失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にすりにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
ご主人が加入する健康保険を運営する健康保険組合では、「基本手当(失業給付)を受けるなら、給付制限中も被扶養者と認めない」というルールにはなっていないのでしょうか?
そもそも“扶養”になれなかった可能性もあるのですが。

〉一回目の給付が今日振り込まれます。
基本手当は、「○月○日から○月×日の分」が支給されるわけです。
「○月○日」の時点で健保と年金の“扶養”ではなくなっていますので、直ちにご主人に手続きしてもらってください。
被扶養者でなくなった証明書をもって、市町村役場で国民健康保険加入の手続きをします。
※現実に支給されるまでは手続きをしなくて良い、という制度ではありません。

国民健康保険の手続きについては市町村のホームページに説明があるはずです。

・「○月○日から○月×日の分」の基本手当の支給決定が取り消されるのなら、“扶養”のままでいられるはずです。
その点については、健康保険組合と話し合ってください。

・受給期間延長の承認を受ければ、再度、受給するまでの間は“扶養”でいられるはずです。
その点についても健康保険組合に問い合わせを。




組合保険→組合健保/組合健康保険
失業保険受給延長→基本手当の受給期間延長

はっ ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。
(大辞泉)
5年間、契約として勤務していた会社を、今月下旬に退職する予定です。
退職の理由は、業務上の負担が大きく精神科で通院治療を受けなければならなくなったからです。

うつ病ではありませんが、医師からは自宅療養が必要である旨の診断書が発行されています。
今後の病状によっては求職活動を行えずに、失業保険の給付対象外になる可能性もあります。

そこで伺いたいのですが、このような場合の医療費・生活費の補助にはどのようなものがありますか。
また、どの機関に相談するのが最良なのでしょうか。

私としては発病の原因は会社にあると考えています。
しかし、労災は認定が難しく、社保の傷病手当は例え社保を継続したとしても退職者には支給されないとの情報を目にしました。

まずは市役所とハローワークが窓口となると思いますが、余りに待ち時間が長く相談までたどり着けませんでした。
労災に関しては、居住地の労働基準監督署へ問い合わせれば良いのでしょうか。

こういった問題に詳しい方、経験のある方、ご教授宜しくお願い致します。
健康保険の傷病手当金
在職中から給付を受けていれば、退職後も引き続き受けられる可能性があります。 健康保険証の「保険者」に具体的にお問合せください。 退職者に支給されないのは、退職後からは開始できないということです。

失業保険
すぐにお仕事ができない状態ですと、失業保険を受けることができません。 退職後、必ず受給期間の延長の申請をしてください。

労災
その病気の原因が業務であるという関連性が明確でないと、なかなか難しいかもしれません。 残業時間など数値に出ているものなら多少は認められやすいかも。

医療費
「自立支援医療」は調べましたか?
社員になって10年ですが、雇用保険を入れて戴き11年位になります。
4月末若しくは、5月に今の仕事を辞めます。それにあたり、起業を始める事にはなっていますが?
スタートが、8月位若しくは、10月となります。
その場合、失業保険は貰えないと聞きました。(知人)
アルバイトの場合は応じて貰えるとか・・。
もしも貰えたとしたら?!失業保険計算式は、前職の給料(基本給の割合でしょうか)
それとも役職手当などを含んだ金額の割合でしょうか。
基本給はちなみに8万円です。役職手当のほうが多いです。
又、後一点、、、、市県民税の納付が仕事を辞めたら来ると思いますが?
それもある程度の金額が解れば助かります。失業と同時に国民年金・国民保険の支払いの手続きも
しなければなりません。(世帯主の扶養から以前より抜いていた為・・今更戻すのもどうかと・・。)
世帯主は、会社の社会保険です。(子供は主人の扶養です)ちなみに
同世帯です。
知人のおっしゃるとおり、失業給付受給要件は「就労の意思があり、就労できる状況にあること」ですので、起業する方は受給対象外です。

住民税に関しては、今まで特別徴収(給与からの天引き)であった場合、普通徴収(納付書が送付されてくる)に切り替わると思います。

退職後の収入によっては健康保険&国民年金は退職後に加入手続きが必要となります。

一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であれば健康保険の扶養に入れるとされていますが、健保により規定がさまざまですので、被扶養者要件を相方の健保へ確認することが必要です。

xparaparanさん
失業保険の給付(離職後、失業保険の給付が始まる前に再就職→再び離職した場合)
失業保険の給付について質問です。

A社
2013年2月退職→失業保険の給付の手続き済→失業保険の給付の開始日は6月末

B社
2013年5月就職
2013年6月中旬 自己都合により約1か月で退職する予定
(再就職支援金はまだ受け取っていない)

どちらの会社でも雇用保険に加入しております。

この場合、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事は可能なのでしょうか?
B社で収入を得ている+B社で雇用保険に加入しているため、
A社を退職した際の失業保険の給付の手続きは無効になるのでしょうか?

あるいは、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事が可能な場合、
最初の予定通り、失業保険の給付の開始期日は6月末で、日数は60日分でしょうか?

ハローワークに問合せしたいのですが、現在のB社の仕事が忙しく、電話もなかなかつながらず、直接ハローワークに問合せることが困難です。

ご教授いただければ幸いでございます。
再求職手続きの質問ですね。
おそらく大丈夫でしょう。

再就職手当はB社に既に退職意思を伝えているなら出ないと思われます。
不支給決定通知書と一緒に受給資格者証が安定所から返ってくるはずなので、なくさないように。
もし、在籍確認が既に終わっておりその時点ではまだ退職する意思をB社に伝えていなかったならば(他の要件も問題なかったなら)、再就職手当が支給されるかもしれませんが、その場合も支給決定通知書と受給資格者証が安定所から返ってくるので、受給資格者証はなくさないように持っていてください。
(因みに、貰った再就職手当は返す必要はありません。ただし、当然ですが所定給付日数は減ってますし、今後3年間は再就職手当等は貰えません。)

B社を退職したら、B社から離職票を貰って下さい。退職する前に離職票が欲しいことをきちんと担当者に伝え、いつ頃もらえるかも聞いておいた方がよいでしょう。
離職票を貰ったら、受給資格者証も持って安定所へ再求職手続きに行ってください。
離職票がなければ再離職手続できません。

再求職手続きすると、一番近い認定日を指示されます。(活動回数の話もされるでしょう)
認定日に行くと、再就職手続きした日から認定日前日までの分が支給対象となります。

再求職手続きをした日からが支給開始対象となりますので、なるべく早めに離職票を貰い、安定所へ再求職手続きに行くことをお勧めします。
(退職した翌日は在職中や離職票が届く前でも相談窓口の利用は可能ですが、もしすぐ次の就職先が決まってしまった場合でそれが再求職手続き前だった場合は受給再開は無理です。再離職と再就職手続きのみとなるでしょう)

ご参考になさってください。
妊娠したため会社を退職しました。失業保険をもらうため、一年間の延長手続きをしました。失業保険をもらうまでの一年間は旦那さんの扶養に入る事ができますか?それとも国民年金に加入しなくてはだめですか?
雇用保険の受給期間延長期間中は、ご主人の社会保険の被扶養者になることができます。
未加入というわけではなく、加入しながらにしてあなたの保険料は無料です。
あなたはの健康保険と国民年金保険料は失業手当が開始するまでの期間は無料になります。
健康保険は「被扶養者」、国民年金は「第3号被保険者」という名称になります。
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