労働基準法 第15条2項 に基づき、今すぐ、翌日位に働いている会社を辞めたいです。
雇用契約書は1ヶ月とあるますし、そうでなくても退職まで2週間も待てません。
雇用契約書の労働条件も賃金も違うからです。
この場合
●退職届け紙は必要でしょうか?
●退職届けが必要な場合は退職理由になんと書けばよろしいですか?
●この退職をした場合、懲戒免職扱いになるのでしょうか?
●ハローワークの失業保険はどうなるのでしょうか?給付制限がつくのでしょうか?
パワハラもひどくできれば1日でも会社にいたくありません。
雇用契約書は1ヶ月とあるますし、そうでなくても退職まで2週間も待てません。
雇用契約書の労働条件も賃金も違うからです。
この場合
●退職届け紙は必要でしょうか?
●退職届けが必要な場合は退職理由になんと書けばよろしいですか?
●この退職をした場合、懲戒免職扱いになるのでしょうか?
●ハローワークの失業保険はどうなるのでしょうか?給付制限がつくのでしょうか?
パワハラもひどくできれば1日でも会社にいたくありません。
●労働基準法では、ご存知のとおり
【雇用契約書の労働条件も賃金も違う】ことによる退職は、1年以内とされています。
貴方の場合1年を経過していますので、退職理由の判断は【管轄ハローワークの裁量】になります。
ですから、まずはハローに相談に行かれた方がよいかと思います。
●その時に、退職届の有無や内容を相談しましょう
●懲戒解雇になるかどうかについては、会社の基準、就業規則にともないますので【外部の者は判断できません】
●自己都合退職になるか会社都合退職になるかは、ハローワークの裁量が影響しますので【ここでは判断できません】
●パワハラとありますが、それについては自己申告だけでは判断のしようが在りませんから、具体的な証拠などが必要になるかと思います。
★1年を経過していることで、労働基準法 第15条2項が当てはまらないと判断された場合は
退職届けが必要となります。
退職理由については述べる必要はありませんから、一身上の都合 でかまいません。
退職届(退職の意思表示後)、2週間後に退職できることを労働基準法で定めていますが、裏返せば2週間は働く必要があります。
もし、これを破った場合は、職務放棄(無断欠勤)とみなされ懲戒解雇扱いになる場合もありますし、何らかの損害が発生して、会社がそれを示すことができて民事訴訟を起した場合は、会社に対して損害金を支払わなくてはいけない。。。という可能性も生じますので気をつけてください。
この場合は自己都合退職につき、受給資格手続き後、待機期間7日+給付制限3ケ月からの受給開始ということとなります。
(懲戒解雇の場合も同じです)
【雇用契約書の労働条件も賃金も違う】ことによる退職は、1年以内とされています。
貴方の場合1年を経過していますので、退職理由の判断は【管轄ハローワークの裁量】になります。
ですから、まずはハローに相談に行かれた方がよいかと思います。
●その時に、退職届の有無や内容を相談しましょう
●懲戒解雇になるかどうかについては、会社の基準、就業規則にともないますので【外部の者は判断できません】
●自己都合退職になるか会社都合退職になるかは、ハローワークの裁量が影響しますので【ここでは判断できません】
●パワハラとありますが、それについては自己申告だけでは判断のしようが在りませんから、具体的な証拠などが必要になるかと思います。
★1年を経過していることで、労働基準法 第15条2項が当てはまらないと判断された場合は
退職届けが必要となります。
退職理由については述べる必要はありませんから、一身上の都合 でかまいません。
退職届(退職の意思表示後)、2週間後に退職できることを労働基準法で定めていますが、裏返せば2週間は働く必要があります。
もし、これを破った場合は、職務放棄(無断欠勤)とみなされ懲戒解雇扱いになる場合もありますし、何らかの損害が発生して、会社がそれを示すことができて民事訴訟を起した場合は、会社に対して損害金を支払わなくてはいけない。。。という可能性も生じますので気をつけてください。
この場合は自己都合退職につき、受給資格手続き後、待機期間7日+給付制限3ケ月からの受給開始ということとなります。
(懲戒解雇の場合も同じです)
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日
最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。
次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。
ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。
ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?
