改めて免許取得を考えています。

先に必要だったので原付の免許は取得しました。
その際に(免許)取消者講習は受けています。

次に順々としては普通免許仮免⇒本試験⇒中型免許?本試験⇒⇒大型特殊本試験

だと思うのですが間違いでしょうか?

長くなりましたが、全て一発合格する事を課程すると費用と日数はどれくらいかかるのでしょうか?

また(免許)取消者やそうでなくても一発合格というのはよほどの事がないと難しいのでしょうか?どのくらいの確率なのでしょうか、

失業保険の受給中になんとしてでも大型特殊免許を取得してもらいたいと考えています。
大変申し訳ありませんが、一発試験でのトータルの費用と日数については回答不可能です。何回で合格出来るか、技能試験の予約状況によっても変わりますし、1回で合格した場合を仮定しても事実上そのようなことはあり得ませんのでやはり書けません。
ここでは受験の流れと受験に際してかかる費用を記載しておきます。

流れとしては普通仮免許受験、合格→5日以上の路上練習→普通免許の本免許受験、合格→取得時講習(普通車講習、応急救護処置講習)→普通免許交付申請、交付→大型仮免許受験、合格→5日以上の路上練習→大型免許の本免許受験、合格→取得時講習(大型車講習)→大型免許交付申請、交付になります。
大型免許は現に普通免許及び大型特殊免許を受けており、かつ取り消し前の四輪車の免許経験年数も含めて通算3年以上でOKですので、中型免許を取得する必要はありません。教習所で取得する場合、普通免許→中型免許→大型免許と段階を踏んで取得すると教習時限が短く、教習料金も安くなるように設定されているところもあります。
中型免許でも、最大積載量6.5トン未満、車両総重量11トン未満、乗車定員29人以下のいずれにも該当する中型自動車、普通自動車を運転出来ますので、結構使い道はありますよ。ちなみに2007年6月2日以降の新普通免許では、最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当する自動車になります。

普通免許の一発試験ですが、取消経験者だと途端に試験官の採点が厳しくなるのだそうです。個人的には素直に?教習所に通われることをお勧めしますが。一発試験の費用は仮免許受験に受験手数料3,100円+貸車手数料1,650円の計4,750円が合格までの回数分かかり、合格すると仮免許交付手数料1,200円が必要です。路上練習を終え、本免許試験を受験する際に、受験手数料2,400円+貸車手数料1,000円の計3,400円が合格までの回数分必要で、合格しても取得時講習を受講しなければなりません。普通車講習(4時間9,800円)と応急救護処置講習(3時間3,600円、医師等医療関係者は免除)を受講すると交付され、交付手数料2,100円(IC免許証でない府県は1,650円)です。

現在は普通免許だけでなく、中型免許、大型免許、普通二種免許、中型二種免許、大型二種免許の技能試験は路上試験になっており、しかもまず仮免許を取得した上で5日以上試験車両に相当する自動車で路上練習をしなければなりません。ただし二種免許の場合試験車両を運転出来る第一種免許を取得していれば仮免許取得及び路上練習は必要ありません。
一発試験、特に大型免許の一発試験は事実上不可能に近くなっています。
現在の大型免許の試験車は10トンクラス、長さ11~12メートル、前1軸後2軸の平ボディトラックです。大型仮免許を取得出来ても今度は路上練習がネックです。仮免許での路上練習のために上記の大型トラックを貸してくれたり、添乗指導してくれる奇特に人はそういないと思いますし、未公認教習所で練習するにしてもその辺の事情をよく知っているので極めて高額で、10時間で10万円近くします。前に勤めていた会社が協力してくれるなら別ですが。
試験手数料も高くなっており、まず仮免許受験に受験手数料3,100円+貸車手数料1,650円の計4,750円が合格までの回数分かかり、合格すると仮免許交付手数料1,200円が必要です。
路上練習を終えて本免許を受験するにしても受験手数料4,950円+貸車手数料3,700円の計8,650円が合格までの回数分かかり、合格しても普通免許同様取得時講習を受けなければ免許証は交付されません。大型車講習(4時間18,800円、応急救護処置講習は普通免許があるので免除)を受講したのち交付され、交付手数料2,100円(IC免許証でない府県は1,650円)です。

このように、運転免許を取り消されると再取得までものすごい費用と労力を要します。めでたく免許を再取得出来たら、2度と取り消されることのないよう良く言い聞かせてください。
関連する情報

一覧

ホーム