会社を退職し、職安で失業保険をもらって終了しました
新しく就職先が決まり、新しい会社から『雇用保険証』を持って来て下さいと言われたのですが…
なくしてしまったのか?見つかりません…
職安に最初に離職表と一緒に出したと思うのですが…
出さないと失業保険はもらえないですよね?
離職表は出した覚えはあるのですが… 雇用保険証は出したか?返してもらったのか?の記憶も忘れてしまいありません…
雇用保険証は職安から必ず返ってくるものですか?
催促しないと返って来ないとか?…
もしなくしたのであれば職安からもらった『雇用保険受給資格者証』ではダメなのでしょうか?
これでは雇用保険証のかわりにはなりませんか?
詳しい方ぜひ教えて下さいm(_ _)m
よろしくお願いしますm(_ _)m
新しく就職先が決まり、新しい会社から『雇用保険証』を持って来て下さいと言われたのですが…
なくしてしまったのか?見つかりません…
職安に最初に離職表と一緒に出したと思うのですが…
出さないと失業保険はもらえないですよね?
離職表は出した覚えはあるのですが… 雇用保険証は出したか?返してもらったのか?の記憶も忘れてしまいありません…
雇用保険証は職安から必ず返ってくるものですか?
催促しないと返って来ないとか?…
もしなくしたのであれば職安からもらった『雇用保険受給資格者証』ではダメなのでしょうか?
これでは雇用保険証のかわりにはなりませんか?
詳しい方ぜひ教えて下さいm(_ _)m
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険証とは雇用保険被保険者証というものです。
新しい会社では、雇用保険の取得手続きに「被保険者番号」というものが必要になってくるので、
離職票でも、『雇用保険受給資格者証』でも、被保険者番号が記載されていれば大丈夫です。
一言「被保険者証なくしたので、これでお願いします」と言っておけば問題ナシです。
被保険者証は職安で持っていても仕方がないので、あなたのもとに返却されていると思いますよ。
もしくは前の会社への入社時・退職時に返却されていずこへ・・・という可能性もありますが・・・。
被保険者証は取得のたびに発行されるので、今回手続きすればまた発行されます。
新しい会社では、雇用保険の取得手続きに「被保険者番号」というものが必要になってくるので、
離職票でも、『雇用保険受給資格者証』でも、被保険者番号が記載されていれば大丈夫です。
一言「被保険者証なくしたので、これでお願いします」と言っておけば問題ナシです。
被保険者証は職安で持っていても仕方がないので、あなたのもとに返却されていると思いますよ。
もしくは前の会社への入社時・退職時に返却されていずこへ・・・という可能性もありますが・・・。
被保険者証は取得のたびに発行されるので、今回手続きすればまた発行されます。
失業保険について質問です。
現在、主人の扶養に入っています。
しかし、今月から失業保険をもらうことになっていますが、その失業保険の日額の金額が扶養範囲からオーバーしているそうです。
主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
現在、主人の扶養に入っています。
しかし、今月から失業保険をもらうことになっていますが、その失業保険の日額の金額が扶養範囲からオーバーしているそうです。
主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
扶養から抜けるとどうなるかを考えましょう。
1)御主人の所得税が上がる---年に38000円~76000円
2)御主人の住民税が上がる---年に??円
3)健康保険が国民健康保険になる---数万円(市役所で相談)
4)国民年金を支払う---1ヶ月あたり13800円
給与所得の場合
1)の限度は103万円、2)の限度は98万円
失業手当は含まない。
3)、4)の扶養限度は失業保険でオーバー?
失業保険は1ヶ月いくらですか?
良い手はありません。失業保険をもらったほうが得なのではありませんか?
該当する月だけです。
1)御主人の所得税が上がる---年に38000円~76000円
2)御主人の住民税が上がる---年に??円
3)健康保険が国民健康保険になる---数万円(市役所で相談)
4)国民年金を支払う---1ヶ月あたり13800円
給与所得の場合
1)の限度は103万円、2)の限度は98万円
失業手当は含まない。
3)、4)の扶養限度は失業保険でオーバー?
失業保険は1ヶ月いくらですか?
良い手はありません。失業保険をもらったほうが得なのではありませんか?
