失業保険の給付について詳しい方、教えてください。
もうまもなく結婚するものです。
主人は今年4月に他府県へ転勤が確定しておりますが、私はすぐについていかずに半年ほどたって、仕事が落着いてからから転勤先に行きますのでしばらく離れて暮らします。
配偶者の転勤をきっかけに退職する際は3ヶ月の待機期間を待たずに一週間の待機期間のみで給付していただけると聞いておりますがこういった場合(転勤と同時に退職するのではなく、数ヶ月後に退職する場合)も一週間の待機期間の後に支給していただけるのでしょうか??
知らない土地ですぐに仕事が見つかればいいのですが、新婚ということもあり雇ってもらえる会社があるのかも不安の為、すぐにいただけると非常に助かるのですが・・・
ご存知の方お知恵をおかし下さい。
もうまもなく結婚するものです。
主人は今年4月に他府県へ転勤が確定しておりますが、私はすぐについていかずに半年ほどたって、仕事が落着いてからから転勤先に行きますのでしばらく離れて暮らします。
配偶者の転勤をきっかけに退職する際は3ヶ月の待機期間を待たずに一週間の待機期間のみで給付していただけると聞いておりますがこういった場合(転勤と同時に退職するのではなく、数ヶ月後に退職する場合)も一週間の待機期間の後に支給していただけるのでしょうか??
知らない土地ですぐに仕事が見つかればいいのですが、新婚ということもあり雇ってもらえる会社があるのかも不安の為、すぐにいただけると非常に助かるのですが・・・
ご存知の方お知恵をおかし下さい。
正直、特定受給資格者としては厳しいと思います。
以下の要件ですが、、、、
>配偶者の事業主の命による転勤(若しくは出向又は配偶者の再就職)に伴う別居の回避(のため)
ですから、別居を3ヶ月も回避していない以上、自己都合退職にしか解釈できないと思います。
退職日が即日でも3ヵ月後でも、回避しないで別居したなら、条件を満たしていません。
また、ご主人も会社の指示で転勤した場合の話しなので、単純なお話ではありません。
以下の要件ですが、、、、
>配偶者の事業主の命による転勤(若しくは出向又は配偶者の再就職)に伴う別居の回避(のため)
ですから、別居を3ヶ月も回避していない以上、自己都合退職にしか解釈できないと思います。
退職日が即日でも3ヵ月後でも、回避しないで別居したなら、条件を満たしていません。
また、ご主人も会社の指示で転勤した場合の話しなので、単純なお話ではありません。
失業保険をもらえますか??
結婚が決まり12月末で退職する事になりました。
1月1日から旦那の扶養に入る予定です。
結婚式や引越しが終わり、落ち着いたらまた働きたいと思います。
(早くて4月頃から。)
しかし、この一年は扶養内で働きたいと思っています。
この場合、失業保険を貰う資格はありますか??
書類等は揃っていると仮定して回答お願い致します。
ちなみに退職理由は通勤不可能な距離になるためです。
(飛行機を使わないと通勤できなくなります。)
入社3年9ヶ月での退職となります。
正社員で手取りで月17万前後いただいていました。
結婚が決まり12月末で退職する事になりました。
1月1日から旦那の扶養に入る予定です。
結婚式や引越しが終わり、落ち着いたらまた働きたいと思います。
(早くて4月頃から。)
しかし、この一年は扶養内で働きたいと思っています。
この場合、失業保険を貰う資格はありますか??
書類等は揃っていると仮定して回答お願い致します。
ちなみに退職理由は通勤不可能な距離になるためです。
(飛行機を使わないと通勤できなくなります。)
入社3年9ヶ月での退職となります。
正社員で手取りで月17万前後いただいていました。
受給できます。
自己都合ですが、最終的にはハロワの判断となりますが通勤に片道2時間を目安にやむを得ない事情とみなされ、3か月の給付制限はつかない場合がおおいです。
注意が必要なのは退職後1年以内に給付期間で受給資格は失いますので、落ち着いたらなるべく早めに引っ越し先の管轄で手続きをして求職活動を行ってください。その時に住所変更や氏名変更の手続きもできます。何が必要かはハロワで事前に問い合わせてください。
就職活動は扶養内の求職(パート)でも構いません。
自己都合ですが、最終的にはハロワの判断となりますが通勤に片道2時間を目安にやむを得ない事情とみなされ、3か月の給付制限はつかない場合がおおいです。
注意が必要なのは退職後1年以内に給付期間で受給資格は失いますので、落ち着いたらなるべく早めに引っ越し先の管轄で手続きをして求職活動を行ってください。その時に住所変更や氏名変更の手続きもできます。何が必要かはハロワで事前に問い合わせてください。
就職活動は扶養内の求職(パート)でも構いません。
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)
しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。
つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。
雇用保険料は払っていません。
そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か
をお伺いしたく存じます。
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)
しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。
つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。
雇用保険料は払っていません。
そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か
をお伺いしたく存じます。
職業安定所の職員に聞くと、雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、先ず雇用契約書を見て、1週間の所定労働時間が20時間を超えているかどうかで判断するとか言っていますが、採用時の雇用契約書の内容(所定労働時間の定め)がどうであれ、
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。
このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、
職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。
雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。
雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。
遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。
雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。
その辺のところをご注意ください。
なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)
ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。
現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。
このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、
職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。
雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。
雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。
遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。
雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。
その辺のところをご注意ください。
なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)
ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。
現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
失業保険について質問したい事があります。
6年勤めていたところを自己都合で今年3月に退職をしました。現在、再就職先を探しています。
失業保険を貰わずに就職をしようと考えています。
そこで質問なのですが、1年契約のところに勤めた場合、1年後には仕事を探す状態になります。その際、以前6年間勤めていた離職票をもとに後で失業保険を頂くことは可能でしょうか?また、必要な手続きも知りたいです。
説明不足で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。よろしく、お願いします。
6年勤めていたところを自己都合で今年3月に退職をしました。現在、再就職先を探しています。
失業保険を貰わずに就職をしようと考えています。
そこで質問なのですが、1年契約のところに勤めた場合、1年後には仕事を探す状態になります。その際、以前6年間勤めていた離職票をもとに後で失業保険を頂くことは可能でしょうか?また、必要な手続きも知りたいです。
説明不足で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。よろしく、お願いします。
今回の退職において失業給付をうけず次の再就職をして再度雇用保険に加入した場合期間は繋がります。が、失業給付の手当等の算定は最後に退職したところのものでされますので、次の契約社員での離職票をもとに失業手当は算定されます。
もし次の職場で雇用保険に加入していなかったとしても、退職後1年で失業手当の受給資格は喪失します。
もし次の職場で雇用保険に加入していなかったとしても、退職後1年で失業手当の受給資格は喪失します。
失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?
内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?
内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。
が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。
細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。
ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・
-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。
ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。
曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。
ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。
正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。
いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。
細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。
ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・
-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。
ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。
曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。
ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。
正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。
いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
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