失業保険の事で2つ教えてください。
知人からの話なんですが、
①年齢60でパートを定年した場合は失業保険はすぐにはもらえないんですか?自分都合の場合は数ヶ月後と調べたのですが、年齢の場合は自分都合に入るんですか?
②会社が倒産した場合はすぐに失業保険はもらえるんですか?
失業保険は働く意思があり、働ける状況にあることで支給されます。

定年退職された場合でも、しばらく休養するなど働く意思がないと受給されません。

なお、定年退職は会社都合と同様の扱いになりますので、
失業保険の手続きを経てから7日間の待機期間のみで
支給されます。

失業保険を受給するためには、毎月活動報告をしなければなりません。
会社都合の場合は、最初の1ヶ月目は1回の活動期間になります。
これは失業保険の受給説明会を参加しますので、
これでクリアになり受給されます。
次に2ヶ月目以降ですが、これは2回の活動期間になります。
例えば、ハローワークが行っている説明会に参加すると1回、
会社の求人に電話やメールで問い合わせすると1回、
実際に求人応募したら2回分などになります。

しばらく休養したいけど失業保険も欲しいという場合は、
とりあえず1ヶ月に2回、会社の求人について電話やメールで
仕事内容や求人内容について問い合わせをしてください。
これで受給をクリアできます。

ちなみに会社が倒産した場合は会社都合になりますので、
7日間の待機期間のみで受給できます。
緊急に聞きたいのですが、今回のパートの契約更新で契約をしないと社長に言われました理由は「店全体の売上が凄く悪い、特に鮮魚(自分の)部門が数字が悪い、
あなたのせいじゃありませんが…みんな年齢も高いし、他の人は仕事が見つからないかもしれない…ただあなたは若いから…」
と言う理由でした。
それなら早く仕事も見つけたいので、契約期間が5月末までという事で有給休暇と代休で5月分を消化したいと店長に言いました。
しかし、店長は「社長と相談していつからか決める」と言い張り私は「有給休暇は全部消化していんですよね?」と言うと店長が「時期も時期だし、一応お世話になった会社なのにおかしい!」とか「社長は気を使って言ってたけど、契約しないと言うのはあなたに責任があるんじゃない?」と言われました、しかし同じ部門の人(全員)が「仕事は真面目にしてた」と言ってくれています、この場合離職表はどのようになり、失業保険はどうなりますか?
また、有給休暇は普通にとっても問題はないのでしょうか?
この場合完全に「会社都合により退職」です。
失業保険は(待機期間1週間ほど)をすぎればすぐにもらえます。
有給、代休ふくめ休暇はすべて取りましょう。
引き継ぎなどを完璧に終わらせて、後はこなければ良いだけの話。
(ちゃんと何日からお休みいただきますと通告しておきましょうね

店長だけ物わかりが無いようなのでやることやれば
店長以外とは円満にお別れできるはずです。
店長がどうしても聞き分けの無い場合は直接社長に
話を通してしまっては?
そのほうがてっとり早いでしょうし。

後、発言はいちいちメモしておきましょう!
「○月○日に事業不振により契約を更新しない旨を社長から言われた」とね
新しいお仕事が早く見つかりますように。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について

離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。


また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。

※「特定受給資格者」の範囲

貴方に該当する部分を抜粋します。

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。

仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
失業保険について質問があります。
①H21.12.4~H22.9.30まで、一般企業で正社員で勤務していました。自己都合で退職です。
②H22.11.1~H23.3.31まで、県の臨時職員として勤務、本日最終出勤日となります。雇用期間満了のため退職です。

①と②ともに雇用保険は加入していたのですが、この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?また、支給される場合、給付制限はありますか?①の離職票は手元に残っています。

詳しい方、回答宜しくお願いいたします。
その場合は手続きできますよ。①の会社から②の仕事に移ったときに、雇用保険を②の仕事先に変更してますので①でもらった離職票は使えません。そのため、②を退職した後に雇用先から離職票が送付されます。だいたい2週間くらいかかるらしいですよ。

貴方の場合は①の時の退職理由は関係なく、②のときの退職理由が対象になります。今回は、雇用期間の満了ということですので会社都合(会社では無いみたいですが)での退職となり、直ぐに失業手当を受給できるはずです。雇用保険の納付期間が一年を超えたくらいなので90日間の給付を受けることができます。(年齢によっても異なります)

退職してから、離職票、判子、写真2枚、身分証、金融機関の口座確認できる物(通帳等)、雇用保険受給資格者証(無くてもできます)をもってハローワークに離職手続きに行けば直ぐにできますよ
次の場合、失業保険あるいは再就職手当てはもらえますか…?

◆12月末に退職→来年1月15日or2月に新しい会社に再就職した時。

(前回似たような質問をしましたが、後で

再就職予定の会社から連絡があり、
引き継ぎの都合で、勤務開始を半月~1ヶ月ほど
延期することに
なりそうだと伝えられました)

金銭的にギリギリなので、申請するといくらか
いただけるなら
とても助かります…。


しかしこのご時世、再就職後にリストラされるかもしれない
という不安もあります。
もし今回、失業保険の申請をせず、半月~1ヶ月ほど期間を空けて再就職し、
その後リストラされた場合、失業保険はもらえますか…?
半月程度でも期間が空くと、それまでの勤続年数(3年)が
リセットされ、失業保険がもらえなくなるのでしょうか?

ご存知のかた、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
①もし今回、失業保険の申請をせず、半月~1ヶ月ほど期間を空けて再就職し、
その後リストラされた場合、失業保険はもらえますか…?
>>もらえます。ただし、平成21年1月1日が離職日なら、平成22年1月1日までに、貰いきらないといけません。
(あらたに受給権が発生しない場合)
②半月程度でも期間が空くと、それまでの勤続年数(3年)が
リセットされ、失業保険がもらえなくなるのでしょうか?
>>リセットされるのは、「なにか給付を貰ったとき(教育訓練給付金などはのぞく)」「離職日の翌日から、就職までの間が1年以上ある場合」です。
③今回の離職・就職では、”給付はありません”
その根拠は、職業安定所に『求職の申込』をする以前に雇い入れを約した事業所に就職するためです。ただし、就職日が決まっていないので、選考を受けている最中であると職業安定所が判断をすれば、給付が受けられる場合があります。なので、離職日以降、離職票を手にして、職業安定所へ向かうときに、”失業の状態であるかどうか”が判断の分かれ道です。ちなみに、再就職が決まったタイミングが早すぎると、基本手当てはおろか、再就職手当ても受給できません。
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