該当する月だけです。
派遣の失業保険について質問です。
派遣で行っていた会社から2月で契約の更新はしないといわれ契約が終了しました。
3月からは派遣での仕事は希望せずに自分で正社員で仕事探そうと思い
派遣会社から離職票送ってもたったのですが、離職区分が4Dで、自己都合になっていました。
ハローワークに申請に行っても給付制限が掛かるといわれました。
契約満了しても自分で派遣の仕事を希望しないと言ったら自己都合になるのなら
派遣会社から仕事を進められるかぎり会社都合の退職にならないと思います。
また、1ヵ月の待機期間のことは後から知ったのですが、実際には法律の根拠はないとも聞きました。
自分の場合は、やっぱり制限が掛かってしまうのでしょう?
ハローワークでも制限が掛かるといわれたので、相談するとしたらどこに相談すればいいのでしょうか?
派遣で行っていた会社から2月で契約の更新はしないといわれ契約が終了しました。
3月からは派遣での仕事は希望せずに自分で正社員で仕事探そうと思い
派遣会社から離職票送ってもたったのですが、離職区分が4Dで、自己都合になっていました。
ハローワークに申請に行っても給付制限が掛かるといわれました。
契約満了しても自分で派遣の仕事を希望しないと言ったら自己都合になるのなら
派遣会社から仕事を進められるかぎり会社都合の退職にならないと思います。
また、1ヵ月の待機期間のことは後から知ったのですが、実際には法律の根拠はないとも聞きました。
自分の場合は、やっぱり制限が掛かってしまうのでしょう?
ハローワークでも制限が掛かるといわれたので、相談するとしたらどこに相談すればいいのでしょうか?
私は契約更新の意志がありましたが、業績悪化で更新してもらえませんでした。派遣会社も次に紹介できる仕事がないとの事ですぐ離職票が送られてきて会社都合扱いになりました。7日待機ですぐに失業保険が開始され個別給付金も追加2ヶ月ももらえました。自己都合と会社都合では大きな差がでてしまうので、状況を説明して派遣会社やハローワークに再度確認したほうがよいと思います。私の場合は3ヶ月待機自己都合90日、7日待機会社都合は150日プラス60日でした。不況で去年4月から特定離職者、リストラ、派遣満了の人は制度が大きく変わっています。派遣も1ヶ月の待機はなくなりました。異議申し立てができるはずなので早めに行動したほうがよいと思います。仕事は辞めたかったわけではないし、不況で仕事がしたくてもない状態です。少しでも安心して就職活動できるように法律に基づいてもらえるものはもらっておいたほうが良いと思います。
失業保険給付中の国保について教えてください。6月から9月まで失業保険を貰うのですが6月から9月分の国民健康保険料は6月分は7月に7月分は8月にといような感じで1ヶ月遅れくらいで請求が来るのでしょうか?
要するに4ヶ月分払わないといけないのですよね?
要するに4ヶ月分払わないといけないのですよね?
国民年金に入る期間は「厚生年金に入ってる月以外の月」です。(もちろん60歳未満で)
5月末(または5月の途中)で会社を辞め10月始め(または10月の途中)でまた厚生年金のある会社に再就職した場合に
国民年金は6月から9月の4ヶ月払うことになります。
失業保険はもらえない期間があったり、すぐもらえても申請して2週間後から一定期間の支給となりますので、失業給付期間=国民年金納付期間になることはむしろ少ないはずです。
なお、再就職しなければ当然4ヶ月を超えて国民年金の請求はきますし、再就職しても会社から年金事務所への連絡が悪いと、すぐには気づかず請求書を送ってきますので払い過ぎないように注意が必要です。
5月末(または5月の途中)で会社を辞め10月始め(または10月の途中)でまた厚生年金のある会社に再就職した場合に
国民年金は6月から9月の4ヶ月払うことになります。
失業保険はもらえない期間があったり、すぐもらえても申請して2週間後から一定期間の支給となりますので、失業給付期間=国民年金納付期間になることはむしろ少ないはずです。
なお、再就職しなければ当然4ヶ月を超えて国民年金の請求はきますし、再就職しても会社から年金事務所への連絡が悪いと、すぐには気づかず請求書を送ってきますので払い過ぎないように注意が必要です。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
分かる範囲でにお答えしますね。
まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。
質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。
受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。
質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)
そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。
--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。
それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)
受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。
妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
-----------------------
まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。
質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。
受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。
質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)
そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。
--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。
それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)
受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。
妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
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