失業保険について教えて下さい。
2ヶ月後、会社都合で会社を辞めることになりました。(希望退職)

離職後、失業保険を約半年間受けられると思うのですが、3歳と1歳の子供がいるため再就職は1年程先にしたいなと考えております。
失業保険の受給資格を延期する条件として、1歳以上の子供の育児は対象になるのでしょうか。

また、もし上記理由で延期が可能になり、その間に三人目を妊娠した場合、延期理由を変更することは可能ですか?

よろしくお願いします。
育児で受給期間延長することは可能です。

本来、受給期間(受給資格がある期間)は、離職から1年ですが、延長手続きをすることによって、最長4年延長できるといったものになります。

つまり、本来の受給期間満了日が4年後の同日ということになります。

ただし、子供が満3歳までしか延長できませんので、現在、1歳のお子さんがいるとの事ですが、このお子さんが3歳となる前日までしか延長できないということになります。

最長4年延長できると書きましたが、お子さんが3歳となった日以降は、延長事由が無くなるわけですから、この日から受給期間は1年となりますので、主さんの場合、受給期間の延長が出来る期間は1年と数ヶ月と思われます。

また、延長期間中に延長事由(妊娠・出産・育児等)が生じたとしても、延長の延長はなく、受給資格内で延長できるのは1度きりとなります。
扶養と失業手当(失業保険)についての質問です。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。

失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。

この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?

よろしくお願いします。
〉失業手当の延長欄
……なんですかそれは?

「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。
支給される日数が多くなるのではありません。

手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。
傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。

※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。


あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。

基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。

逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。
が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。

詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
結婚退職された方に質問です。
結婚退職してそのままご主人さまの扶養に入りましたか?
失業保険はどうされましたか?
わたしじゃないですが参考までに。

友人が2人とも、失業保険をもらうため(もらう間は扶養に入れません)
手続(加入したり喪失したりが面倒とのこと)が面倒なので、2人とも自身で国保に入っており、失業保険をもらってから扶養にいれてもらってました。

これは会社の同僚の方。退職時すでに妊娠していましたので、すぐに失業保険はもらえません(できなくはないですが・・・面倒ということで)。ですので延長申請をしておいて、その間は扶養に入っており、出産後しばらくして失業保険をもらうころになってからやはり扶養をはずして(というかはずさないといけないのですが)もらいきってからまた扶養に戻ってました。
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