失業保険受給について。少々混乱してきてしまいました。自分なりにまとめましたので、つたない文章ですが、ご回答お願いいたします。
①1996年~2007年11月中ごろまで正社員勤務。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。

②2007年12月中ごろ~2008年9月末まで派遣社員。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。

③2008年10月1日~2009年6月20まで派遣社員。


①②③は通算され、受給資格の給付日数は会社都合の場合の210日でよろしいのでしょうか(33歳です)。
または、①から②へ、②から③へと転職した時点で、前勤務先の雇用日数は消去され、新たに職についた時点で消去され、私がもらえるのは③の該当分だけの90日なのでしょうか。


次に、210日であった場合(すべて通算される)、私が必要な離職票は①②③すべてでしょうか?

その場合、私は①の離職票1しか手元にありません。①の離職票2と②の離職票1,2は再発行できますか?
できる場合は管轄のハローワークになると思いますが、②の管轄は実家のある他県にあります。
写真つきの証明書が必要と思いますが、免許とパスポートがあり、それはまだ旧姓のままです。
旧姓のままの証明書に効力はありますか?

また、離職願いは、③の退職後いつまでに必要でしょうか。

長文で分かりにくい文章で申し訳ございません。
また以前に質問したことと被っている場合もございますが、ご容赦願います。
2度の派遣社員時代に、きちんと雇用保険に加入していれば、
③の退職後にもらえる離職票1・2だけをハローワークに持っていけば、
特定受給資格者になると思うので、210日支給されると思います。
失業保険の給付について教えてください。

私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。

雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。

地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。

まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。

また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。

質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。

雇用保険の受給要件には、

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

とされています。

つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。

求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
個人で電話かけても就職活動になりません。ハローワーク担当者に面接の取り次ぎしてもらうとか職員に職業相談しないと
就職活動してるって証明できませんので
失業保険受給について
現在、失業保険受給待ちの状態です。

失業保険受給の手続きを済ませ、認定日までの間転職活動をしているのですが、
先日応募していた求人の内定をもらいました。

しかし、定時が18時までで、その後の残業が毎日夜11時まであると
言うことを面接で聞かされてしまい、迷いましたが辞退することにしました。

失業認定申告書に“辞退”と記載してしまうと、活動していないと見なされ、
失業保険の受給はできなくなるのでしょうか?



当方、2011年10月会社都合退職(派遣)→約3ヶ月失業保険受給(残日数9日)
→就職→2週間で会社都合退職(派遣)→失業保険受給手続き→現在
辞退しても求職活動をしたことには変わりはないので、求職活動実績としてカウントして構いません。

しかし、毎日23時まで時間外労働時間があるなんて、定時後に1時間休憩したとしても毎日4時間の時間外労働で、20日就労したら、80時間…よくもまあ、そんな無謀なことを面接の席で言ったもんですね。正直と言えば聞こえはいいですけど。
知り合いに生活保護と失業保険を両方もらおうとしてる30代の男がいます それってあり?黙ってたら平気って言ってるし
保険金の支給額が市町村役場の定める最低生活費水準を下回るなら、
それに不足する分だけ保護費はもらえます。
失業保険の金額は前職の給与額などによってかなりバラツキがあり
個人差が大きいので、役所が保護を認めるか否かを決める
収入の最低水準額よりも低くなる可能性はゼロではありません。
したがって、失業保険で受け取る金額次第では合法です。

【補足】
む、ということは失業給付だけでも11万オーバーはほぼ確定のはず。
そりゃいけません。
生活保護は他に考えられる手段を全て尽くしてもなお
役所の定める最低基準に届かない場合が対象ですから、
失業給付だけで食いつなぐことが可能なら当然に却下です。
なぜ失業給付を受けずに生活保護を先にもらおうとするのかを
役所に聞かれた場合どうごまかすんでしょうかね。
おそらくそのあたりで話に整合性がつかなくなって見破られると思われますが。
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