健康保険の扶養について
実の妹(同居)と子供(0歳・同居)は今まで妹の旦那(同居)の健康保険の扶養になっていました。
しかし、今月をもって妹の旦那が会社の都合で退職することとなりました。次の職が見つかるまで失業保険を受けて、国民健康保険に入るのですが、この時、妹と甥は自分の健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか?
ちなみに、母(同居)と向こうの両親ともに自営業のため国民健康保険です。
妹は昨年も今年も収入はありません。
自分は全国健康保険協会の健康保険に加入しています。
実の妹で、同居であれば扶養にできる可能性はなくはないですが、そのためには義弟さんが失業中であることなどの証明が必用となります。
それよりは弟さん事態が国保ではなく社保の継続をして妻と子を扶養にした方が現実的ではないですか?
いずれにせよ、あなたの会社で一度ご相談ください。

補足について:国保料は自治体によって算定が違います。早めに役所で算定してもらうといいでしょう。おそらく思っているより高いと思いますよ。扶養というシステムもありませんし。配偶者がいるのに妹3を扶養に出来るかどうかは微妙です。まして甥ごさんは難しい可能性が高いです。そのあたりも早めに所属する保険組合に確認する方がいいでしょう。
任意継続は確かに倍になりますが、扶養者がいても金額はかわりません。
色々調べたのですが、余計わからなくなってしまったので
質問させてください。

(1)国民年金第3号被保険者になれるのは、社保 所得税 どちらの扶養に入った時ですか?

(2)出産一時金、出産手当金 この二つは収入になるのでしょうか?

(3・)社保は130万、所得税は103万以下であれば扶養に入れますよね。
出産手当金、失業保険を貰う時は扶養をはずれなければいけない。というのはなぜですか?
扶養に入る場合の収入は年間で、ではないのですか?

何か勘違いしているような気がするのですが。。
詳しい方、お願いします。
「税金」小カテゴリを選択されていますが、質問と食い違っています。小カテゴリは選択しなくてもいいんですよ。

1.「社会保険」という言葉の意味を間違えていますが。
「健康保険の被扶養者」になったときです。
「健康保険の任意継続被保険者」であるときも、第3号被保険者になれるときがありますが。
※「“健康保険”は、サラリーマンの“社会保険”とその他の国民健康保険に分かれる」というのは間違いです。
上の例で「社会保険」といわれている制度が「健康保険」です。

2.ここは税金カテゴリなんですが、税金についての答でいいんですか?
・非課税です。
・健康保険(被扶養者)・国民年金(第3号)では、出産手当金は収入に入れます。
※継続的なものを収入と数えます。

3.・健康保険・国民年金では、「130万円未満で、原則として被保険者の1/2未満」です。
・〉 扶養に入る場合の収入は年間で、ではないのですか?
税金は、1年を終わって締めた実際の額ですが、健康保険(国民年金)では、実際の額だけでなく「見込み」でも判断します。
「現在の継続的な収入の日額×30日×12ヶ月」とか「所定の時間・日数を働いた場合の給与額×12ヶ月」も判断の対象です。

出産手当金や失業基本手当は、継続的な収入ですから、これが今後1年間続くと仮定するのです。
病気で会社を退職して失業保険をもらう予定ですが、毎月どういったものの支払いが有りますか?
詳しい方教えてもらえませんか。
・国民年金保険料
・国民健康保険料/税(あるいは任意継続の健康保険料)
・6月以降に26年度の住民税(25年度の住民税の残額が最終給与や退職金から引き切れないなら、それも)


失業給付の受給にはすぐにでも再就職可能な状態であることが条件です。
「病気により働けない」という理由で辞めるのだから、病気により再就職できない状態である間は、受給できません。

職安での手続き前からの傷病ですので「傷病手当」の対象にはなりません。
※「傷病手当金」は健康保険の制度であり、全く別のものです。
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