病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?
でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?
でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
失業保険ももらう場合は扶養にはなれませんと聞きました。やめるときに保険証を会社返して会社から健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票をもらいそれをもって役所にいって保険の手続きと年金の手続きをするとよいと思います。年金手帳と印鑑もいります。各市町村でちがうかもしれないので詳しくは役所に問い合わせるといいと思います。1つ忘れるとまた面倒ですので・・ただ病気でやめる場合はもしかしたら会社の健康保険で継続治療ができるかもしれません。よく調べたようがよいと思います。
64歳の人の失業中の年金について教えてください。
64歳10ヶ月の人が自己都合で10年以上勤めた会社を辞めた場合、雇用保険は3ヶ月後からしか支給されませんよね。
仕事が見つからない場合、最長120日間は失業保険が出ると思いますが失業保険受給中は年金は支払われますか?
ネットなどで見ても色々なケースごとに書かれていてよくわかりません。
端的に教えていただけると助かります。
64歳10ヶ月の人が自己都合で10年以上勤めた会社を辞めた場合、雇用保険は3ヶ月後からしか支給されませんよね。
仕事が見つからない場合、最長120日間は失業保険が出ると思いますが失業保険受給中は年金は支払われますか?
ネットなどで見ても色々なケースごとに書かれていてよくわかりません。
端的に教えていただけると助かります。
失業手当の申請をした時点で
年金は受取ることができません。
64歳ですから、特別支給の老齢厚生年金を
受給していないのでしょうか?????
失業手当金を申請する前に、年金事務所に
相談に行けば良いと思います。
年金は受取ることができません。
64歳ですから、特別支給の老齢厚生年金を
受給していないのでしょうか?????
失業手当金を申請する前に、年金事務所に
相談に行けば良いと思います。
退職後のお金について
18年間、現在の会社で働いていましたが、来年の5月に出産する為、来年3月で退職します。お金のことで質問です。退職後住民税、所得税はどうなるのでしょうか?現在の社会保険を継続するか、旦那の扶養に入ったほうが得なのかよくわかりません。お金の面で得をしたいのですが。また扶養に入ったら失業保険はもらえませんか?5月に出産予定ですが、失業保険をもらうためにはいつまでに申請すればよいでしょうか。どなたか回答お願い致します。
18年間、現在の会社で働いていましたが、来年の5月に出産する為、来年3月で退職します。お金のことで質問です。退職後住民税、所得税はどうなるのでしょうか?現在の社会保険を継続するか、旦那の扶養に入ったほうが得なのかよくわかりません。お金の面で得をしたいのですが。また扶養に入ったら失業保険はもらえませんか?5月に出産予定ですが、失業保険をもらうためにはいつまでに申請すればよいでしょうか。どなたか回答お願い致します。
退職後ハローワークへいき受給延長の申請をする→退社すれば社保の扶養には入れるので旦那の扶養に入る(これで保険料と年金料負担なし)
再来年3月に確定申告をする→1月から退社するまでに引かれた所得税が戻ってくる。
住民税→今年の所得に応じて来年支払うがこれは扶養に入っても払うものなので用意しておく。
退社するまでの所得が少なければ再来年払う住民税はない※来年出産して早々に仕事をすれば発生すると思う。
出産後落ち着いたら(最低2カ月経過)ハローワークへ行き受給申請→この際には扶養を外れる手続きをする。
もし受給後仕事が決まらなかった&扶養内にするのであれば再度扶養申請をする。
再来年3月に確定申告をする→1月から退社するまでに引かれた所得税が戻ってくる。
住民税→今年の所得に応じて来年支払うがこれは扶養に入っても払うものなので用意しておく。
退社するまでの所得が少なければ再来年払う住民税はない※来年出産して早々に仕事をすれば発生すると思う。
出産後落ち着いたら(最低2カ月経過)ハローワークへ行き受給申請→この際には扶養を外れる手続きをする。
もし受給後仕事が決まらなかった&扶養内にするのであれば再度扶養申請をする。
失業保険の給付額について
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)
質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)
質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
ご指摘の通りです、賃金の基となる日が11日以上ある月は
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※失業保険。いまは雇用保険といいます
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※失業保険。いまは雇用保険といいます
確定申告の事で質問です。
去年、中途で定年退職し、退職金と失業保険金と厚生年金を収入として得ました。
確定申告は必要でしょうか?
去年、中途で定年退職し、退職金と失業保険金と厚生年金を収入として得ました。
確定申告は必要でしょうか?
machara1950さん
昨年1月から退職までの給与と昨年受給した厚生年金を確定申告する必要があります。
退職金は源泉徴収で納税は完了しているので申告の必要はありません。
失業保険の給付金は非課税なので申告の必要はありません。
給与と年金を申告するわけですが、申告書作成した結果、所得額よりも所得控除額の方が大きければ退職所得を申告することで源泉徴収されていた所得税が一部還付されます。
なお、退職金から源泉徴収されていない場合は、申告しても還付金は無いです。
昨年1月から退職までの給与と昨年受給した厚生年金を確定申告する必要があります。
退職金は源泉徴収で納税は完了しているので申告の必要はありません。
失業保険の給付金は非課税なので申告の必要はありません。
給与と年金を申告するわけですが、申告書作成した結果、所得額よりも所得控除額の方が大きければ退職所得を申告することで源泉徴収されていた所得税が一部還付されます。
なお、退職金から源泉徴収されていない場合は、申告しても還付金は無いです。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
関連する情報