失業保険ですが再就職支度金を貰った後でも失業保険を貰えるのですか?
本人は90日の半分しか支度金で貰ってないので残りが貰えると言ってますが本当ですか?
去年の11月に離職し1月に再就職。その時に支度金を受け取りました。
しかし2月半ばに離職。そして再就職したのですがまた辞めると言ってます。
残りの45日分は失業保険が出るので大丈夫と言ってますが、私は無理じゃないかな・・・と思ってます。
貰えないなら仕事を続けて行くと思うので本人を納得させる為に回答をよろしくお願いします。
本人は90日の半分しか支度金で貰ってないので残りが貰えると言ってますが本当ですか?
去年の11月に離職し1月に再就職。その時に支度金を受け取りました。
しかし2月半ばに離職。そして再就職したのですがまた辞めると言ってます。
残りの45日分は失業保険が出るので大丈夫と言ってますが、私は無理じゃないかな・・・と思ってます。
貰えないなら仕事を続けて行くと思うので本人を納得させる為に回答をよろしくお願いします。
残り45日分の受給は可能です。
離職日(11月)から1年間は受給可能期間で、再就職手当を受給された後の支給残日数に関して再度離職したのであれば受給出来ますが、自己都合での退職であれば3ヶ月の給付制限期間がありますので、すぐには受給は出来ませんよ。
受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後~の支給になります。
離職日(11月)から1年間は受給可能期間で、再就職手当を受給された後の支給残日数に関して再度離職したのであれば受給出来ますが、自己都合での退職であれば3ヶ月の給付制限期間がありますので、すぐには受給は出来ませんよ。
受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後~の支給になります。
退職後に給与明細を会社に発行してもらうことはできますか?失業保険の申請時に終業時の残業時間を報告したところ、会社都合退職にできるだろうと言われました。証拠として給与明細を取得したいのですが可能ですか?
おそらく会社によって対応は異なると思います。
私にしても総務に電話で確認をとれば済む話なのですが
あまりいい退社の仕方ではなかったのでできればここで皆さんのお話をお聞きしてからと
思い質問させて頂きます。
似たような経験をされた方、または総務人事で働いている方がいましたら
お話をお聞かせください。
おそらく会社によって対応は異なると思います。
私にしても総務に電話で確認をとれば済む話なのですが
あまりいい退社の仕方ではなかったのでできればここで皆さんのお話をお聞きしてからと
思い質問させて頂きます。
似たような経験をされた方、または総務人事で働いている方がいましたら
お話をお聞かせください。
退職月直近の3ヶ月間の残業が、月45時間以上と思われる場合ですね。
ハローワークの方で、会社に勤務時間・給与支払い明細を提出するように電話等をして貰えます。
ハローワークの方で、会社に勤務時間・給与支払い明細を提出するように電話等をして貰えます。
再度、失業認定日について。
サイト等で調べましたが、2年前など古いもので法律が改定されていたら大変なので質問させてください。
7月の失業認定日に用事(ハローワークが定めるやむを得ない理由ではない)があり認定が受けられません。認定日の前日までの28日分は給付されない事はわかりました。ここからですが、その分はまったく無くなるのではなく、うしろへ延長されるという認識でよいでしょうか?
当方、2月初めに失業保険の手続きし、給付日数120日、自己都合退職です。
サイト等で調べましたが、2年前など古いもので法律が改定されていたら大変なので質問させてください。
7月の失業認定日に用事(ハローワークが定めるやむを得ない理由ではない)があり認定が受けられません。認定日の前日までの28日分は給付されない事はわかりました。ここからですが、その分はまったく無くなるのではなく、うしろへ延長されるという認識でよいでしょうか?
当方、2月初めに失業保険の手続きし、給付日数120日、自己都合退職です。
支給されないのではなく
貴方が本当に失業中なのかを
確認の為ハローワークは日・時間などをバラバラに来る事を
請求するのです!その後給付が始まり120日(4ヶ月間貰えると思います)
これが会社都合であれば翌月から貰えます!結局伸びると言う事かな?
貴方が本当に失業中なのかを
確認の為ハローワークは日・時間などをバラバラに来る事を
請求するのです!その後給付が始まり120日(4ヶ月間貰えると思います)
これが会社都合であれば翌月から貰えます!結局伸びると言う事かな?
妻が来月で仕事を辞めます。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)
手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。
②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)
手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。
②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
①無理です。恐らくですが、今までの収入が、扶養範囲を超えていますよね。
②上記の理由で、できません。
また、この手のご質問で何度も言いますが、雇用保険の給付は、就職の意志があって、職が決まらない人の生活を守る為のもので、専業主婦とか、学校に行くとかでは、給付対象外です。
奥様が、失業保険を申請して、失業保険が切れた後、扶養ってことになりますよ。
②上記の理由で、できません。
また、この手のご質問で何度も言いますが、雇用保険の給付は、就職の意志があって、職が決まらない人の生活を守る為のもので、専業主婦とか、学校に行くとかでは、給付対象外です。
奥様が、失業保険を申請して、失業保険が切れた後、扶養ってことになりますよ。
育児休業明けの解雇について。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。
上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
皆様のご意見お願いします。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。
上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
皆様のご意見お願いします。
>会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください
>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
これも上記と同じです
>①、②どちらがよいでしょうか?
上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です
>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください
>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
これも上記と同じです
>①、②どちらがよいでしょうか?
上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です
>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
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