傷病手当を受給中に妊娠しました。来年の2月(一年半)で受給が終わります。出産予定は来年の1月です。

ハローワークで失業保険の延長受給は申請してあるのですが、仮に2月になっても就業が不可能な場合はどうなるのでしょうか。 恥ずかしながら経済的なことを考えると不安で質問をさせて頂きました。退職したので出産手当や育児手当は支給されないのでしょうか。
お手数ですがどうか良いお知恵をおかしください。
宜しくお願いします。
傷病手当金はあくまでも業務上以外の疾病や怪我のために就労できない場合に支払われるものですから、1年6カ月たたないうちに、疾病や怪我が治ったら、その時点で傷病手当金の請求はできなくなります。妊娠は疾病ではないので、受給中の傷病手当金を受給する理由がなくなったら、1年6カ月よりも前であっても傷病手当金を受給することはできません。

また、労働基準法で産後8週間までは就労させることはできません。ただし、産後6週間を過ぎて、本人の申し出があり、医師の許可があれば就労させることができます。雇用保険もこれに準じます。したがって、勝手に予想すれば、出産予定日は年内ぎりぎりか年明けすぐと言ったところでしょうから、仮に出産が年末ぎりぎりだとすると、2月の初旬くらいまでは受給申請は受理されないと思います。もちろん、出産手当や育児手当も雇用保険の被保険者ではないので支給されません。傷病手当金が切れたら、なんとか自力でやっていくしかありません。

ただし、ハローワークによっては、延長中であっても、内職で日給3千円程度であれば仕事をしてもいいという所もあります。わずかな金額ではありますが、ハローワークに問い合わせて、事情を説明し、延長中に内職程度の仕事をすることは可能かどうか確かめてからしてください。

あとは、どんな病気や怪我なのか分かりませんが、例えば鬱病等の精神疾患であれば、自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金といった支援もありますので、市区町村の福祉課にでも相談されてはいかがでしょう?

それにしても、こんなにみんなして、妊娠のため退職しましたって質問が多い上に、妊娠のために延長して、その延長中に二人目の妊娠がわかったとかも何度か聞くし、どこが少子化なのでしょう?
9月末に自己都合退職をした者です。失業保険について質問します。
今後の予定としては、10月末週より3ヶ月ほど留学に行き、そこから就職先を探そうと思っています。
ハローワークのインターネットサイトで受給される方法を調べたところ、
私の場合幾つか問題が出てきてしまうことに気がつきました。
どなたかお詳しい方教えてください。

【調べた内容】
・離職票が会社から発行されるのは10月10日前後、
その後ハローワークに申請し2週間後に説明会を受け3ヵ月後に失業認定→支給

→私の場合、10月10日前後に発行される離職票の提出(失業申請)は
行えますが、2週間後の説明会は留学に行っているため出席できるかどうか
非常に微妙です。

Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?

Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
ということになるのでしょうか?


以上、宜しく教えてくださいませ。
必ず説明会に出席しないといけないのか、そうでもないのか。
という他に、
就職先を探す支援をしてくれるところなので、3ヶ月間留学を認められるのか。。。
月に一度はハローワークに行ったり、企業の面接を前向きに受けに行ったりしなければいけないようです。
離職票は確か1年?ぐらいは有効だったと思いますので、留学のあとでの手続きで良いのではないでしょうか?
その場合、当然支給開始も遅れますが。

いずれにしてもハローワークに相談されてみてはどうでしょう。
失業保険についての質問です。
自己都合退社で失業保険を受け取る予定です。

現在、制限期間中であり短期アルバイトを行っています。
期間限定なのでとりあえず問題はない…とのことでしたが…

質問です。
アルバイトの期間が延びてしまったらまた3カ月またなければならないのでしょうか?
忙しい時期らしくもう少し働いてほしいと言われています。

失業保険の給付が遅れることについては特に問題ありません。。再就職手当を目指していたのですが、3か月たってしまい…

むしろ制限期間を延長してほしいぐらいです。

よろしくおねがいします。
アルバイトの働く間隔が週5日で就業とみなされます。
その場合、失業保険を受け取る権利がなくなります。

週4日以下だとしても、働いて得た金額を報告する義務があり、
その金額が、もらえる失業保険から引かれるので…
アルバイトをしてもしなくても、3ヶ月後から失業保険の受け取りとなります。
延長は受け取り始めてから病気になるなど、やむを得ない状況でしか認めてくれません。

