失業保険の個別延長給付について

まもなく失業給付が切れますが、一度だけ認定日を勘違いして行きませんでした。
この場合個別延長は受けられないのでしょうか?
微妙になりましたね。

個別延長が受けられる場合、その最終認定日までに終わっていた審査を元に、引き続き失業認定を受けた場合には先方からその次の認定日の通告があって延長に入ることが知らされます。

最終認定を無届で受けない場合、そのまま放置すれば権利放棄ととられますから、きょう早速にでも勘違いのお詫び報告とともに善処をお願いすることで行ってみられませんか。

うまくいけば、別の最終認定日が指定されるかもしれません。ただ、その場合でも(事前審査には通っていた)延長給付は取り消されてしまっている可能性もあります・・・
傷病手当の打ち切り
父が脳梗塞で入院し現在では脳血管性認知症を併発したという状態です

本日、健保協会の出張所で別件で質問をしに行ったら、
支給が止まるかも知れないと言われました。
脳梗塞が原因で現在運送業をしていたので働けずこの手当が収入元だったのですが
正直困ります。
不服申し立てもできるそうですが、もしかしたら支給がとまるかもしれないことを頭に入れてくださいと
協会健保の本部には言われました。
こういったケースはもう支給がとまったらあきらめるしかできないのでしょうか?
障害年金や失業保険はもらえるのでしょうか?

H24 6月に 脳梗塞発症 (退院後2-3カ月で認知症では?と言われ始める)

通院はしばらくは2週間に1回そして1カ月に1回と間隔が開いてきました

H24 9月か10月 通院の間隔をもっと開けてもよいと言われ通院を2-3カ月の間にし始める

後遺症は記憶障害、異常行動(現在はない)、そして今では認知症といわれました
身体はまったく後遺症がありません

協会健保は1カ月に1回の受診でないことで症状の改善がないという判断で支給を止めようと言っています
仕事は運送業なので10月で退職、協会健保の任意継続で健保は加入しています
傷病手当の詳しいことは健保協会の方針によりますので分かりかねますが、
失業保険と障害年金についてお答え致します。

失業保険に関して、まず、お父様はお一人で職安に行けるのでしょうか?
行けるようで、(離職票等の書類が揃っていること前提)仕事を探せる(働ける)状態であるならば失業保険はもらえます。
ただ、最低でも月に数回、職安に行かないといけませんので、お一人での行動が不可や、認知症が進まれて働ける状況でないのならば厳しいと思います。

障害(基礎・厚生)年金に関して、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診断を受けた日=初診日となるのですが、その初診日から1年半たたないと受給資格はありません。
またさらに、納付要件等もありますし、請求=受給出来るとも限りません。
そして障害の対象とならない病気もあります。
審査はとても厳しく、確率的には受給出来ない方の方が多いと思われた方が良いと思います。
その審査というのも数か月(4か月~1年前後)かかることが多く、早急にお金が必要なようでしたら厳しいかと思います。

お父様がお一人で暮らされているのか等、分かりかねますので適切なアドバイスが出来ません。
一度、生活保護等も可能性の一つにし、役所に相談されてはいかがでしょうか?
主人が昨年の10月に失業しました。すぐに就職先がみつかると思い、失業保険の手続きをしませんでした。現在も失業中です。手続きをした場合、3ヶ月後に支給されると聞きました。今、手続きをしたら、さかのぼって
2月から支給されるということは可能ですか?それとも、やはり‘手続きをしてから‘3ヶ月後になってしまうんでしょうか?わかりづらくてすみません・・・
雇用保険がもらえる期間は退職した翌日から1年間です。
例えば今から離職票の取得をしてハローワークに申請するにしても2~3週間はかかると思います。
それで、会社都合退職の場合は申請して7日間の待期期間があってそれから20日くらいに認定日があってそれから4~5日して受給できます。その場合は90日の受給日数がりますが10月まで2ヶ月しかありませんので1か月分は受給できなくなります。
また、自己都合退職の場合は待期期間7日間後に3ヶ月の給付制限期間がありますから全く受給できないことになります。
もう少し早く気がついて手続きをされたら良かったと思います。
しかし、今回はダメでも次の失業の時にその雇用保険の期間が通算されますが、前職をやめて1年以内に次の職を探して雇用保険に加入しなければ通算できなくなりますから早く職を見つけてください。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
解雇事由が会社にあれば、失業保険はすぐに支給されます。
自己理由では原則、失業保険は申請してから三ヶ月後になりますので、一度ハローワークに相談をオススメします。
熊本のハローワークで失業保険を受給中のものです。来週二回目の認定日がくるのですが、主人の実家の引っ越しに手伝いに行かなければならず、
ハローワークに行くことができません。実家の近くのハローワーク(長崎)でも認定日の手続きはできるのでしょうか。
また熊本でしか受け付けてもらえない場合、認定日を変更することはできますか?その際の手続き等を詳しく知ってる方いらっしゃいましたら宜しくお願いします!
1)申請外のハローワークでは失業認定処理できませんので
熊本のハローワークに行ってください

2)認定日の変更はやむをえない理由
・就職した
・就職の面接や採用試験
・各種国家資格や検定試験受験
・引き続き14日以内の病気、ケガ
・親族が危篤、死亡
・本人や親族の結婚

などの時は可能ですが、引越しの手伝いでは無理でしょう
認定日の変更申請はハローワークにお問い合わせ下さい
失業保険を受給している人が次に失業保険を受給する資格とは何ですか?
何年以上失業保険を払って間隔が何年以上ないと駄目とか?
これ、おそらく今後また政権によってコロコロ変わるでしょうが、
今のところ、失業保険受給して、それが終わってから、
また失業保険を会社に払った期間が1年以上必要、です。

つまり失業保険切れた後、働く必要があります。
そして働く(=失業保険を払う)期間が1年(会社都合なら半年)、必要だってことです。

働かないと再度失業保険はもらえません。
ただ、その働く期間を短くしてあげよう、という方向にはなりそうです。
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