退社においては『会社の都合』ってしたほうが、失業保険を多額もらえるのですか?
今日、会社をやめる意思を部長に告げ、10/20付、一身上の都合ということで、やめることになりましたが、父から

「どちらかというと30、31等月末での退社のほうが再就職の際、自然にみられる(20付だと少し不自然)」

「一身上の都合にするより、会社都合のほうが自然だし(私がながらく業務ストレスから休職していたので)、そのほうが失業保険も多めに受給可能」

という2つのアドバイスを頂きましたが、これらについて正しい退社、転職のアドバイスがあれば、ご連絡願います。
まったく違います。
まず、失業保険は、1年以上かけておられた方が支給対象です。
当然、職安にて手続きが必要になります。その際、離職票を、会社からもらってるはずです。
そこに、正式な退職理由が書かれています。もらってからじゃないと失業保険の手続きは出来ませんから
必ず会社から貰ってください。大概の会社は、辞めたら送ってきます。
その離職票に、退職理由がかかれており、自己都合なのか、会社都合(リストラ、倒産等)なのか書かれています。
会社都合と書いてあると、会社に審査が入ると思います。何故、リストラしたのか、倒産したのか調査がはいります。
会社都合で離職した場合は、失業保険手続き後、1ヶ月後に支給されます。
一身上の都合、自己都合ですけど、支給まで3ヶ月以上かかります。今から手続きしても、支給は来年以降ですね。
金額ですが、どちらの理由でも、金額は変わりません。支給日が早いか遅いかだけです。

今後、転職されるなら、辞めた理由はと聞かれて会社都合と言うとマイナスの可能性大です。クビですからね
クビになった人を雇わないでしょう。 会社都合でも会社が倒産なら仕方ないですが・・・
でも、調べられますからね企業によっては・・・嘘がすぐばれますよ。
一身上の都合でいいと思います。でも退職理由を、ストレスから休職は言わない方がいいかもしれません。
採用して、また同じ事になられたら困りますからね。企業は採用しないでしょう
雇用保険について
A社 平成8年4月~平成19年8月(11年4か月)
B社 平成19年9月~平成23年9月(4年)
C社 平成23年9月~平成24年3月(5か月)

A~C社まで勤務して合計で15年9か月雇用保険が払われて
いると思っていました。
どの会社でも辞めた後、次の会社がすぐに決まっていたので
失業保険の申請は行わず、そのまま継続されていました。
返却された雇用保険被保険者証も失業保険を受給しなかった
ので、改めて確認はしませんでした。

現在離職中のためC社を辞めて失業保険の申請にハロー
ワークに行きました。会社都合で辞めているので受給日数は
240日のはずでした。

ところが、ハローワークからの書類では9年9か月しか
かかっていないとのこと。さっそく調べてもらうとA社で
雇用保険がかかったのが平成16年5月で、遡って平成14年5月
までさかのぼってあると言われました。
確かに雇用保険被保険者証は平成14年5月に加入したとなって
いました。なぜそうなったのかの説明もその当時ありません
でした。

そのため、ハローワークからA社に問い合わせをしてもらう
ことにしました。

厚生年金は平成8年4月からかかっていたようですが、雇用保険
が抜けたようです。
補償をしてもらう必要がありますし、たまたま平成13年1月までの
給料明細があったので、以前は遡りが2年しかできなかった
のが、現在は証拠書類があればそこまで遡ることができると
のことでした。

回答は、A社は不手際を認め、平成13年1月まで認めてくれた
ようで、ハローワークからも受給日数変更の連絡を頂きました。

ところが、入社をしたのは平成8年4月、そこまでは会社に給料
データがないため遡れないというんです。
さらには、平成8年まで遡っても受給日数が変わるわけではないし、
その時に控除されていた雇用保険料の返還もできないと言われ
ました。

こちら側の言い分は、
1.平成8年4月まで雇用保険加入期間を認めてほしいということ。
2.平成8年4月~平成12年12月まで控除されていた雇用保険料金
を変換してほしいこと。
3.このこようなことになってしまった経緯説明書を社長名で
ほしいこと。

が要望です。
しかし、会社側は穏便に済まそうと、話し合いで折り合いをつけ
ましょうと言ってきています。
書面での回答もできるならしたくない、と言われました。
話し合いで解決したいと言ってきています。

上記の3つは請求することは妥当かと思うのですが、上記の3つは
妥当ではないのでしょうか?
まず、賃金台帳などの保管が義務付けられているのは最後の記入から3年ですから、会社側から破棄の主張が有ればこれ以上追及することが出来ません。従って、ご自身で給与明細などの証拠を探し出すくらいしか確実な方法が有りません。また賃金台帳が無くても、労働者名簿や労働契約書などが有れば遡及が認められるかもしれません。会社側は義務ではないにせよ誠実に対応するのが信義則だと思います。

返還の要望についてですが、労働者側が賃金(退職金を除く)や、その他の債権を請求するための時効は2年間です。仮にその他の債権であったとしても10年が経過しており、請求は難しいと思われます。

少なくとも経緯の説明などは欲しいと思いますが、義務では有りませんし、厳しい言い方かもしれませんが、これまでの退職時などにキチンと確認していれば防げたとも思えます。
失業給付について質問です。 4月5日より、失業給付を受けながら職業訓練学校に行く予定です。
3月25日にハローワークに行ったら、入校日までに失業保険の受給資格は得られるでしょうか?
ハローワークでの手続き等はまだ一切しておりません。
退職理由は会社都合です。
予定って、選考には合格してるんですか?公共職業訓練ですよね?
どちらにせよ、会社都合退職でしたら一週間の待機後、受給資格を得れば即座に受給が始まるので何も職業訓練開校に合わせるように手続きする必要はなく、一日でも早く手続きされ、一日でも多く受給された方が良いのではないでしょうか?
関連する情報

一覧

ホーム