7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
ダメな姉をどうすればいいか分かりません
私の家は母子家庭で母姉私の3人で暮らしています。
主に母が介護福祉の仕事の給料で生活してます。
恵まれた生活じゃなく毎月の生活もギリギリです。
姉はちょうど今年の1月に勤め先の会社を辞めてしまいました。
理由は仕事がきついなどといった理由だそうです。
本来は失業保険なども入るはずでしたが、
ハローワークに足運んだりするのを怠ったのが原因で数カ月分のが降りませんでした。
そして、医療事務の資格を取るために専門学校通って
その学費も母の貯金から出してもらったのですが、
学校通ってるだけでちっとも勉強しない、その為試験も受かりませんでした。
本人は取るつもりがないらしいです。
現在は週2から3程度のアルバイトで自分の小遣いを稼いでるのですが、
国民年金や住民税なども払ってなく督促状などもきました。
本人は親から注意されても後で払うからうるさいとキレたりします。
家では基本起きてくるのが昼過ぎた1時や2時くらいで、
昼飯も自分で買ってきたお菓子を食べたりしてるだけです。
家事など一切手伝いません。自分の食べた食器とかも全部母に洗わせます。
母が仕事から帰ってきても飯の支度するまで
ずっと自分の部屋で籠ってパソコンや携帯ばかりしてます。
今のままだと姉はとても再就職もできそうにないですし、どうすればいいでしょうか。
私の家は母子家庭で母姉私の3人で暮らしています。
主に母が介護福祉の仕事の給料で生活してます。
恵まれた生活じゃなく毎月の生活もギリギリです。
姉はちょうど今年の1月に勤め先の会社を辞めてしまいました。
理由は仕事がきついなどといった理由だそうです。
本来は失業保険なども入るはずでしたが、
ハローワークに足運んだりするのを怠ったのが原因で数カ月分のが降りませんでした。
そして、医療事務の資格を取るために専門学校通って
その学費も母の貯金から出してもらったのですが、
学校通ってるだけでちっとも勉強しない、その為試験も受かりませんでした。
本人は取るつもりがないらしいです。
現在は週2から3程度のアルバイトで自分の小遣いを稼いでるのですが、
国民年金や住民税なども払ってなく督促状などもきました。
本人は親から注意されても後で払うからうるさいとキレたりします。
家では基本起きてくるのが昼過ぎた1時や2時くらいで、
昼飯も自分で買ってきたお菓子を食べたりしてるだけです。
家事など一切手伝いません。自分の食べた食器とかも全部母に洗わせます。
母が仕事から帰ってきても飯の支度するまで
ずっと自分の部屋で籠ってパソコンや携帯ばかりしてます。
今のままだと姉はとても再就職もできそうにないですし、どうすればいいでしょうか。
ご自分の家庭環境を悟りバイトしたりと貴方は、しっかりした方ですね。
そうですね、
もう良い年の様ですので自分の事は自分でしたいものですね。
この事を、このままお母様にお話し、お姉さんに お母さんから言ってもらう事は出来ませんか?
そうですね、
もう良い年の様ですので自分の事は自分でしたいものですね。
この事を、このままお母様にお話し、お姉さんに お母さんから言ってもらう事は出来ませんか?
失業保険について教えて下さい。
3月20日付で会社都合で退職します。
但し、子どもを保育園に入れているので4月に在職証明の提出があります。
これをクリアするため、実家の家業を手伝うと言うことで書類を提出する予定です。
この場合、失業保険の給付を受ける事は不可能なのでしょうか?
お分かりになる方、よろしくお願い致します。
3月20日付で会社都合で退職します。
但し、子どもを保育園に入れているので4月に在職証明の提出があります。
これをクリアするため、実家の家業を手伝うと言うことで書類を提出する予定です。
この場合、失業保険の給付を受ける事は不可能なのでしょうか?
お分かりになる方、よろしくお願い致します。
実家の家業を実際に手伝って給料をもらうのですか?それとも書類だけの提出ですか?
