失業保険について

アルバイトをしながら失業保険をもらいます。週20時間以上働けないのは知っています。


アルバイト料はハローワークに自分から言うのですか?そしたらズルい人だと20時間以上働いてるのに20時間働いた事にした給料の金額を言いますよね?

それともアルバイト先がハローワークに私にいくら給料払ったと言うんですか?
昔は、アルバイトをしたらその金額によって失業給付の額がカットされていました。

今は、アルバイトした日を申告すると、その日の分は後回しになるだけで、カットはされません。

ただし、アルバイトが週に数日以上になると、「失業状態ではない」とみなされるため、失業給付はもらえなくなります。

この「数日」が何日かは、ハローワークの説明会でしっかり聞いておいてください。
平成22年9月30日まで、病院事務をしていました.18年間、厚生年金でした。18年間の間に結婚をしていましたが、会社の保険に入り、平成22年10月1日から任意継続保険。
しかし、年金は、何に加入すればよいのか?夫は、公立学校共済の年金です。平成22年10月1日から平成23年1月14日までは、失業保険の待機期間中で、無職無収入です。平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
無職無収入の期間と高額な失業保険が支給される期間でも、年金の種類が変わるのでしょうか?有利・不利があるのでしょうか?いったい、何の年金に加入すればいいのか?どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。
〉年金は、何に加入すればよいのか?
すでに国民年金の第1号被保険者です。
届け出を怠っていますか?
市町村役場へ行って下さい。

給付制限中は、国民年金の「第3号被保険者」になれますが。
※こちらの手続きは、ご主人の勤め先経由。

〉平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
具体的な手当の日額は分からないでしょうか?

この間は、収入があるわけですから扶養されていません。
したがって、国民年金の「第1号被保険者」です。
いったん第3号被保険者になったのなら、改めて届け出が必要です。

※第3号被保険者は、共済に加入するわけではありません。あくまでも国民年金に加入です。



〉病院事務をしていました
「病院職員でした」でしょう? 事務員だか医師だかは関係ない話です。

〉任意継続保険
「任意継続の健康保険」、正確には「健康保険の任意継続被保険者」ですが。

〉失業保険の待機期間中
「基本手当の給付制限中」です。

〉公立学校共済の年金です
「公立学校共済」で通じます。
失業保険受給中の受給金以外の収入について、受給自体に支障を来す収入に上限額はありますか?
失業保険受給中の受給金以外の収入についてのご質問です。
会社を退職し、来月以降より職業訓練校に通いながら失業手当を受給しようと思っています。

最近、以前勤めていた職場から単発の在宅仕事をいくつか受けてくれないかとお話が来ました。
今話が来ている在宅の仕事は人手が足りていない現状だけで継続的に今後続けていくつもりはありません。
職業訓練で習得できる内容で少し求人の応募の幅が広がりそうなので企業就職を目指したいと思っています。

失業の基準・アルバイトや内職の区分についてはハローワークの説明会や窓口で相談してある程度は理解できました。
在宅の仕事の場合は日数と時間が自己申告になると聞いています。
納期さえ守れば仕事をする日時は自分で決めて働けるので、失業手当の減額にあたらない自分で計算した1日当たりの内職金額の上限(1日2,500円くらいです)に収まる範囲で仕事を受けるつもりです。

現段階では上記で問題のない作業時間と金額なのですが、ある案件で報酬が10~20万になってしまいそうな話が来ています。
(月をまたぐタイミングなので作業進度によっては5~10万ずつ2か月間に分けて支払いの要求はできます)
その案件を受ければ日数は3~4日で1日7~8時間の労働になる予定です。
労働日数分の失業手当は収入額からもちろん不支給になると思うのですが、金額が大きいので失業手当の受給自体に支障をきたさないか不安に感じています。
仕事は職業訓練開始までに終わらせて開校後は就活と訓練に集中するため、このような大きな収入や時間のかかる仕事は受けない予定です。

この場合、不支給日以外の手当は問題なく受け取ることができるのでしょうか?
失業手当の受給資格者でないと公共訓練には通えなくなってしまうので悩んでいます。

長くなりましたが、詳しい方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内と決められています。
その時間数内に収めれば問題ないとは思いますが・・・
その仕事を受けられる前に、ハローワークで相談されたほうが安全だと思います。
失業保険給付中での アルバイトorパートで労働を決めた場合のハローワークの対応について

詳しい方 または その経験をした方 教えてください。
現在、失業保険給付中で3ヶ月目に入りました。
年齢的にも(50代) また 今までの営業職での経験しかないという事情もあって
今後求人を待っていても自分の希望する営業職が見つかる可能性と
見つかっても書類選考を通って 面接までいける可能性も少ない現状で

新しい職種を考えだしています。倉庫内作業とか
(フォークリフトの資格は取りました)

しかし、これも今までの経験なしで正社員または契約社員で
採用してくれるなんて考えられません。

なので、アルバイトorパートから採用してくれる企業を探して
経験を積んでいこう考えを方向付けています。
フルタイムで

その場合、雇用保険が掛かるわけで 失業保険は休止となるわけですが
再就職手当の支給条項には 「安定した職業に就いた方が対象」と
なってますが、
①アルバイトorパートでは この対象にならないのでしょうか?

また、5ヶ月とかで辞めた場合で
その後 正社員または契約社員 で求活しようとした場合に、

②また以前のまま(今の現状)の内容で 再度失業給付を受けられるのでしょうか?

③受けられるとしても、自己都合で3ヶ月待ちになるのでしょうか?

この聞き方はずるい考えと思われてもしかたないと思いますが。

経験を積みたいと思う気持ち、このまま仕事なしで
失業保険出るといえど一年仕事なしでいるのが
精神的にも苦痛になる・・ というのが一番で
しかし、支給制度がもらえるのならやはり欲しいという考えです。

この件に詳しい方 教えてください。
本題の回答の前に、再就職手当の受給資格があるのかどうかが問題です。
再就職手当の受給には、所定給付日数の1/3以上の支給残日数があり、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が受給要件になります。
就職日前日で1/3以上の給付残日数がありますか?
なければ再就職手当は対象外です。

①アルバイトでもパートでも、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入があれば対象になります。

②再就職手当受給後の支給残日数に関して再受給はできます。
但し、最初の離職日から1年以内までです。
③支給残日数の支給に関しては給付制限期間は付きません
扶養に入る際の年収130万円の計算について教えて下さい。
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?

②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?

③仮に計算して130万円以下の見込みになり扶養に入れたとして、結果的には年収が
130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?

④その逆で見込みでは130万以上となり扶養に入れないと判断されたけど、
結果的には年間130万以内に収まった場合は、その年に支払った保険料や年金は
返還してもらえるんでしょうか?

お手数ですが詳しい方、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
月額にして108,334円(交通費含む)以上を数ヶ月間継続するのであればその間は被扶養者にはできなくなります。
130万円÷12ヶ月
失業保険の受給が日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはできなくなります。
130万円÷365日

④無理ですね。

)例えば、今後する仕事が3ヶ月間などの期間限定の仕事の場合、月収108333円以上だったとしても、期間終了後仕事をしない予定であれば結果的に年収130万未満
1ヶ月だけ月収108333円以上の場合は問題ないかと思いますが3ヶ月間の期間限定で3ヶ月とも月収108333円以上の場合は健康保険の被扶養者にはなれないかと思います。
健康保険の被扶養者の認定は政府管掌健康保険か健康保険組合によって基準が異なりますのでご主人のお勤め先でご確認ください。
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