初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。
引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?
関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。
同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。
もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日
最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。
次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。
ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。
ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?
初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。
引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?
関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。
同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。
もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
一度個別延長給付に入れば、引っ越しをされても、そのまま受給できます。
ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
失業保険について。
失業保険は、具体的にいくら支払われますか?
家族が会社都合により、今月中に退職します。
すぐに支払われるらしいのですが金額がいくらなのかわかりません。
失業保険は、具体的にいくら支払われますか?
家族が会社都合により、今月中に退職します。
すぐに支払われるらしいのですが金額がいくらなのかわかりません。
あなたの質問は、私の年収はいくらでしょうかというのと同じで誰も答えることができません。たとえ神様でも。
今から書きます必要事項を知らべてご自分で計算してください。
過去6ヶ月の賃金(賞与は除く税込み)の合計を180日で割って1日当たりの平均賃金を出す。それの50%~80%の割合です。給料の安い人は%が上がってきますし高い人は%がさがってきます。大体5000円~6000円の日額くらいでしょう。
今から書きます必要事項を知らべてご自分で計算してください。
過去6ヶ月の賃金(賞与は除く税込み)の合計を180日で割って1日当たりの平均賃金を出す。それの50%~80%の割合です。給料の安い人は%が上がってきますし高い人は%がさがってきます。大体5000円~6000円の日額くらいでしょう。
国民年金 免除
シングルマザーで求職中(失業保険貰っています)で1.2.3月は全額払っていましたが、きつくなってきたので6月に免除の申請をしました。
後日支払い用紙が送られてくると言われ、数日後に4月分だけの支払い用紙が届きました。その後免除の通知も何も送られてこなかった為、4月は払わなくてはならず5.6月は免除なのかな?と勝手に解釈をしました。
7月半ばに失業保険のお金が入ってきたので、とりあえず4月分は払おうと全額払いました。これが4日くらい前の話です。
本日4~6月は全額免除という通知がきました。
もう4月分は払ってしまったのですが、これはどうなるんでしょうか?わかる方いらっしゃいますか?
シングルマザーで求職中(失業保険貰っています)で1.2.3月は全額払っていましたが、きつくなってきたので6月に免除の申請をしました。
後日支払い用紙が送られてくると言われ、数日後に4月分だけの支払い用紙が届きました。その後免除の通知も何も送られてこなかった為、4月は払わなくてはならず5.6月は免除なのかな?と勝手に解釈をしました。
7月半ばに失業保険のお金が入ってきたので、とりあえず4月分は払おうと全額払いました。これが4日くらい前の話です。
本日4~6月は全額免除という通知がきました。
もう4月分は払ってしまったのですが、これはどうなるんでしょうか?わかる方いらっしゃいますか?
申請受付後に払った分は還付になるはずです。
自分から年金事務所に申し出た方が早く戻ります。
〉後日支払い用紙が送られてくると言われ
「納付書が送られてくるけど、通知までは払わないでください」と言われたと思うのだけど。
ところで、免除は7月~翌年6月が1サイクルです。
失業の特例免除なら、毎サイクル申請しなければなりません。
自分から年金事務所に申し出た方が早く戻ります。
〉後日支払い用紙が送られてくると言われ
「納付書が送られてくるけど、通知までは払わないでください」と言われたと思うのだけど。
ところで、免除は7月~翌年6月が1サイクルです。
失業の特例免除なら、毎サイクル申請しなければなりません。
失業保険給付中の扶養
社会保険について。
妻が夫の扶養に入ったまま失業保険給付が終了してしまいました。
給付終了直前に外れなければならなかったのを知り、色々調べたら給付期間中、保険証を使わなければあまり問題ないという回答があり、幸い使わずに済んだので現在はそのままにしています。
1.今、給付期間終了13日後なんですが、妻が保険証を使って問題ないんでしょうか?
