失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について

会社都合により90日の失業保険を現在受給中です。
最終認定日が残13日を残して2月2日です。

60日の給付延長が出来るとのことを、雇用保険のしおりを見て知りました。
年齢は20代、居住地域は大阪です。
就職活動も規定の範囲以上に十分活動しています。

2月2日までに60日延長の件を職安に相談しても可能でしょうか?
残13日分の申告を2月2日にするのは分かるのですが、60日延長が受理されるのか今の段階で不安です。
第2回認定日の際に延長の話をすると職員に「今の段階でなぜ聞くのですか?支給満了の際にご相談します」
と冷たい対応をされました。
2月2日に延長が出来ないことを伝えられてもその後、
就職が決まったとしても会社の閉め日の兼ね合いで給料日がいつになるかは企業によって様々ですし。

ご質問したいのは、「60日延長はどのタイミングで自分からアクションを起こせばいいのか」
ということです。

同じように60日延長を経験された方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
もちろん延長などしなくても早く就職が決まればいいのですが・・・。
私も、会社都合により90日の失業保険を受給中で最終認定日は、1月26日です。給付延長のことは知っていましたが、こちらから何かするのではなく、職安の方で選抜(?)するようです。私も前回の認定日に、最終認定日までに1回以上の応募があれば60日の延長の対象になるといわれました。(ちなみに解雇などの場合は、ほぼ延長の対象になるようですが。)

こんな感じでも参考になればいいのですが…つらい年末年始だったと思いますが、早く良いご縁に巡り合えますように…お互いに。

こちらは、北海道でした。
雇用保険(失業保険)について、質問です。勤続16年で自己都合で退職した場合、何カ月先から給付されて、どれくらい給付期間あるのでしょうか?
また、基本給平均20万として、いくらくらい給付されるのでしょうか?よろしくお願いします。
雇用保険期間が10年以上20年未満とすれば120日支給になります。
支給金額は基本給ではなくて総支給額です。これにはボーナスは含みません。
ですから仮に23万円とすれば賃金日額が7666円になってそれを雇用保険の基本手当日額にすると5138円になります。認定日が28日とすれば143864円が一回の受給になります。
ただし、最初と最後の受給日数は半端な日数になりますが合計では120日の受給です。
支給されるまでには自己都合なので給付制限3ヶ月などがありますからハローワーク申請から4か月近くかかると思います。
不当解雇?!会社都合です。何とかならないものでしょうか。。。
私は東京都在住です。
去年3月に主人の会社が倒産し、11月に再就職が決まりました。

ある大手会社の集団面接の帰り、面接官の一人に声をかけられ
その場で1~2時間話をして「私は北関東エリアのブロック統括長をしている。
支店長も兼任しているが、ぜひうちの支店で採用したい!給与も月30万は出そう。
埼玉なんだが引っ越しを視野にいれてくれたら、前向きに採用を検討したい」
と言われ、当時わらにもすがる思いだったので、引っ越しを快諾すると、
『しばらく連絡を待っていてくれ。』
とのこと。
待っていると、通常あるはずの二次・三次面接をすっ飛ばし、鶴の一声で内定が決まりました。
半年間の契約期間を経て、その後原則社員登用というヤツです。
仕事に少し慣れたあたりで引っ越しをするつもりで、物件も探していました。

そんな折、支店閉鎖の話がでていることを、その支店長から聞かされました。
12月上旬でした。
支店の業績悪化のため、遅くても5月には閉鎖・早ければすぐにでも…と。
先が見えないので、引っ越しは待ってくれと言われて、
この3ヶ月間、主人は往復4時間超ををかけて毎朝、通勤しています。

休みの日も仕事のことばかり考え、未経験の中途採用で契約を2件も獲得するなど
異例の好成績をあげました。
にも関わらず、経験が浅いからという理由で、主人を指名してきてくれたお客さんも
先輩に譲らざるを得ないようです。

その支店全員が、異動か解雇という会社の決断を待っている状況のようです。
「支店閉鎖に向けて人員整理が必要だ。まだ辞令が降りてない人は就職活動をした方がいいかもしれない」
という促しもあるようです。

