失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
私はニートなんでしょうか。
母が一年前に亡くなり、姉と家事を分担してやっていましたが、昨年末に仕事を辞めました。
今は食事以外(洗濯、掃除、食事の後片付け、犬の世話)をやっています。
国民年金や税金などは全て自分の貯金や、失業保険で払っています。
遊びに行く時のお金ももちろん自費。とは言え引きこもりなので滅多に出ませんが。
実家暮らしで、小遣いをもらうなんてことはありませんが、家にお金も入れていません(母が生きていた頃は毎月払ってましたが、亡くなってその制度は消滅しました。ちなみに母はそれを全て貯金してくれていました)
昼間はゴロゴロしながら本を読んだり動画を見たり、眠ったり。生産性ゼロです。
他人に「いまどうしてるの?」とたまに聞かれると「いまニートしてるー」と答えてるのですが、本当のところ、私ってニートなんでしょうか…?
母が一年前に亡くなり、姉と家事を分担してやっていましたが、昨年末に仕事を辞めました。
今は食事以外(洗濯、掃除、食事の後片付け、犬の世話)をやっています。
国民年金や税金などは全て自分の貯金や、失業保険で払っています。
遊びに行く時のお金ももちろん自費。とは言え引きこもりなので滅多に出ませんが。
実家暮らしで、小遣いをもらうなんてことはありませんが、家にお金も入れていません(母が生きていた頃は毎月払ってましたが、亡くなってその制度は消滅しました。ちなみに母はそれを全て貯金してくれていました)
昼間はゴロゴロしながら本を読んだり動画を見たり、眠ったり。生産性ゼロです。
他人に「いまどうしてるの?」とたまに聞かれると「いまニートしてるー」と答えてるのですが、本当のところ、私ってニートなんでしょうか…?
休憩しているだけですよ
昔は家事手伝いという名目がありましたが
今 死語になりつつありますね
母親が死に あなたもある意味 野放しになり
これからどう生きるのか
母親の死を消化しながらも懐かしみ悲しみ
今 魂の休息を取っている状態でしょう
そのうち動けますよ
今は 人生の内で余り無い 休憩中 と思い
のんびりしていたらいいと思いますよ
多分 人生が一変する時期なのです
その前の 休息でしょうね
昔は家事手伝いという名目がありましたが
今 死語になりつつありますね
母親が死に あなたもある意味 野放しになり
これからどう生きるのか
母親の死を消化しながらも懐かしみ悲しみ
今 魂の休息を取っている状態でしょう
そのうち動けますよ
今は 人生の内で余り無い 休憩中 と思い
のんびりしていたらいいと思いますよ
多分 人生が一変する時期なのです
その前の 休息でしょうね
失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
今月末に半年間働いた会社を自己都合退職する予定です。雇用保険に入っていた期間が半年なので、失業手当ては受けられな
いと言われました。
これまで二回転職をしており、四年、三年そして今回の半年とどれも雇用保険に入っていました。一年に満たないとき前のものと合算し失業手当ての申請をできると聞いたことがあるのですが、私のような場合できるのでしょうか。
ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
現在は結婚したこともあり、次は扶養に入ってパートで働こうかとも考えていますが、子供も欲しいと考えているので、やはり今のうちに稼ぎたい気持ちもあります。ですが、産休などのことを考えると正社員というのも働ける期間的に難しく思っているところです。
パート、派遣、契約社員、正社員など良い 働き方のアドバイスがあれば、ぜひ教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。
今月末に半年間働いた会社を自己都合退職する予定です。雇用保険に入っていた期間が半年なので、失業手当ては受けられな
いと言われました。
これまで二回転職をしており、四年、三年そして今回の半年とどれも雇用保険に入っていました。一年に満たないとき前のものと合算し失業手当ての申請をできると聞いたことがあるのですが、私のような場合できるのでしょうか。
ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
現在は結婚したこともあり、次は扶養に入ってパートで働こうかとも考えていますが、子供も欲しいと考えているので、やはり今のうちに稼ぎたい気持ちもあります。ですが、産休などのことを考えると正社員というのも働ける期間的に難しく思っているところです。
パート、派遣、契約社員、正社員など良い 働き方のアドバイスがあれば、ぜひ教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。
最後の質問は別のカテでしていただくとして雇用保険に関して回答します。
自己都合ですから12ヶ月必要です。6ヶ月ではだめです。
そこで前職との期間の通算が必要になりますが、前職を辞めて1年以内に今の職について雇用保険加入なら通算ができます。
その合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
もしそれでも足りない場合はその前の職にも遡って、同じ状況なら3社の通算ができます。
通算には通算する会社の「離職票」が必要です(2社または3社)
>ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
この件について気になるのですが、申請して3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当を受けていないとは?