週4日以下のペースで働いて、失業保険でもらえる金額よりも高収入であるなら続けてみてはいかがでしょう?
…失業保険をもらわずに終わるだけだけど。。。
失業保険について質問です。
先月末で契約が切れて現在離職票を待っている状態です。
4月20日以降にならないと離職票が届かないとの事で
職安へ失業保険についての相談に行きました。
そこで、仮申請と話などを
聞いたのですが、私は仮申請をしたことが無く仮申請をして離職票提出が20日になった場合の失業保険の支給日について質問をしました。
この話をした時、私の知人がそこまで聞くってすごいねと言われたのですが、私は常識外れな事を聞いたのでしょうか。
私としてはとても気になったから教えていただいたのですが・・・・。
いいえ、常識外れなどと言うことはありません。
会社からの離職票がお手元に届くまでは、失業手当の申請手続きができないことになりますので、其れは確認をされた方が安心ができます。
また、会社側も、退職者の手続きのことを考えて早急に離職票をくだされば良いのですが、なかなかそうもいかに場合が多いようです。
例えば、国保に加入の場合には、退職の翌日から14日以内に加入手続きを、健康保険の任意継続の場合には20日以内となっていますので、まじめな方ほど心配になるかと思われます。

その場合でも、多くの方々は、じっと離職票が届くまで待つ以外できませんので、待っておられます。

今後あなたの様な方が増えれば会社側ももっと手続を早くできる様にお考えいただけることになるかも知れませんね。
あなたの行動は至極当然な事だと思われます。
失業保険手当について。
今月の30日に個別延長になったため、本当は給付は終わっていますが延長であと二回給付が出来ます。

30日に認定日なんですが、30日までに内定が決まれば手当は貰えな
いですか?

ちなみに仕事は6月からお願いしています。
内定は内定です、確定すればハローワークへ就職決定の申告に行ってください。
30日が認定日で6月からの就職であれば、30日の認定日に失業認定申告書の求職活動の欄に企業名等を記入、決定日と就職日も記入し、雇用保険受給資格者証と共に提出、尚、再就職先の採用証明書も出来れば同時に持参してください。
29日までの手当てはいつも通りに支給されます、30日から就職日までの手当ては就職日又は採用証明を提出した日から約1週間後に振込されます。(採用証明の提出が就職日より早い場合は、就職日から1週間後)
失業保険の不正受給について質問させてくださいm(._.)m
私は去年8月16日まで失業保険を受給していました。
その間アルバイトをしていた(申請済み)のですが、失業保険受給中の4月に知り合い
の会社に誘われたのですが、体調がよくなかった(鬱病)ので、話し合いの結果失業保険受給終了後勤務開始する事になりました。
7ヶ月務めたのですが、また体調が悪くなり、医師の勧めで退職する事になり、再度失業保険を申請する事になったのですが、雇用保険の採用日が前回の失業保険給付中の4月16日になっていました…
けど、勤務開始したのは8月16日の給付終了後からなのですが、この場合不正受給になるのでしょうか?
その会社では受給期間は働いてはいないのですが、採用されている事になっているのに給付を受けるのは不正受給にあたるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(._.)m
(補足をうけて)
[離職票]と[医師の診断書]を貰ってください。
[医師の診断書]には、「現在は(条件付きながら)働ける」旨を記載して貰いましょう。

当然ながら、[離職票]には、「雇用保険加入日:4月6日」と記載されていますので、「雇用保険受給中に雇用保険に加入している」ことになり、そのままでは、不正受給(今後も給付が受けられない)になってしまいます。これを回避するには、手続き時に説明をして調査して貰い、「故意による不正ではない」ことを明らかにする必要があります。

自己都合退職は、(雇用保険)加入期間1年以上が必要ですが、正当な理由がある自己退職の場合(医師の勧めで退職等:診断書必要)には、(雇用保険)加入期間6ヶ月でも受給できますので、手続き時には、前記の[医師の診断書]を必ず持参してください。


(参考)
今回、「故意による不正ではない」ことを明らかにしておかないと不正受給者に該当し、今後、"雇用保険に関する一切の給付が受けられない状態"になってしまいますので、留意してください。
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