ちょっとわからないので、教えてほしいです。
去年の10月に退職して11月から、自分で健康保険、国民年金をはらってました。
理由は、失業保険が日額5000円程あり、職安の人に旦那さんの扶養には、はいれませんといわれました。今年の7月末で失業保険の給付も終わりました。
旦那さんの扶養に入る手続きをするのが遅くなり、9月19日頃に、旦那の会社に申請しました。
その後、扶養には、入れたのですが、申請日が10月1日で、9月の国民年金も払うことになりました。
ネットでみたら、60日前までさかのぼって、扶養とわかる書類があれば、返金されるとなってましたが、どうやって手続きをしたらいいのでしょうか?
または、本当に返金手続きができる対象なのでしょうか?
分かる方は、教えてください。
去年の10月に退職して11月から、自分で健康保険、国民年金をはらってました。
理由は、失業保険が日額5000円程あり、職安の人に旦那さんの扶養には、はいれませんといわれました。今年の7月末で失業保険の給付も終わりました。
旦那さんの扶養に入る手続きをするのが遅くなり、9月19日頃に、旦那の会社に申請しました。
その後、扶養には、入れたのですが、申請日が10月1日で、9月の国民年金も払うことになりました。
ネットでみたら、60日前までさかのぼって、扶養とわかる書類があれば、返金されるとなってましたが、どうやって手続きをしたらいいのでしょうか?
または、本当に返金手続きができる対象なのでしょうか?
分かる方は、教えてください。
失業保険の給付が終わったのが7月ですから、8月からご主人の会社の健康保険の被扶養者とすべきところを、10月としてしまったので、8月分と9月分の国民年金保険料を請求されてしまった。
とすれば、先ず、ご主人の会社の健康保険の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)となった日を訂正する必要があります。
訂正してもらうためには、会社に失業保険の受給が終わった日を証明する書類として「雇⽤保険受給資格者証」のコピーを提出します。
訂正が終われば、市役所から、保険料を返還するための請求書を提出するよう郵便で通知があります。
早く返還して欲しいというのであれば、訂正が終わり次第、訂正が完了したことが分かる書類を会社に作成してもらって、市役所の国民年金課に提出すればよいでしょう。
従って、取り敢えずは、ご主人を通じてご主人の会社の総務担当者等(社会保険担当者)に具体的な訂正手続きについての相談することになります。
とすれば、先ず、ご主人の会社の健康保険の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)となった日を訂正する必要があります。
訂正してもらうためには、会社に失業保険の受給が終わった日を証明する書類として「雇⽤保険受給資格者証」のコピーを提出します。
訂正が終われば、市役所から、保険料を返還するための請求書を提出するよう郵便で通知があります。
早く返還して欲しいというのであれば、訂正が終わり次第、訂正が完了したことが分かる書類を会社に作成してもらって、市役所の国民年金課に提出すればよいでしょう。
従って、取り敢えずは、ご主人を通じてご主人の会社の総務担当者等(社会保険担当者)に具体的な訂正手続きについての相談することになります。
9月に仕事をやめて、出産後失業保険を受給予定のため夫の社会保険の被扶養者にならず勤めていた会社の社会保険の任意継続中です。
勤務中はもちろん厚生年金が天引きされていましたが現在はありません。
夫の扶養に入れば年金も国民年金を払わなくていいのですか? それはなんと呼ばれるものでどのように手続きされるものでしょうか?
所得税控除の「扶養」の方でしょうか?
それとも社会保険の「被扶養者」の方でしょうか?
年金が一体何と連動しているのかわかりません。
また現在扶養にも入らず国民年金にも加入していませんが数ヶ月のことなのでこのまま黙殺しようかと思っています。
今まで払っていた年金に何か影響がありますでしょうか??
どなたか宜しくお願いいたします。
勤務中はもちろん厚生年金が天引きされていましたが現在はありません。
夫の扶養に入れば年金も国民年金を払わなくていいのですか? それはなんと呼ばれるものでどのように手続きされるものでしょうか?
所得税控除の「扶養」の方でしょうか?
それとも社会保険の「被扶養者」の方でしょうか?
年金が一体何と連動しているのかわかりません。
また現在扶養にも入らず国民年金にも加入していませんが数ヶ月のことなのでこのまま黙殺しようかと思っています。
今まで払っていた年金に何か影響がありますでしょうか??
