失業保険の特定受給資格者について教えてください。
今の私の職場では、賃金が支払期日までに支払われないことが散発しております。
いろいろ調べたら、このケースは失業保険の特定受給者にあてはまり、会社都合退社と同等に失業保険が適用されることまで、
わかりました。(この解釈、正しいですよね?)
厚生労働者のHPから特定受給者の条件の1部を抜粋すると、
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者。←私はこれに当てはまりそうです。しかし、「引き続き2か月以上となったこと」この記述が私にはいまいち理解していません。
といいますのは、2か月連続で支払期日まで支払われなかった場合は、100%適用されるのでしょうが、
8月は遅延・9月は遅延なし。10月は遅延。というケース。これは、この条件にあてはまるのでしょうか?
うちの職場は、資金繰りの関係で、支払期日に支払われる場合と、そうでない場合が混在している状況です。
どなたか知恵をお貸しください。お願いします。
今の私の職場では、賃金が支払期日までに支払われないことが散発しております。
いろいろ調べたら、このケースは失業保険の特定受給者にあてはまり、会社都合退社と同等に失業保険が適用されることまで、
わかりました。(この解釈、正しいですよね?)
厚生労働者のHPから特定受給者の条件の1部を抜粋すると、
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者。←私はこれに当てはまりそうです。しかし、「引き続き2か月以上となったこと」この記述が私にはいまいち理解していません。
といいますのは、2か月連続で支払期日まで支払われなかった場合は、100%適用されるのでしょうが、
8月は遅延・9月は遅延なし。10月は遅延。というケース。これは、この条件にあてはまるのでしょうか?
うちの職場は、資金繰りの関係で、支払期日に支払われる場合と、そうでない場合が混在している状況です。
どなたか知恵をお貸しください。お願いします。
当てはまりません。
「引き続き2ヶ月」というのは、
文字通り「連続2ヶ月」という意味で、
「通算2ヶ月」ではありません。
8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延
→当てはまらず。
8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延、11月:遅延なし
→当てはまらず。
「引き続き2ヶ月」というのは、
文字通り「連続2ヶ月」という意味で、
「通算2ヶ月」ではありません。
8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延
→当てはまらず。
8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延、11月:遅延なし
→当てはまらず。
失業保険の給付制限について
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
もちろん、かつ ですからどちらもです。
契約社員の離職による、自己都合、会社都合は概ね4つありますが、まず、離職票には契約社員でも、派遣と、それ以外が記入欄が違う事は知ってますか?
①3年未満の契約社員は、更新を申し入れしなくても、給付制限期間はありません、但し派遣契約社員は、給付制限が付きます
②契約途中の解雇は当然、特定受給資格者、また3年以上で、更新の申し入れをしたのに、叶わなかった方も特定受給資格者。
③契約書に更新をする場合有と書かれており、更新を申し出たが叶わなかった方は、特定理由離職者。
④3年以上の契約社員が、更新を申し入れなかった場合は、給付制限付きの自己都合です。
契約社員の離職による、自己都合、会社都合は概ね4つありますが、まず、離職票には契約社員でも、派遣と、それ以外が記入欄が違う事は知ってますか?
①3年未満の契約社員は、更新を申し入れしなくても、給付制限期間はありません、但し派遣契約社員は、給付制限が付きます
②契約途中の解雇は当然、特定受給資格者、また3年以上で、更新の申し入れをしたのに、叶わなかった方も特定受給資格者。
③契約書に更新をする場合有と書かれており、更新を申し出たが叶わなかった方は、特定理由離職者。
④3年以上の契約社員が、更新を申し入れなかった場合は、給付制限付きの自己都合です。
失業保険に関する質問お願いします、うちの嫁の事なんですが現在失業保険貰ってます、貰う前は派遣をやってまして派遣切りにあい辞めました、
派遣切りにあった時すでに妊娠してまして今八ヶ月目です、このまま失業保険残り期間全て貰う事可能でしょうか?仕事はもう出来ないので探してるふりをして貰ってます、詳しい方よろしくお願いします。
派遣切りにあった時すでに妊娠してまして今八ヶ月目です、このまま失業保険残り期間全て貰う事可能でしょうか?仕事はもう出来ないので探してるふりをして貰ってます、詳しい方よろしくお願いします。
ご存知と思いますが
妊娠で就業できないにもかかわらず雇用保険受給は
不正受給に当たります。
不正受給は雇用停止(延長もなし)と3倍返しです。
特に妊娠の場合はハローワークの調査と病院・友人からの通報で
100%発覚します。 すぐに届け出てください。
不正受給の大幅増加でハローワークも断固たる措置をとってきますよ。
妊娠で就業できないにもかかわらず雇用保険受給は
不正受給に当たります。
不正受給は雇用停止(延長もなし)と3倍返しです。
特に妊娠の場合はハローワークの調査と病院・友人からの通報で
100%発覚します。 すぐに届け出てください。
不正受給の大幅増加でハローワークも断固たる措置をとってきますよ。
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