失業保険の不正受給について回答お願いします。
友人が失業保険受給中にアルバイトをしており、最後の認定日に職員から仕事をしてないかと聞かれた所、してないと答えたみたいです。その場はHWで認定を受けれず、調査をするとの事でした。その場で調書のようなものを書いたようです。何日後にアルバイト先にHWから郵送で雇用状況を提出するようなものが届いたみたいです・・
会社に届くということはどうやって勤め先が分かったのでしょうか?
友人は年末調整はしてませんし、雇用保険にも入ってません。ただ、源泉徴収は出してもらったみたいなのですが・・
源泉をだすとやっぱりばれますよね。
税務署とハローワークはやっぱり情報が繋がってるのでしょうか?
ハローワーク側には完全にばれてるのでしょうか?
宜しくお願いします
ああ、調度、季節的にバレる時期ですね。

税務署、ではないです。

給与支払い者は、本人に源泉徴収票を発行すると同時に、同じものを税務署に提出するのは、年間の給与が500万円以上の人だけです。

税務署に提出されるのは限られた人だけですが、源泉徴収と同一フォームの給与支払報告書は、給与支払いを受ける全ての人の分を、それぞれの住所地の市区町村の役所に提出します。

市役所に提出された給与支払報告書から、その人の市民税額が計算されて確定するのが、平成24年分については、ちょうど今頃で、支払がはじまるのが6月からです。

ハローワークや税務署は、自分のところに報告されない給与所得があるかないかについては、自治体のデータから課税所得をチェックして、所得があることに気が付かれてしまうと言うことになります。

働いた先に事実確認まで行っているんですから、もう逃れられないですね。
失業保険のことですが正社員で10年以上勤めて2/20付退職します。そのあと2/25から派遣社員として2ヶ月間(4月末まで)働きます。週20時間内扶養範囲内なので月8万くらいです。その後は働きません。
派遣期間後に手続きすると金額が低くなってしまうと思いますので2/20退職後すぐに手続きして待機期間の3ヶ月後6月くらいから給付してもらうことは出来るのでしょうか?教えて下さい。
あらかじめハローワークに相談した方がいいですね。

よく待期3ヶ月といいますが、正確には待期期間は7日で、給付制限期間が3ヶ月です。
7日仕事をしない状態を経てからでないと給付制限期間は始まらないので、6月から給付というのは多少遅れるかもしれません。
25日から派遣として働くということは、21日に手続きに行ったとしても4日しか待期はすすみません。
待期期間というのは、連続である必要はなく、通算7日でいいので問題はないのですが、実際完成するまでに日数が掛かりますし、ややこしいのは確かです。
また、会社が離職票をすぐに送付してくれるかどうか分かりません。

ですから、会社にはすぐに送付してくれるように催促したほうがいいですね。
失業保険について教えてください。

転職を考えています。
パソコンを使う仕事がしてくてITの職業訓練を受講したいのですが(給付金をもらいながら)、
開校の日にちが9月4日でした。
今の会社は8月末に退職予定です。
どんなに急いでハローワークに行っても9月4日の開校に間に合わせるのはやっぱり不可能でしょうか?
もし9月4日に間に合わない場合は来年の1月7日か3月7日の次のコースの開校まで待たなくてはなりません。

自主退社なので3ヶ月の給付制限がつきます。ちなみに給付金がもらえるのは90日間です。

自分なりに調べたのですが、

・給付制限期間中はアルバイトOK

・9月にハローワークに行って、そこから4ヶ月?待機して来年1月頃から90日間給付金がもらえる

・1月か3月に職業訓練校に入った場合は給付期間は延長される


上記の内容で正しいでしょうか?

3月の職業訓練まで無収入にならないか不安です。

詳しく教えていただけると嬉しいです。
パソコン関係は人気があるので、8月末退職で9月1日にいっても既に満員の可能性がたかいのではないでしょうか?9月1日って土曜ですね。うーん。
失業保険の不正受給についてお願いします。

給付制限中に申告せずに短期のバイト(飲食店)をしてしまい、1度保険金が支給されてしまいました。


まだ支給されたばかりなので連絡も来てないですけど不正っていつぐらいに発覚するのでしょうか?

全額もらってないのでまだ職安でなんとかできるのか回答お願いします。
厳密には給付制限明けたあと、仕事をした場合は必ず申告しなければなりません。

給付制限期間中はそもそも支給対象日ではないので、バイトの給与と保険金の二重支給はないため、短期であれば不正受給にはならないでしょう。

もちろん給付制限期間中であっても恒常的に週20時間以上仕事をしたり、雇用保険に会社が加入してしまったりした場合は就職扱いになりますので、就職の手続きをしなければなりません。

今回の場合、上記の条件が当てはまらないのであれば、不正事案として処分されることは、まず無いでしょう。
ただし、もう支給対象期間に入っているようなので、それ以降仕事をした場合は、必ず申告しなければ、不正と見なされるので注意してください。
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