昨日、朝6頃に起きたら、右足痛く、最初は右足を引きずりながら歩いていました。しかし、段々に痛みが増し、歩くことが困難になりました。
今日、病院に行き、整形外科に見てもらいました。レ
ントゲンを撮り、血を取りましたが異常がなく医師から「痛風でしょうね。また、来週にもう1回来て下さいね。」と言われましたが、明日から仕事があります。その仕事は倉庫から機械を運び、倉庫~T社に運ぶ4/3から仕事をしています。8/9の日に専務に「8/31付けで会社を辞めます。」と言って承認してくれましたが、昨日の足の痛みで明日からまた、休むか今日また専務に「足の痛みで歩くことができず、仕事ができません。明日で辞めます。」と言うか迷っています。正直に8/31までに仕事をしたほうが給料が減らずに考えていましたが、足の痛みはあるし、どうしたら、良いのでしょうか。明日で辞める場合、病気のため仕事ができない場合にすぐ失業保険がもらえると聞いたですが、本当ですか。
前に勤めた会社、6カ月の分の雇用保険被雇用票は持っています。
今日、病院に行き、整形外科に見てもらいました。レ
ントゲンを撮り、血を取りましたが異常がなく医師から「痛風でしょうね。また、来週にもう1回来て下さいね。」と言われましたが、明日から仕事があります。その仕事は倉庫から機械を運び、倉庫~T社に運ぶ4/3から仕事をしています。8/9の日に専務に「8/31付けで会社を辞めます。」と言って承認してくれましたが、昨日の足の痛みで明日からまた、休むか今日また専務に「足の痛みで歩くことができず、仕事ができません。明日で辞めます。」と言うか迷っています。正直に8/31までに仕事をしたほうが給料が減らずに考えていましたが、足の痛みはあるし、どうしたら、良いのでしょうか。明日で辞める場合、病気のため仕事ができない場合にすぐ失業保険がもらえると聞いたですが、本当ですか。
前に勤めた会社、6カ月の分の雇用保険被雇用票は持っています。
すごく腫れた?
それなら痛風で間違いないだろね。
それなら明日職場に行ける可能性も高いよ。
痛風って嘘の様に痛みがとれ、普通に歩ける様になりますよ。
ホントの数時間で治ってしまうんです。
でも数日治らない人もいるんだ。
だからはっきりは解らないけど、俺の場合は二日酔いで昼に起きた時はひざまづいてトイレに行くほど痛みが酷く腫れてたけど、また寝て目が覚めたら治ってたよ。
捻挫かと思ってたが、治りかたがおかしいので調べたら痛風って解った。
それなら痛風で間違いないだろね。
それなら明日職場に行ける可能性も高いよ。
痛風って嘘の様に痛みがとれ、普通に歩ける様になりますよ。
ホントの数時間で治ってしまうんです。
でも数日治らない人もいるんだ。
だからはっきりは解らないけど、俺の場合は二日酔いで昼に起きた時はひざまづいてトイレに行くほど痛みが酷く腫れてたけど、また寝て目が覚めたら治ってたよ。
捻挫かと思ってたが、治りかたがおかしいので調べたら痛風って解った。
結婚を機に遠方へ転居することになり、仕方なく仕事を辞める場合でも、失業保険の退職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?失業給付金はすぐにはおりないのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
ご存知の方、よろしくお願いします。
勤めている会社の書類の書き方によります。
私の友人は 通勤に困難な為と書かれていて
自己都合の正当理由となり
すぐに給付を受けました。
私の友人は 通勤に困難な為と書かれていて
自己都合の正当理由となり
すぐに給付を受けました。
生活保護について教えてください。
軽い知的障害の姉(49才)がいます。4年前までは仕事してましたが今は仕事もなく家に一人暮らししてます。
生活は貯金を切り崩ししてます。兄弟は3人兄弟でみんな生活は別です。当然住まいもです。両親は10年前に他界している状況です。
仕事やめた後は失業保険貰いながら仕事探してましたが病気がちでもあり見つかってません。今も病院に毎週通院してます。
こんな姉でも生活保護はもらえるでしょうか?それとも兄弟が面倒みなくてはダメか教えてください。あと数年は貯金を切り崩し生きていけると思うがその先が心配です。どうかよろしくお願いします。ちなみに住まいは名古屋市です。
軽い知的障害の姉(49才)がいます。4年前までは仕事してましたが今は仕事もなく家に一人暮らししてます。
生活は貯金を切り崩ししてます。兄弟は3人兄弟でみんな生活は別です。当然住まいもです。両親は10年前に他界している状況です。
仕事やめた後は失業保険貰いながら仕事探してましたが病気がちでもあり見つかってません。今も病院に毎週通院してます。
こんな姉でも生活保護はもらえるでしょうか?それとも兄弟が面倒みなくてはダメか教えてください。あと数年は貯金を切り崩し生きていけると思うがその先が心配です。どうかよろしくお願いします。ちなみに住まいは名古屋市です。
生活保護は、兄弟がいるので、審査を受けて時間が掛かる上に、兄弟が面倒を見ることが妥当と言う判断が出やすく難しいと思います。
知的障害者であるなら、障害者年金の手続きを取ることをお勧めします。仕事をされていたので、あれば2級の判定になると思いますが、2カ月で16万円ほどの支給になるはずです。社会福祉協議会または、市役所の福祉課に相談してください。また、名古屋市は以前よりは、福祉予算を減らしたとは言え、横浜市に次ぐ、障害者福祉サービスが充実した都市です。役所に相談すれば、様々なサービスが受けられると思います。
知的障害者であるなら、障害者年金の手続きを取ることをお勧めします。仕事をされていたので、あれば2級の判定になると思いますが、2カ月で16万円ほどの支給になるはずです。社会福祉協議会または、市役所の福祉課に相談してください。また、名古屋市は以前よりは、福祉予算を減らしたとは言え、横浜市に次ぐ、障害者福祉サービスが充実した都市です。役所に相談すれば、様々なサービスが受けられると思います。
失業保険受給資格について色々調べていたら分からなくなったので教えて下さい。
昨年6月で失業保険を貰い終わり、7月末より三ヶ月更新の契約社員として勤務しています。次の更新が8月末で切れ
るのですが、7月末にある更新面談で 更新しない と言った場合、失業保険は待機期間が発生するのでしょうか?
※労働契約書の契約期間は6/1?8/31となっています。
昨年6月で失業保険を貰い終わり、7月末より三ヶ月更新の契約社員として勤務しています。次の更新が8月末で切れ
るのですが、7月末にある更新面談で 更新しない と言った場合、失業保険は待機期間が発生するのでしょうか?
※労働契約書の契約期間は6/1?8/31となっています。
「待期期間」ではなく「給付制限」のことではないですか?
「待期期間」は誰にでも発生します。
「給付制限」については、自己都合退職の場合3ヶ月つきますが、会社都合退職の受給資格者にはつきませんのですぐに失業給付支給となります。
有期契約労働者については「契約更新の意思があるが事業所から更新されなかった場合」特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限はつきません。
mie_ushishiさん
「待期期間」は誰にでも発生します。
「給付制限」については、自己都合退職の場合3ヶ月つきますが、会社都合退職の受給資格者にはつきませんのですぐに失業給付支給となります。
有期契約労働者については「契約更新の意思があるが事業所から更新されなかった場合」特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限はつきません。
mie_ushishiさん
今年の4月21日に入社した51歳のものです。まだ、入社して何ヶ月も経っていないのですが、失業保険を受給できますか?
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
対象外です。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
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