給付制限3ヶ月の期間内に仕事を決めたということですか?
それなら再就職手当が受給できますよ。申請しなかったのですか?支給残日数の60%が受給できたんですよ。
ただし給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月は自分で探した職に就いたのなら支給はされませんので多分あなたの場合はそうだったんでしょうね。
ominous_curveさんへ
あなたは過去から幾度となく受給資格を取得すれば受給の有無に関係なく被保険者期間の通算はできないと回答していますが。それは違うと思いますよ。
例えば手続きをして受給資格を得た後に待期期間7日間内で職が決まった場合で、その職をまた短期で退職した場合は過去の期間はリセットされていませんので通算が可能ですから通算した期間での受給ができます。
一旦受給してしまえばリセットされてもうできませんが受給していなければ通算はできるはずです。
給付制限期間でも同じことです。受給していない場合は受給資格を取り下げることは可能です。
ただこの場合は再就職手当を受給すれば通算はできなくなります。
自己都合ですから12ヶ月必要です。6ヶ月ではだめです。
そこで前職との期間の通算が必要になりますが、前職を辞めて1年以内に今の職について雇用保険加入なら通算ができます。
その合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
もしそれでも足りない場合はその前の職にも遡って、同じ状況なら3社の通算ができます。
通算には通算する会社の「離職票」が必要です(2社または3社)
>ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
この件について気になるのですが、申請して3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当を受けていないとは?
給付制限3ヶ月の期間内に仕事を決めたということですか?
それなら再就職手当が受給できますよ。申請しなかったのですか?支給残日数の60%が受給できたんですよ。
ただし給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月は自分で探した職に就いたのなら支給はされませんので多分あなたの場合はそうだったんでしょうね。
ominous_curveさんへ
あなたは過去から幾度となく受給資格を取得すれば受給の有無に関係なく被保険者期間の通算はできないと回答していますが。それは違うと思いますよ。
例えば手続きをして受給資格を得た後に待期期間7日間内で職が決まった場合で、その職をまた短期で退職した場合は過去の期間はリセットされていませんので通算が可能ですから通算した期間での受給ができます。
一旦受給してしまえばリセットされてもうできませんが受給していなければ通算はできるはずです。
給付制限期間でも同じことです。受給していない場合は受給資格を取り下げることは可能です。
ただこの場合は再就職手当を受給すれば通算はできなくなります。
失業保険の事で
出産後、子供が2ヶ月で失業保険の手続きに行きました。
延長の手続きではなく、普通に手続きをしたんですが、良かったのでしょうか?
その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?
手続き後の延長手続きは無理なのですか?
内容が分からないまま手続きをしてしまったので
出産後、子供が2ヶ月で失業保険の手続きに行きました。
延長の手続きではなく、普通に手続きをしたんですが、良かったのでしょうか?
その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?
手続き後の延長手続きは無理なのですか?
内容が分からないまま手続きをしてしまったので
>その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?
その通りです。
>手続き後の延長手続きは無理なのですか?
