会社の都合で辞める際の失業保険について。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
受給条件として、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上、会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
離職票がないとハローワークでは受け付けてくれませんから必ず会社で貰ってから行ってください。
申請に必要なものは①離職票②写真(3×2.5)2枚③通帳またはカード(郵貯可能)④印鑑
国保が軽減されるのは会社都合退職か特定理由離職者の場合だけで自己都合はダメです。
離職票がないとハローワークでは受け付けてくれませんから必ず会社で貰ってから行ってください。
申請に必要なものは①離職票②写真(3×2.5)2枚③通帳またはカード(郵貯可能)④印鑑
国保が軽減されるのは会社都合退職か特定理由離職者の場合だけで自己都合はダメです。
失業保険の基本日額算出のベースとなる給与について教えてください。
今月末に、派遣先の事業縮小により解雇の通知がされました。
現在の職場は9/30までの出勤となります。
ただ、現在有給が13日残っているので、消化してからやめるつもりです。
ちなみに、派遣先との契約が9/30で終了となりますが、派遣元との契約は
引き続き残っている状態なので、10/1からの有給消化が可能です。
また、正式な退職日は有給消化が終わった日になるようなので、現時点では
まだ未定です(私が回答をしていないため)
失業保険の基本日額算出のベースとなる給与は「直近6ヶ月の給与」でしょうか?
そうであれば、有給の取り方が変わってくるので悩んでいます。
9月末まで出勤し、10/1から有給消化に入り、10/20で退職の場合、
10月勤務日数は13日間となり、給与は少なくなってしまいます。
これだと基本日額算出には不利ですよね?
9月中に有給を全部消化してから9/30付けで退職の場合、
9月は連休等で営業日が少なく、今月で全部有給消化するのは
困難です。有給を何日か捨てるか。。。
月の途中で退職でも「6ヶ月分」に入ってしまうのでしょうか?
今月末に、派遣先の事業縮小により解雇の通知がされました。
現在の職場は9/30までの出勤となります。
ただ、現在有給が13日残っているので、消化してからやめるつもりです。
ちなみに、派遣先との契約が9/30で終了となりますが、派遣元との契約は
引き続き残っている状態なので、10/1からの有給消化が可能です。
また、正式な退職日は有給消化が終わった日になるようなので、現時点では
まだ未定です(私が回答をしていないため)
失業保険の基本日額算出のベースとなる給与は「直近6ヶ月の給与」でしょうか?
そうであれば、有給の取り方が変わってくるので悩んでいます。
9月末まで出勤し、10/1から有給消化に入り、10/20で退職の場合、
10月勤務日数は13日間となり、給与は少なくなってしまいます。
これだと基本日額算出には不利ですよね?
9月中に有給を全部消化してから9/30付けで退職の場合、
9月は連休等で営業日が少なく、今月で全部有給消化するのは
困難です。有給を何日か捨てるか。。。
月の途中で退職でも「6ヶ月分」に入ってしまうのでしょうか?
>失業保険の基本日額算出のベースとなる給与は「直近6ヶ月の給与」でしょうか?
そうですね。直近6ヶ月の給与で計算されます。
ただし1ヶ月間で労働した日数が11日以上ある期間を6ヶ月さかのぼって計算するということです。
もちろん月の途中で退職しても、計算の対象をされる場合があります。
質問者さんの場合は、
>9月末まで出勤し、10/1から有給消化に入り、10/20で退職の場合、
>10月勤務日数は13日間となり、給与は少なくなってしまいます。
この場合は、計算の対象とされると思います。
ですからもし有給を使用するなら、10月1日から有給を消化して有給使用日数が
10日以下になるようにすれば良いのではないのでしょうか?
有給も会社から給料を支払わるわけですから、対象になります。
すいません。わかりにくくて。
出来るだけ専門用語を省いて説明するようにしたのですけど。
たぶん専門用語を入れて説明したら、理解しづらいのかなって思って・・・。
そうですね。直近6ヶ月の給与で計算されます。
ただし1ヶ月間で労働した日数が11日以上ある期間を6ヶ月さかのぼって計算するということです。
もちろん月の途中で退職しても、計算の対象をされる場合があります。
質問者さんの場合は、
>9月末まで出勤し、10/1から有給消化に入り、10/20で退職の場合、
>10月勤務日数は13日間となり、給与は少なくなってしまいます。
この場合は、計算の対象とされると思います。
ですからもし有給を使用するなら、10月1日から有給を消化して有給使用日数が
10日以下になるようにすれば良いのではないのでしょうか?
有給も会社から給料を支払わるわけですから、対象になります。
すいません。わかりにくくて。
出来るだけ専門用語を省いて説明するようにしたのですけど。
たぶん専門用語を入れて説明したら、理解しづらいのかなって思って・・・。
自己都合と言われましたが会社都合になるでしょうか??