2.国民年金は当然、給付期間中はカウントされないと思いますが、どのような形で請求が来るのでしょうか?
3.申告すべきでしょうか?
4.今後、パートをする予定なのですが、扶養のままでたまたま一ヶ月だけ収入見込みが約10万8000円以上になった場合(15万になった等)で健康保険を使わなかった場合どのようになるのでしょうか?
外す申請、扶養する申請と面倒で会社にも迷惑がかかる気がするので躊躇しています。
一般的にはこうなるといった回答や経験的な回答が頂けたら嬉しいです。
社会保険について。
妻が夫の扶養に入ったまま失業保険給付が終了してしまいました。
給付終了直前に外れなければならなかったのを知り、色々調べたら給付期間中、保険証を使わなければあまり問題ないという回答があり、幸い使わずに済んだので現在はそのままにしています。
1.今、給付期間終了13日後なんですが、妻が保険証を使って問題ないんでしょうか?
2.国民年金は当然、給付期間中はカウントされないと思いますが、どのような形で請求が来るのでしょうか?
3.申告すべきでしょうか?
4.今後、パートをする予定なのですが、扶養のままでたまたま一ヶ月だけ収入見込みが約10万8000円以上になった場合(15万になった等)で健康保険を使わなかった場合どのようになるのでしょうか?
外す申請、扶養する申請と面倒で会社にも迷惑がかかる気がするので躊躇しています。
一般的にはこうなるといった回答や経験的な回答が頂けたら嬉しいです。
まず正式な手続きを書きます。
あなたは雇用保険受給資格者証の両面をコピーして、ご主人の会社へ「失業手当受給期間中の扶養を外してください」
と言って被扶養者異動届を「削除」と「加入」の2枚を記入し健康保険証を一度返却します。
同時に市役所等で国民健康保険と国民年金に加入し、納付書が届いたら支払います。
次にご主人の会社からあなたの新しい健康保険証が届きますので、今度は国民健康保険を脱退する手続きをします。
1、新しい健康保険証が届いてから受診するのが筋ですが、たぶん今手元にある健康保険証を使用しても弊害はないと思われます。
2、上記に書いたとおり、あなたが市役所等で手続きをした後に納付書が自宅へ届きます。
3、法律では申告することになっていますので、法令遵守の原則で申告すべきです。
4、1年のうち、たった一ヶ月だけ15万円なら被扶養者のままでいられますので、健康保険証は使用できます。連続して3ヶ月以上108334円以上の月収になる見込みの場合は、健康保険の被扶養者から外れます。
確かに、被扶養者を外す申請、加入する申請は手間ですが、企業というものは法令遵守することが原則ですので、一度ご主人を通じて会社に相談されることをお勧めいたします。
あなたは雇用保険受給資格者証の両面をコピーして、ご主人の会社へ「失業手当受給期間中の扶養を外してください」
と言って被扶養者異動届を「削除」と「加入」の2枚を記入し健康保険証を一度返却します。
同時に市役所等で国民健康保険と国民年金に加入し、納付書が届いたら支払います。
次にご主人の会社からあなたの新しい健康保険証が届きますので、今度は国民健康保険を脱退する手続きをします。
1、新しい健康保険証が届いてから受診するのが筋ですが、たぶん今手元にある健康保険証を使用しても弊害はないと思われます。
2、上記に書いたとおり、あなたが市役所等で手続きをした後に納付書が自宅へ届きます。
3、法律では申告することになっていますので、法令遵守の原則で申告すべきです。
4、1年のうち、たった一ヶ月だけ15万円なら被扶養者のままでいられますので、健康保険証は使用できます。連続して3ヶ月以上108334円以上の月収になる見込みの場合は、健康保険の被扶養者から外れます。
確かに、被扶養者を外す申請、加入する申請は手間ですが、企業というものは法令遵守することが原則ですので、一度ご主人を通じて会社に相談されることをお勧めいたします。
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