働けないという事であれば可能かもしれません。理由によりますのでハロワでご相談ください。
>これは3年間の間の90日間の給付が可能ということですか?
3年失業給付を受ける権利を延長できるという意味です。
受給期間はあくまで90日です。
その通りです。
>手続き後の延長手続きは無理なのですか?
働けないという事であれば可能かもしれません。理由によりますのでハロワでご相談ください。
>これは3年間の間の90日間の給付が可能ということですか?
3年失業給付を受ける権利を延長できるという意味です。
受給期間はあくまで90日です。
新失業保険 5年間会社勤めをし自己都合で退職し失業認定を受け、その後新職場に勤め6ヶ月経過後の今年11月に自己退職予定ですが、また失業給付をうけられますか?2年間で12カ月の条件はクリアしてるハズ
過去2年間に12ヶ月の条件は、あくまで受給資格の発生していない離職票の被保険者であった期間を通算できるということであって、5年間勤めた会社を退職した離職票に関しては、それ自体で受給資格が発生していますので統合することはできません。
5年間勤められた会社の失業の認定を受けと書かれていますが、そのときの手当の残りがあれば貰うことはできます。
もしハローワークに離職票を持っていっていなければ、退職日の翌日から1年以内の間であれば、90日分の手当をもらうことができます。
この場合は、後に6ヶ月間の雇用保険期間がありますので、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月になります。
再就職手当をもらったのであれば、その分を差し引いた分を貰うことができます。
90日分まるまる残っていた状態で再就職手当を貰ったのであれば、63日分(90「もともとの初手給付日数」-27「再就職手当分」)貰うことができます。
6ヶ月経過後の職場については、自己都合退職の場合は、過去2年間に12ヶ月被保険者であった期間が必要なので、受給資格はありません。
5年間勤められた会社の失業の認定を受けと書かれていますが、そのときの手当の残りがあれば貰うことはできます。
もしハローワークに離職票を持っていっていなければ、退職日の翌日から1年以内の間であれば、90日分の手当をもらうことができます。
この場合は、後に6ヶ月間の雇用保険期間がありますので、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月になります。
再就職手当をもらったのであれば、その分を差し引いた分を貰うことができます。
90日分まるまる残っていた状態で再就職手当を貰ったのであれば、63日分(90「もともとの初手給付日数」-27「再就職手当分」)貰うことができます。
6ヶ月経過後の職場については、自己都合退職の場合は、過去2年間に12ヶ月被保険者であった期間が必要なので、受給資格はありません。
退職勧奨は6ヶ月未満でも失業保険はでますか?社労士さんからそれが双方ベストだといわれ、こちらをすすめられたのですが。
会社都合の場合は一年間で6ヶ月働いていないと対象にならないとのこ
とですが、この場合はどうですか
会社都合の場合は一年間で6ヶ月働いていないと対象にならないとのこ
とですが、この場合はどうですか
会社都合の場合でも最低1年間に6ヶ月以上は必要です。
働いた期間ではなくて雇用保険被保険者期間です。
その11日という意味は、退職した日から1ヶ月ごとに遡って見て、その1ヶ月の間に11日以上勤務していない月があればその月は期間から除外されると言うことです。
例えば6ヶ月丁度雇用保険被保険者の期間があってもそういった月が1ヶ月でもあれば5ヶ月になって受給資格が得られないと言うことです。
注)11日以上の勤務という言う意味は賃金支払い基礎になる日です。ですから有給休暇は含みます。
働いた期間ではなくて雇用保険被保険者期間です。
その11日という意味は、退職した日から1ヶ月ごとに遡って見て、その1ヶ月の間に11日以上勤務していない月があればその月は期間から除外されると言うことです。
例えば6ヶ月丁度雇用保険被保険者の期間があってもそういった月が1ヶ月でもあれば5ヶ月になって受給資格が得られないと言うことです。
注)11日以上の勤務という言う意味は賃金支払い基礎になる日です。ですから有給休暇は含みます。
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