自己都合と言われましたが会社都合になるでしょうか??
派遣で工場に勤務して5年になります。
派遣先の業務縮小により先月いっぱい8/31で辞めなくてはならくなりました。
それで会社都合になりてっきりすぐに失業保険が貰えるものだと思っていました。
その辺はもっとしっかり調べておくべきだったと反省しています。
派遣会社は3.4つ次の仕事を紹介してくれましたが自分は気に入れられませんでした。
すぐに失業保険が貰えるものだと思っていたので離職票を貰えるよう頼んだら9/15付けで処理するからと
しかし会社としては一応次の仕事は紹介しているしその仕事を断っているので離職票は自己都合になるとのこと
納得はいきませんがそうなってしまうようです。
派遣先との契約は6ヶ月ごとで4/15日から10/15日までなんです。
派遣会社との契約も10/15日で切れるのでしょうか?
仕事を探し続けてもらい希望の仕事先が見つからない場合いは10/15日で契約終わりで会社都合で離職票を貰えるのでしょうか??
あまり詳しくないので分かりずらかったらすませんが詳しい方アドバイスをよろしくお願いします。
自己都合と言われましたが会社都合になるでしょうか??
派遣で工場に勤務して5年になります。
派遣先の業務縮小により先月いっぱい8/31で辞めなくてはならくなりました。
それで会社都合になりてっきりすぐに失業保険が貰えるものだと思っていました。
その辺はもっとしっかり調べておくべきだったと反省しています。
派遣会社は3.4つ次の仕事を紹介してくれましたが自分は気に入れられませんでした。
すぐに失業保険が貰えるものだと思っていたので離職票を貰えるよう頼んだら9/15付けで処理するからと
しかし会社としては一応次の仕事は紹介しているしその仕事を断っているので離職票は自己都合になるとのこと
納得はいきませんがそうなってしまうようです。
派遣先との契約は6ヶ月ごとで4/15日から10/15日までなんです。
派遣会社との契約も10/15日で切れるのでしょうか?
仕事を探し続けてもらい希望の仕事先が見つからない場合いは10/15日で契約終わりで会社都合で離職票を貰えるのでしょうか??
あまり詳しくないので分かりずらかったらすませんが詳しい方アドバイスをよろしくお願いします。
派遣の問題はその地域の労働局(ハローワークや労働基準監督署ではありません)です。相談してくだい。電話でも受け付けてくれます。
社会保険労務士について
社会保険労務士は、正当な解雇を捻じ曲げ、今まで雇用契約書など発行してもらえなかったのに、突然離職日から遡って1か月前までの期間の雇用契約書を作成し、それに署名捺印をさせて離職理由を契約期間満了による退社にさせるようなことをするのでしょうか?
会社としては、会社都合(解雇)だとイメージ的によくないことは分かります。しかし、誰が考えても離職は解雇によるものだとわかる状況でも、社長に悪知恵を吹き込みこのようなことをするのでしょうか?社長は若く何もわからない人です。
「退職理由が雇用期間満了による」では特定受給資格者に該当しませんよね。それとも、会社のイメージダウンを考慮して期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによるという理由で特定理由離職者としようしているのでしょうか?この場合、雇用保険被保険者期間が7か月でも(被保険者期間6か月以上12か月未満に該当)給付制限なしで失業保険が給付されるのでしょうか?
特定受給資格者と特定理由資格者の違いはなんでしょうか?
離職の日程を決める社長との話では、離職理由は会社都合ということで合意しています。ですので、社長としても離職理由が会社都合ということを納得しています。しかし、社会保険労務士に会社のイメージの話をされると、このような話を持ち出してきます。
社会保険労務士が正当な解雇の理由を捻じ曲げる理由がわかりません。雇用契約書などのコンサルタント料の要求のため?
社会保険労務士は、正当な解雇を捻じ曲げ、今まで雇用契約書など発行してもらえなかったのに、突然離職日から遡って1か月前までの期間の雇用契約書を作成し、それに署名捺印をさせて離職理由を契約期間満了による退社にさせるようなことをするのでしょうか?
会社としては、会社都合(解雇)だとイメージ的によくないことは分かります。しかし、誰が考えても離職は解雇によるものだとわかる状況でも、社長に悪知恵を吹き込みこのようなことをするのでしょうか?社長は若く何もわからない人です。
「退職理由が雇用期間満了による」では特定受給資格者に該当しませんよね。それとも、会社のイメージダウンを考慮して期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによるという理由で特定理由離職者としようしているのでしょうか?この場合、雇用保険被保険者期間が7か月でも(被保険者期間6か月以上12か月未満に該当)給付制限なしで失業保険が給付されるのでしょうか?
