会社から病気で解雇と言われましたが解雇だと先々問題があるから言われそれを信じて自己都合で離職表を提出しましたが次の日に解雇になっても問題ないことに気付き取り下げ
を要求しましたが今更遅いと言われました。

私としては解雇にしたいのですがこの場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?
失業保険の関係もあり非常に困っております。


解雇予告金の話も何もされてなかったのでデメリットが多いと思っていたのですがメリットが多く感じるようになったのでかなり変更したいのですが難しいでしょうか?
そうですね。解雇よりも、退職のほうが、履歴書上、いいという、意見を私も頂いたところです。

自己都合退職では、失業保険は、3ヶ月あとからしか頂けませんからね。
会社も、解雇をすると、いろいろ面倒だし、不利になる可能性があるから、なるべく
避けたいのですね。

難しいのではないかと、思われます。
自己都合退職の場合のハローワークへ行く頻度について。
自己都合により退職を予定しています。
失業保険をもらう環境を整えておきたいのですが、退職後30日間海外へ行く予定があります。
そのため、ハローワークへ行く頻度を教えて下さい。

まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
給付制限期間」(3か月)中も認定日があるのでしょうか?
順番に回答させていただきます。

①まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
→この日(最初の日と7日後の説明会の両方)は必ず(絶対に)行きます。
失業給付を受けるための第一関門です。特に最初の7日を「待期7日」といって、これが無いと失業保険がもらえません。

②そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
→上記①の初回説明会(待期7日後)で「失業認定申告書」を渡されますが、その書類の左下に「給付制限期間」(3か月)経過後の認定日が書いてありますので、その日に必ず行きます。

③給付制限期間中にも認定日があるのでしょうか?
→ありません。
その間は、場合によっては1日も行かなくとも、求職活動を決められた回数を行っていれば、それでOKです。
※求職活動は、ハローワークである必要はありません。

ここで、一通り今後の流れについて説明いたします。

待期7日経過後に行く最初の説明会で、「失業の認定をする(失業保険をもらう)のには求職活動実績が3回以上必要です。」と言われます。

最初の説明会で1回にカウントされますので、後2回何らかの求職活動が必要です。
具体的な例としては、(しおりに書いてありますが、念のため)
①求人への応募(この場合は1回でOKの場合があります)
②ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習やセミナーの受講(PC検索だけでは駄目です)
③民間職業紹介機関、人材派遣会社が行う職業相談、職業紹介、就職のためのセミナーの受講
④市区町村、求人情報提供会社、新聞社、雇用能力開発機構などが実施する各種講習、就職のためのセミナー、企業説明会への参加、職業相談
⑤再就職のための各種国家資格、検定などの資格試験の受検
など

尚、ハローワークによっては、微妙に判断基準(求職活動にするか?しないか?)が異なる場合がありますので、念のため少し多めに求職活動をしておいた方が無難です。
※ギリギリの回数(2回)で行って、「これは認められませんね・・・」と門前払いのあったという話を聞いたことがあります。
現在失業中で失業保険はあと3ヶ月しないと戴けません。アルバイトで月給8万しか収入がありません。年金は免除申請中です。しかし市町村民税や国民保険の支払いが7万5000ぐらいあり貯金もどんどん減っていくので
大変です。そこで生活保護について簡単に手続き等ご教授下さい。金額/受けられるまでの日数/役場の福祉課へ行けばよいのでしょうか。厚生省の管轄になるのでしょうか?なにぶん初心者なのでよろしく。
> 貯金もどんどん減っていくので

貯金があったら生活保護など受けられませんよ(笑)。
恥をかかないようにしてくださいね。
今、失業保険受けてます。あと10日で給付打ち切りですが認定日が20日後です。給付打ち切り確定した場合、すぐに失業認定されないのですか?
失業の認定日は4週間に1回定められた曜日となっています。認定日の変更は就職等による場合のほかは認められていません。したがって次回の認定日に過去4週間(28日)分の認定を残日数の範囲で行うこととなります。
失業保険について
自己都合で会社を辞めて待機期間が来る前に
職業訓練に3ヶ月受講して3ヶ月分の
雇用保険を受給しました。

1.もう、雇用保険はもらえないのでしょうか?
(3ヶ月分が受給期間でした)
2.職業訓練で同じ条件の方で1年間は雇用保険をもらえると
豪語しているのですが、そのような条件があるのでしょうか?

詳しい方、経験者様、回答お願いします。
待機期間というのは3か月の給付制限のことですかね?
職業訓練に行くとその日から給付制限はなくなります。
ですから訓練に行きだすと同時に失業保険の給付が始まるわけです。
所定給付日数が90日にあなたの場合、3か月の訓練が終わると同時に失業保険も支給終了になったわけです。
受給資格者証に支給終了と記載されていれば終わりです。
念のためハローワークの窓口で確認してみましょう。

たとえば90日の方でも、6か月の訓練に行けば訓練が終了するまでは支給されます。
ただ、職業訓練の目的は失業保険の受給ではなくて再就職のための技術を身に着けることにありますので、出来るだけ早く再就職されることをお祈りいたします。
失業保険認定日の変更についてなんですが祖父が体調が悪く私は京都で祖父は博多で一人暮らしをしています。母に今週だけ行ってきてほしいと頼まれました。
失業保険のしおりを見ると、→親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の傷病について受給者による看護を必要とする場合←と書いてあるので変更は可能なのでしょうか?ハローワークコールセンターに問い合わせましたが日曜日で繋がらず、月曜日には出たいので変更が可能ならば何が必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
可能だと思います。明日必ずハローワークに電話して変更をお願いされた方が良いです※貴方の受給証番号が必要
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