どなたか宜しくお願いいたします。
厚生年金に加入している被保険者の配偶者は国民年金第3号被保険者になって、国民年金を支払う必要がなくなります。
基本は年金は健康保険と連動しますので、健康保険の被扶養者になる時同時に第3号の手続きをしますが、あなたのように
失業給付の受給予定のために収入がないのに健康保険の扶養になれない場合は、退職の翌日から第3号被保険者になること
ができます。
ダンナ様の会社経由で手続きをしますので、まず届出用紙をもらってきて、必要事項を記入押印の上、あなたの年金手帳
を添付して会社に提出してください。
すでに2ヶ月が経過していますので、確認書類として住民票等が必要かもしれません。
(そこは確認してください。)
だんな様の健康保険が健康保険組合でしたら、保険機関の証明欄も事業主が証明をして届出をしてもらいます。
ただし、失業給付の受給が始まったら金額によっては国民年金第1号被保険者へ変更してくださいね。
基本は年金は健康保険と連動しますので、健康保険の被扶養者になる時同時に第3号の手続きをしますが、あなたのように
失業給付の受給予定のために収入がないのに健康保険の扶養になれない場合は、退職の翌日から第3号被保険者になること
ができます。
ダンナ様の会社経由で手続きをしますので、まず届出用紙をもらってきて、必要事項を記入押印の上、あなたの年金手帳
を添付して会社に提出してください。
すでに2ヶ月が経過していますので、確認書類として住民票等が必要かもしれません。
(そこは確認してください。)
だんな様の健康保険が健康保険組合でしたら、保険機関の証明欄も事業主が証明をして届出をしてもらいます。
ただし、失業給付の受給が始まったら金額によっては国民年金第1号被保険者へ変更してくださいね。
保険の事について質問です。
今年の11月に結婚をする事になり9月末で退職する予定です。
結婚後は彼の扶養に入る予定なのですが、入籍の時期を迷っています。
初めは退職してからの式直前の10月末か11月初めぐらいに入籍と思っていたのですが、そうなると仕事を辞めた9月末から入籍までの間は国民保険や国民年金を支払う事になりますか?
少しの間の事ですがもったいない気もするので。それならば会社にいる間に入籍してしまった方がいいのでしょうか?
また退職前に入籍しても失業保険などには関係ないですか?
よく保険の事がわからないのでご存知の方、アドバイスお願いします。
(ちなみに私は派遣社員です)
今年の11月に結婚をする事になり9月末で退職する予定です。
結婚後は彼の扶養に入る予定なのですが、入籍の時期を迷っています。
初めは退職してからの式直前の10月末か11月初めぐらいに入籍と思っていたのですが、そうなると仕事を辞めた9月末から入籍までの間は国民保険や国民年金を支払う事になりますか?
少しの間の事ですがもったいない気もするので。それならば会社にいる間に入籍してしまった方がいいのでしょうか?
また退職前に入籍しても失業保険などには関係ないですか?
よく保険の事がわからないのでご存知の方、アドバイスお願いします。
(ちなみに私は派遣社員です)
9月分までは、給料から保険料が控除されることを前提でお答えします。
①10月末か11月に入籍する場合(その時点で夫の会社に被扶養者の届け出をする場合)
健保・・退職日の翌日(10月1日)から14日以内にお住まいの市役所へ行き国民健康保険の加入手続きをして保険証を発行してもらい、後日届くであろう納付書で10月分の保険料を納めてください。なぜなら、万が一病気やケガになったときのためです。
年金・・・10月の保険料(約15000円)を納めてください。なぜなら、万が一、事故に遭い、障害基礎年金を受けるような重度な障害を残した場合、10月が滞納だと、今年の12月から再来年の11月までの間に初診日のある事故だと滞納扱いとなる為、年金をもらえなくなるからです。
②退職前(9月中)に入籍できる場合
10月に入ってすぐ、夫の会社に被扶養者の手続きをしてください。そうすれば、10月から健康保険は夫の被扶養者、国民年金は第3号被保険者となりますので、前に述べた障害年金の心配はありません。
失業手当については、入籍の時期に関係なく自己都合退職扱いになりますので、3カ月は待機期間があって、その後支給されることになるかと思います。
①10月末か11月に入籍する場合(その時点で夫の会社に被扶養者の届け出をする場合)
健保・・退職日の翌日(10月1日)から14日以内にお住まいの市役所へ行き国民健康保険の加入手続きをして保険証を発行してもらい、後日届くであろう納付書で10月分の保険料を納めてください。なぜなら、万が一病気やケガになったときのためです。
年金・・・10月の保険料(約15000円)を納めてください。なぜなら、万が一、事故に遭い、障害基礎年金を受けるような重度な障害を残した場合、10月が滞納だと、今年の12月から再来年の11月までの間に初診日のある事故だと滞納扱いとなる為、年金をもらえなくなるからです。
②退職前(9月中)に入籍できる場合
10月に入ってすぐ、夫の会社に被扶養者の手続きをしてください。そうすれば、10月から健康保険は夫の被扶養者、国民年金は第3号被保険者となりますので、前に述べた障害年金の心配はありません。
失業手当については、入籍の時期に関係なく自己都合退職扱いになりますので、3カ月は待機期間があって、その後支給されることになるかと思います。
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