失業保険について、受給期間中に30歳に到達した場合は?
今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?

いろいろ調べたのですが、そこまで書いてあるサイトが見つからなかったので、分かる方は教えてください。
また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。

もちろん解雇されても、出産しても働く意志はあります。
どちらか一方でもよいので、わかりましたら宜しくお願いします。
>今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?

あくまで退職した日の年齢です。

>また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?

できます。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。

出産日とは直接関係はありません働けるようになったら申請すればいいだけです、産休が終わってすぐに請求する人もいますし1,2年子育てしてから申請する人もいます。
結婚で県外に転居することになりました。


そのため職場を退職せざるを得なくなったのですが、この場合は失業保険の給付は受けれますか?


転居先で仕事を探しますが、田舎なのですぐに見つかるとは思えませ
ん( ;∀;)


どんな手続きをしたらよいでしょうか?
結婚に伴って退職をし、更に遠方(それまでの事業所までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるところ)へ退職日から1か月以内に転居をすると特定理由離職者に相当する離職理由となって認定されると給付制限がなくなります。

特定理由離職者にならなくても給付制限がつくだけで受給は可能です。

申請時に入籍していなくても事実婚でも構いません。ただし、転居先が遠方であれば認められることなので転居先でなければ手続きできないのではないかと思います。転居する予定ではおそらく通用しません。

詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いてください。今の住所を管轄するハローワークにとりあえず聞いてみて、転居先でしか手続きできませんと言うことなら、更に転居先のハローワークに聞いてください。転居後でもいいですし、転居前でもいいです。時間があるときに。

補足に。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いていただくしかありません。

事実婚であること(少なくても同居している)は住民票でもわかるので、お二人の住民票で証明することになると思います。

求職活動や就職相談などはどこのハローワークでもできますが、申請や失業認定などの受給するために必要な手続きは住民票のある住所を管轄するハローワークでなければできません。
遠方に転居することで特定理由離職者に認定されようとする場合でなければ転居する前の住所で申請をしてしまい、ハローワークでも転出・転入の手続きをすることで転居先のハローワークに移行することは可能です。そうやってうまくこなせば、待期期間などをやり過ごせます。

遠方へ転居することで特定理由離職者に相当する理由になる場合は遠方に転居することで認定されるので転居前の申請を認めてしまうと認定されてから転居を辞めたと言い出されては受給資格取得後は離職理由は簡単にはわからなくなるので不正を防止しにくいですから転居後に住民票などで確認することになるのであろうと思います。

じゃあ、事実婚でも良いというのはおかしかろうということになりますが、ゲン担ぎなどが好きな日本人の特性や慣習などを改めさせるわけにはいかない(信仰の自由とまで大げさに考えなくても、転居は夜逃げなどもあるので一概に慶事と呼べませんが、ほとんど間違いなく祝い事である入籍日が仏滅になるのはやっぱり避けたいでしょう?)ので認めているのでしょう。
5月末で失業し、それから3ヶ月まてば、3ヶ月間の失業保険がもらえるのですが、
「失業したと同時に旦那の扶養に入ったほうがいい」と父が言います。
でも私は、失業して3ヶ月間は自分で社会保険、年金を払うから、失業保険をもらってから、
旦那の扶養に入りたいと考えてます。
(うまくいけば、職業訓練もうけて、給付期間をのばしたいとも考えてます。)
父は、自分で保険と年金を払うのは、手続き上、面倒くさいといいます。
そんなに面倒なんですか?
失業保険の待機期間は夫の扶養に入って、失業給付の受給期間は扶養から外れて、給付が終わり再就職先が見つからなければ再度扶養に入る。
というのが一番面倒でも一番負担する保険料が少ないと思います。
あくまでも今年の収入が夫の社会保険の扶養に入れる範囲内という前提ですけど。
失業保険受給中に、車の車検などあるので少し日払いのバイトしたいのですが大丈夫でしょうか?

失業保険だけでは、車検の費用も出て来ませんし、車ないと就職活動もできません!

わかる方教えてください!
受給中のアルバイト基準を貼っておきますので参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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