もし解雇されたら、契約社員である今、失業保険は出ないのです。
7ヵ月になる娘もいます。

家族3人でどうしたらよいか悩んでいます。
主人は仕事はできる人なので、働き口さえあれば必死に働く人なのですが。。。

結局、給与も手取りで20万ちょっとだし、当初と話が違うという所が多々ありますが、
待遇の面は口約束だったので何ともすることができません。

暗い話題ですみません。
会社側に、慰謝料を請求できないものでしょうか。。。
お知恵を貸していただければと思います。
そうですね、日本いや世界の情勢は今、非常に厳しい状況です。
ご主人と同じような目に会っている人はかなりおられるでしょう。

厳しいでしょうが、奥さんは元気で明るく「なんとかなるわ」と言ってあまりご主人にはプレッシャーをかけないようにしてあげて下さい。いずれ経済は回復します、真面目なご主人のようなので、本当に何とかなるでしょう。

取り急ぎは、会社も喜んで解雇はしたくないでしょうが、今の経済状況からすると仕方がないのではないでしょうか?通常なら慰謝料ではないでしょうが、何らかの手当てが出るのではないでしょうか?あまり会社の対応が悪ければ労働基準監督署に相談してみて下さい。

まだお若いようですし、子供さんも小さいし、ご夫婦ともども前向きに明るく頑張って下さい。本当に何とかなります。
失業保険受給額について質問します。
今の会社を9年勤めてきたのですが、今年一杯で一時解雇と言うことになりました。
会社での保障内容ですが、社会保険をつけてもらい通年雇用でした。
過去3年間の月給ですが25万/月でした。
私の場合の受給額はどのくらいでしょうか?
また受給額だけでは生活できないのでアルバイトもしたいと思うのですが、可能でしょうか?
一時解雇と言う意味がわかりませんが、解雇と言う事で回答します。
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額(土日祝に関係なく全ての失業日)で支給されます。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、全て失業状態と認定されれば28日×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求めその賃金日額を元に基本手当日額の計算をします。
平均約25万だったとして計算すると、基本手当日額は約5200円です。
支給される期間は30歳上45歳未満であれば180日です、45歳以上60歳未満は240日。

※アルバイトは一定の時間内、賃金内であれば、そのままの日額を受給可能ですが、賃金額によっては減額されたり不支給になったりします、詳しくはハローワークでお聞きになることです。

【補足】
全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

※賃金日額=8333円(月平均25万として)
失業保険の受給資格(派遣社員で、週4日勤務)
派遣社員として、1/13より、6/末まで、週4日、一日五時間勤務でしたが、今度、会社都合で契約更新をしません。
職安にきくと、契約が丸一ヶ月 X 6ヶ月以上で、一ヶ月の勤務日数が11日以上という事でした。
これで、正しいのでしょうか?もしかして、7月も計やう更新の可能性が出てきて、失業保険がもらえたらいいなと、思っている次第です。
詳しい方にアドバイスおねがいします
正しいです。
1月13日~31日は、せいぜい1/2ヶ月にしかなりませんね。

以前に雇用保険に加入していないとか、前に加入した分については基本手当を受けている場合、ということになりますが。
ありがとうございます。 全く今まで扶養に入るつもりなく仕事していたので、無知ですみません。


>税の控除対象配偶者でしょうか? 健康保険の被扶養者でしょうか? 年金の第3号被保険者でしょうか?

いっぱいあるんですねm(._.)m

扶養に入ると保険、年金、税金は私自信のお給料から引かれる事がなく、ただ103万か130万しか稼げないとききました。扶養でその金額で主人に入ると、今まで自分で払っていた、年金、税金、国保(私が勤めてたとこは雇用保険しか引かれなかった為、給料もらってから払ってました)

主人の保健はたぶん社会保健です。基金なら103万 社会保険なら130万まで仕事して、大丈夫と聞いたのですが……。

扶養にもいっぱいあるんですね。専業になるつもりはなく、パートを探しつつ、まだ以前の会社から離職表が送付されないので、失業保険の手続きもできず、金額もさだかにならないので、1月から扶養に入れるかわからない状態です。

ほんと無知なうえに文章力なくて、ごめんなさい。
〉扶養に入ると保険、年金、税金は私自信のお給料から引かれる事がなく

健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になったなら、健康保険・厚生年金保険に「加入している」立場ではなくなるから保険料は払わなくて良くなりますが、税の控除対象配偶者は違います。
ご主人に掛かる税額に関するものです。


〉基金なら103万 社会保険なら130万まで

「基金なら103万」って意味不明です。

被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」ですが、実質的には「月額10万8333円以下」です。
※失業給付なら日額3611円以下。
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