国民年金の変更について。
今年の3月に結婚を機に会社を退職し、パートを探すために職を探しています。4月から失業保険をもらいました。正確には受給期間は7月から11月まで。失業保険をもら
っている間は旦那の保険の扶養には入れないと聞いたので国民保険を払っていました。そして失業保険の受給が終わったので旦那の保険の扶養に入れてもらうため旦那の会社にお願いして扶養に入れてもらい、新しい保険証も届きました。
すると先日年金機構から「配偶者の会社から年金第三号への変更の申し出がありましたが、失業保険をもらっていた期間、年金第一号に該当するのに届け出出ていないので書類を提出してください」と書面が届きました。それは変更しなければならないようなので変更しますが、本題はここからです。長くてすみません。
旦那の会社には保険の扶養の変更をお願いしたのに、なぜ年金機構から連絡が来るのでしょう。保険と年金はペアなんですか?
それと、失業保険受給中の年金第一号の支払いはあるのでしょうか?
>旦那の会社には保険の扶養の変更をお願いしたのに、なぜ年金機構から連絡が来るのでしょう。保険と年金はペアなんですか?

多くの健保ではセットになっています。
ですから健康保険の被扶養者異動届も複写になっていて3ページ目が第3号被保険者への変更届になって、健康保険の扶養を申請すれば同時に第3号被保険者の変更届になるようになっています。

>それと、失業保険受給中の年金第一号の支払いはあるのでしょうか?

当然あります。

それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
年末調整にはもう遅ければ確定申告をすることになります。

確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは

1.源泉徴収票
2.国民年金の控除証明書、健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
3.印鑑
4.還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然夫の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

ざっとこんなものでしょうか。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
失業保険についての質問です。
私は、二年前に三年間勤めていた所を、出産・育児の為退職しました。失業保険の延長をし、今年6月~9月まで受給しました。今月に入り、前職場から復職の話が来たのですがOKですか?
失業保険をもらいに行く時に、ハローワークの方から「前職場への復職をすると、給付金を返還しなくてはいけない」的なことを言われた気がするので不安です。実際に働きはじめるのは12月~で、失業手当の認定期間からは2ヶ月半程あくのですが・・・
どなたか、わかる方詳しく教えてください。。。
もう受給し終わっているのですよね?
それならば特に何も問題はありません。
というか、受給中であったとしても、就職手続きさえすれば、就職先は前職でも問題ないのですよ。
受給したお金を返還する必要もありません。
安定所で聞いたお話をいくつか混ぜて覚えておいでのようです^^;
おそらく・・不正をしたら返還というのと、再就職手当は前職に戻ったらもらえないという辺りの話しをごっちゃにされてるように思います。
職業選択の自由がありますから、どこへ就職してはいけない、というような規定はありません。

子育て等も入り、前より大変になるでしょうが、体に気をつけてお仕事頑張ってくださいね。
初めて質問、相談させていただきます。
私は現在、二ヶ月の子供を育てています。私は今年22で、旦那は私の倍の年齢です。
知り合ったときは私が、彼にベタ惚れで、年の差なんて気にせずとても
愛していました。
ですが、私が妊娠して仕事をやめた頃、彼も仕事をやめました。転勤の話をされ、転勤先の上司からはガミガミ言われ、、、かなり辛そうで、結局退職しました。
長く勤めて居たので退職金がたくさん入ったそうです。
最初は、妊娠中の不安などで、毎日そばに居てくれることがありがたかったです。
出産を終え、子育て中の今、旦那の存在が苦痛でなりません。
手伝ってくれてありがたいことはたくさんあります。
でも、たいしたことはしてくれません。
なにかしてくれたあとは、肩もみしてとか、◯◯したからね!とか言われると…本当にイラっとするんです…
ありがとうと言いたくても言えなくなります…
子供をあやしたり、可愛がってくれるのは嬉しいです。
けど、昼間はパチンコ、ハローワーク、銭湯…などしてます。ときどき一日中家にいるときはほとんどパソコンです。
夜中は一度も起きません。
別にいいんです。でも、彼が働いていないと思うと腹が立ってしまいます。いびきもうるさいので、私はなかなか寝付けず、朝起きるのが遅くなってしまいます。彼は早起きをして自分の朝ご飯をつくり、パソコンか、また眠ったりしています。
最近は、鼻にシールを貼ったりしていびき防止してもらっていますが全然効き目がありません。
わたしは少し遅れて娘と起き、朝ご飯を食べ、洗濯、ゴミ捨て、茶碗洗い、、、、などできる範囲でやります。
夜ご飯はいつも一緒に作ります。料理にはうるさい彼なので、ほとんど任せています。

仕事をしてほしくて、何度か話しました、する気はあるみたいですが、まだ失業保険もらえるし…とゆう感じです
私は毎日夜中泣きたくなります。旦那の前では泣きません。けど、泣いてる自分に気づいて欲しいとは思います。。気づかれたことないですが……先が不安でなりません。

他の新婚さんの方のブログなどをみたり、話を聞いたりすると、みんな、なんて幸せそうなのだろうとうらやましくなると同時に、
自分はいったい…と辛くなります。今は旦那を好きと、あまり思えていない自分にも悲しくなります…昔のように、愛し、愛されたいです…
今はお金に困らず生活できているので強いこと言えません…
内容グチャグチャですいません
失業保険がもらえてるからって

パチンコゎ、、、、

もらってるうちに

次の仕事決めないと、、

なぜ 旦那の前でなかないの??

お金なくなってから

強く言ってヮ遅いのでゎないですか??



頑張り屋のお母さんですね♪

初めての育児ですごく大変で

右も 左もわからないような状況で、、

旦那さんが その状態だと

誰だって不安になり、、余裕もなくなっちゃいますよね、、

お母さんの心のために

旦那さんの仕事早く探して欲しいと

きちんと つよく 訴えてみてゎ??
国保未納分、納付可能ですか?
平成10年4月~12月(失業保険受給中)分、遡って納めることが出来ますか?
出来ると思います。未納分は払わなくてはなりません。市役所に相談すれば、分割払いにも出来ます。先ずは役所に相談してみて下さい。
失業保険について全くわからないので教えてぐたさい。
妊娠を期に今月末退職です。離職票がきたらハローワークに行き受給期限の延長をするように会社から言われました。
退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です。雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
また、所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
受給期限の延長を→受給期間の延長(の手続き)を

問い合わせたときに「受給期間延長の承認を受けるつもりだ」と説明したんでしょうか?

〉雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
そうですが、受給期間延長の承認を受けるなら、「受給期間延長通知書」になるのでは?
また、受給期間延長の申請ができるのは、離職から30日経過後です。
「すぐ」には被扶養者になる手続きをできないと思いますが。

〉所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
一般的にいう「所得証明書」なら、市町村です。
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