特定受給資格者と特定理由資格者の違いはなんでしょうか?
離職の日程を決める社長との話では、離職理由は会社都合ということで合意しています。ですので、社長としても離職理由が会社都合ということを納得しています。しかし、社会保険労務士に会社のイメージの話をされると、このような話を持ち出してきます。
社会保険労務士が正当な解雇の理由を捻じ曲げる理由がわかりません。雇用契約書などのコンサルタント料の要求のため?
質問が多すぎる。
社労士は「会社の利益のため」リスクを分析してアドバイスをする立場。
解雇は会社のイメージダウンだと会社の立場に立って言ったまでだよ。
社長が何もわかっていないからこそ、雇用契約どうなってるか?と聞かれたときに
ないこと&それがまずいことだと気づいて慌てて書かせてるのかもしれないし、
社労士が代理で動いているならまだしも社労士からアドバイスを
もらって社長が勝手に動いてるだけじゃない?
専属の社労士であればまだしも、クライアント多数抱えているなかで
信用問題にかかわる違法行為を進言するとは思えない。
特定受給資格者と特定理由離職者は
その退職された理由の違い。受給制限はない。
保障内容は一緒、特定理由離職者は平成21年に離職時の保険範囲を
手厚くするために新設された。
前の質問も見たけれど、特定理由離職者になりうるんだから
雇用契約書の件は割り切って考える。
会社が解雇を嫌がったとしても今回の場合、あなたに被害が及ばない。
解雇予告ととらえるにしても4/15退職なら30日以上前に言ってるしね。
【補足】
代理であなたと直接交渉したわけじゃないでしょ?って意味。
そこはもう忘れてハローワークに聞いてみるのがいい。
まずは電話でいいので離職票の書き方については
それが一番手っとり早い。
給与の振込手数料については労働基準監督署へ相談するといいと思う。
給与には全額払いの原則というものがあるので
手数料であれ相殺は禁止。
社労士は「会社の利益のため」リスクを分析してアドバイスをする立場。
解雇は会社のイメージダウンだと会社の立場に立って言ったまでだよ。
社長が何もわかっていないからこそ、雇用契約どうなってるか?と聞かれたときに
ないこと&それがまずいことだと気づいて慌てて書かせてるのかもしれないし、
社労士が代理で動いているならまだしも社労士からアドバイスを
もらって社長が勝手に動いてるだけじゃない?
専属の社労士であればまだしも、クライアント多数抱えているなかで
信用問題にかかわる違法行為を進言するとは思えない。
特定受給資格者と特定理由離職者は
その退職された理由の違い。受給制限はない。
保障内容は一緒、特定理由離職者は平成21年に離職時の保険範囲を
手厚くするために新設された。
前の質問も見たけれど、特定理由離職者になりうるんだから
雇用契約書の件は割り切って考える。
会社が解雇を嫌がったとしても今回の場合、あなたに被害が及ばない。
解雇予告ととらえるにしても4/15退職なら30日以上前に言ってるしね。
【補足】
代理であなたと直接交渉したわけじゃないでしょ?って意味。
そこはもう忘れてハローワークに聞いてみるのがいい。
まずは電話でいいので離職票の書き方については
それが一番手っとり早い。
給与の振込手数料については労働基準監督署へ相談するといいと思う。
給与には全額払いの原則というものがあるので
手数料であれ相殺は禁止。
失業保険のある遥か離れた他県Bにある会社に勤めていて,自己都合で退職して,実家に戻る場合に
失業保険の給付は,今まで住んでいたB県にある勤務地の職安扱いになると思うのですが
実家のA県で,失業給付の手続きはできないのでしょうか。
失業保険の給付は,今まで住んでいたB県にある勤務地の職安扱いになると思うのですが
実家のA県で,失業給付の手続きはできないのでしょうか。
会社が手続きをするのは会社の住所を管轄するHWですが、個人が申請するのはその人の住所を管轄するHWになります。
ですから実家の住所を管轄するHWになります。
「補足」
住民票は移しても移さなくてもいいですから貴方の住所を管轄するHWで手続きですからA県の実家を管轄するHWです。
住民票があればいいですがなくても公共領収書(電気、水道等)若しくは貴方宛の郵便物でも住所が確認できればHWは受け付けてくれます。
ですから実家の住所を管轄するHWになります。
「補足」
住民票は移しても移さなくてもいいですから貴方の住所を管轄するHWで手続きですからA県の実家を管轄するHWです。
住民票があればいいですがなくても公共領収書(電気、水道等)若しくは貴方宛の郵便物でも住所が確認できればHWは受け付けてくれます。
関連する情報