今、某派遣会社より
「職業紹介」という形での期間限定のお仕事を
ご紹介いただいています。

派遣ではなく、職業紹介というのは
余り経験がありません。
(相手先の直雇用ということは存じております)
12月~5月末までの6ヶ月間の有期契約で
入社と同時に有給休暇(9日間)の付与があるとのこと。
かつ、時給1450円、交通費別途支給という
一見、ものすごく待遇の良い条件なのですが
この、「入社と同時に有給が付く」というケースが
はじめてなので、法的にそういう条件があるのかなと
思い、質問いたしました。

また、こういった仕事の場合
期間満了を迎えて失業保険を受ける場合
3ヶ月待機が必要なパターンとなりますか?

どうぞ詳しい方、教えてください。
法的には無いですが、公益法人や大手一部上場企業等で勤務すると入社時に有給が付与されている事はあります。余裕の有る企業には有る事です。物凄く待遇が良いとおっしゃってますが、派遣会社と言う存在がなければその待遇ももっと上がっている可能性もあります。
半年間の期間期間限定で契約更新が無い場合は雇い止めになります。
月に11日以上の勤務日数がなければならないですし初めから更新無しならば失業保険の受給資格があるかは職安にお尋ね下さい。当面は新入社員が入る迄ですが、その時の状況によっては伸びる可能性も有ります。
悩んでいるようですが何かあったら自分で対処するつもりなら職業紹介を受けるのも有りです。
失業保険について。

前の会社を09年1月末で退職し、同年4月末に再就職、6月末に早期再就職手当てを受け取り今に至ります。

今月末で再就職してちょうど1年になりますが、給与があまりにも少ないので転職を考えてます。
私の場合、いつまで働けば失業給付を受ける権利を得られますか?
既に条件を満たしてますか?
詳しい方、詳しく教えてください!
そもそも「○ヶ月働いたら」という条件ではないので……。

雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上であれば、受給資格が得られます。
この場合の「月」は、離職日からさかのぼります。例えば4/15離職なら、毎月の15日~前月の16日(16日~翌月15日)を1単位とします。
退職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?今はまだ在職していますが、辞職は時間の問題なので、。
主人は仕事の行き詰まりから鬱病になり5月末付で退職しました。年休があったので5月いっぱい有給休暇をとり、その休暇中にじっとしていられなくなり転職活動をはじめ、運よく6月から転職をしました。2月頃からずっと通院して投薬しています。が、転職先でも鬱は治らず、今は出社するのが無理な状態になっています。例えば退職した場合、その後の生活が不安です。私は今3つのパートを掛け持ちしていますが、それでも主人が無給になれば家のローンさえ払えなくなり、子供の学費にも困ります。今の会社では雇用保険は入っていませんので、失業保険はもらえないと思います。(前の会社では入ってましたが、すぐに転職を果たしてしまったので、何の手続きもしていません)「傷病手当金」を耳にしましたが、退職してしまうと実質5か月しかいないことになるので支給されませんか?(1年以上の加入が条件?)
今の会社では責任者、兼営業、兼雑用(クレーム処理など)をしており、他は事務系の女性が2人しかいない規模です。外資系なので「休職」ができず、出社できない時点で即解雇と思います。本当は休養して鬱が治ってから、再就職するのがいいのではないかと思います。そうでないとまた同じことの繰り返しをしそうです。辞職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?良い知恵はありませんか?切羽詰まっています。
誰からの経済的支援を期待しているのか、さっぱりわかりません。
まさか、短期間しか勤務していない、会社ではないですよね?

役場で、生活保護の相談をしてみてはいかがでしょう?
家のローンということは持ち家があるということで、いろいろ難しいことになるかもしれませんが、相談するところといえば、他にはないと思います。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。

しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。


そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)

あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。

1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。

あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?


「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。


2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。


〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。

離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
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