給料をもらうのなら失業状態ではありませんから失業保険の対象外になります。
保育園に書類だけをだして実際は手伝わないということで、求職活動をするのであれば受給は可能です。
「補足」
言葉足らずでしたが、給料をもらっていなくても実家の手伝いをすれば、求職活動が出来ませんから受給対象にはなりません。
あくまでも求職活動をすることが条件です。
ハローーワークと市はつながりがありませんから通常は発覚することはありませんが、何か疑いをもたれた場合は調査することがありますが、普通は大丈夫です。
注意することは、小さな子供がいることがHWに知れれば、子供がいて働くことができますか?という質問が来ますので親に見てもらっていますとかいう理由を考えておいてください。その際、親の承諾書を求められることがあります。
まあ、受給期間中はばれないようにした方がいいと思います
給料をもらうのなら失業状態ではありませんから失業保険の対象外になります。
保育園に書類だけをだして実際は手伝わないということで、求職活動をするのであれば受給は可能です。
「補足」
言葉足らずでしたが、給料をもらっていなくても実家の手伝いをすれば、求職活動が出来ませんから受給対象にはなりません。
あくまでも求職活動をすることが条件です。
ハローーワークと市はつながりがありませんから通常は発覚することはありませんが、何か疑いをもたれた場合は調査することがありますが、普通は大丈夫です。
注意することは、小さな子供がいることがHWに知れれば、子供がいて働くことができますか?という質問が来ますので親に見てもらっていますとかいう理由を考えておいてください。その際、親の承諾書を求められることがあります。
まあ、受給期間中はばれないようにした方がいいと思います
続、質問です。失業保険受給中です。
制限期間中から受給中にかけて2ヶ月間、短期アルバイトをしていました。失業保険しおりの規則通り、週20時間内で働いていました。
これまで2回認定日がありましたが、しっかりと申告しています。
しかし、2回目の認定日の時にハローワークの方から、アルバイト先が雇用保険に加入していたから就職の手続きに訂正してもらうことになります、とのこと。アルバイトの始めの契約が、週20時間以上で雇用保険適用の契約だったことをしっかりと把握出来ておらず、雇用保険も多めに引き落とされていたと思います。明細がでず、確認不足でした…
この場合、働いていたアルバイト先に何か証明書(採用?退職?)を書いてもらい、ハローワークに提出すれば、また失業保険を受給することが出来ますか?
何せ、これまでのことを訂正してからその上での手続きとなりますので、もう受給出来なくなるかと不安です。
1度出ている失業保険を返して後回しでもらえるでしょうか…(
よろしくお願いいたします。
制限期間中から受給中にかけて2ヶ月間、短期アルバイトをしていました。失業保険しおりの規則通り、週20時間内で働いていました。
これまで2回認定日がありましたが、しっかりと申告しています。
しかし、2回目の認定日の時にハローワークの方から、アルバイト先が雇用保険に加入していたから就職の手続きに訂正してもらうことになります、とのこと。アルバイトの始めの契約が、週20時間以上で雇用保険適用の契約だったことをしっかりと把握出来ておらず、雇用保険も多めに引き落とされていたと思います。明細がでず、確認不足でした…
この場合、働いていたアルバイト先に何か証明書(採用?退職?)を書いてもらい、ハローワークに提出すれば、また失業保険を受給することが出来ますか?
何せ、これまでのことを訂正してからその上での手続きとなりますので、もう受給出来なくなるかと不安です。
1度出ている失業保険を返して後回しでもらえるでしょうか…(
よろしくお願いいたします。
就業と見なされた期間にもよるとは思いますが…
私の知り合いで、雇用保険受給していて、ある日再就職が決まりましたが、2週間ほどで再離職してしまいました。社保完備の会社です。
しかしハロワに再手続き申請し、再度雇用保険受給してます。ですから今のところを辞めれば、受給の可能性はある事になります。
私の知り合いで、雇用保険受給していて、ある日再就職が決まりましたが、2週間ほどで再離職してしまいました。社保完備の会社です。
しかしハロワに再手続き申請し、再度雇用保険受給してます。ですから今のところを辞めれば、受給の可能性はある事になります。
失業保険について教えてください。6月末で三年働いた会社を会社都合で退職します。その後、旦那の扶養に入る予定です。
7月から雇用保険のみでアルバイトを12月までした場合(月14日以内)、1月から失業保険をもらう手続きをすると、6月末でやめた会社での手続きで、失業保険が貰えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
7月から雇用保険のみでアルバイトを12月までした場合(月14日以内)、1月から失業保険をもらう手続きをすると、6月末でやめた会社での手続きで、失業保険が貰えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
来年1月から前職の離職票(6月末で会社都合退職、離職前6ヶ月の給与で基本手当日額を算定)で失業給付を受けるためには、それまでのアルバイトでは雇用保険の加入要件(週20時間以上の所定労働時間、かつ31日以上の雇用見込み)を満たさない範囲で働いて雇用保険には加入しないことが条件。アルバイトで雇用保険に加入してしまうと、直近のアルバイトの離職理由が適用され、基本手当日額もアルバイトの離職日から遡って6ヶ月の給与で算定される。
来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、
1)アルバイトを辞めていること
2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること
3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ)
以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。
なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな?
7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。
【補足】
育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。
結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は 7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。
会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳!
手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、
1)アルバイトを辞めていること
2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること
3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ)
以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。
なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな?
7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。
【補足】
育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。
結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は 7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。
会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳!
手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
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