大学を卒業して以来、転職を2回しましたが、離職期間はありません。雇用保険にはずっと加入していました。
現職の在籍期間は12ヶ月未満ですが、今辞めて失業保険の受給資格はあるのでしょうか
現職の離職票と前職の離職票の合算で直近の一年間で算出しますから、空白期間がないのですから問題有りません。細かい計算は職安がしますから大丈夫です、ただ給付額は思ったより少ないですよ。
失業手当についての給付条件
会社を退職し公務員試験のためアルバイトもしないで勉強に専念する場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?
会社は一年半働いてきました。
よろしくお願いします。
失業手当は就職する意志がないと受給の資格が
ありません。
認定日には来所し、求職活動の実績が必要です。

ただ
厚生労働大臣が指定した教育訓練校に通う場合に
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする場合は
教育訓練給付金の受給対象です。

支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1) 雇用保険の一般被保険者⇒在職者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日
(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、
支給要件期間**が3年以上(※)ある方。

(2) 雇用保険の一般被保険者であった方⇒退職者
受講開始日において一般被保険者でない方のうち
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、
かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。

※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については
支給要件期間が1年以上あれば可。 ⇒1年以上で可能です。

支給額は
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、
その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して
支払った教育訓練経費****の20%に相当する額をハローワークより支給します。
失業保険についてです。
例えばの話です。

もし会社を辞めて、遠方の実家で看護や、留学などの何かの理由で3ヵ月くらい就職活動ができないとします。


3ヶ月後、離職票を持って職安に行っても、受け付けてくれるのでしょうか?


私は前回引っ越し等で、離職してから職安に届け出たのが1ヶ月後でした。
実際は何ヶ月後までOKなのか知りたいです。
受給可能な期間は退職から1年間です。
ですのでまだ十分間に合います。ただし、自己都合退職で受給日数が90日とした場合、申請~受給完了まで7ヶ月くらいかかりますから5ヶ月目には申請しないと1年を過ぎた部分は受け取れなくなりますから注意です。
失業保険の受給資格について
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
〉待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。


職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。

〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。

いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。

決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
失業保険はアルバイトしながらでも
もらえるものなんでしょうか?
何か規約あるんでしょうか?
よくわからないので教えてください。
失業保険をもらいながらでもアルバイトはできます。
ただし規制がありますので貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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