確定申告について
去年3月いっぱいで正社員だった所を退職し、7月ごろから失業保険をもらいながらニート、11月から派遣で働いてます。この場合は確定申告を自分ですればいいのですか?
年末に
生命保険料控除じゃない方の紙は提出しました。
世間知らずですみません~_~;
去年3月いっぱいで正社員だった所を退職し、7月ごろから失業保険をもらいながらニート、11月から派遣で働いてます。この場合は確定申告を自分ですればいいのですか?
年末に
生命保険料控除じゃない方の紙は提出しました。
世間知らずですみません~_~;
・1年通算の年末調整をしてもらっていない。
・通算の年末調整は受けたが、年末調整の際、申告しなかった(源泉徴収票に反映されていない)、天引きではない社会保険料(国民年金保険料・国民健康保険料/税のたぐい)や、生命保険料控除・地震保険料控除の額がある。
どちらかであるなら、申告をしたほうがよいでしょう。
※
派遣会社で年末調整の対象だったなら、退職したところの源泉徴収票を提出して、年間通算での年末調整を受けなければなりませんでした。
〉年末に生命保険料控除じゃない方の紙は提出しました。
その「扶養控除等(異動)申告書」は平成26年分、つまり今年分だったと思いますが?
・通算の年末調整は受けたが、年末調整の際、申告しなかった(源泉徴収票に反映されていない)、天引きではない社会保険料(国民年金保険料・国民健康保険料/税のたぐい)や、生命保険料控除・地震保険料控除の額がある。
どちらかであるなら、申告をしたほうがよいでしょう。
※
派遣会社で年末調整の対象だったなら、退職したところの源泉徴収票を提出して、年間通算での年末調整を受けなければなりませんでした。
〉年末に生命保険料控除じゃない方の紙は提出しました。
その「扶養控除等(異動)申告書」は平成26年分、つまり今年分だったと思いますが?
扶養について
現在 失業保険を受給中の者です。3/28から 給付制限が終わり 90日間の受給が始まったのですが、 受給中に就職が決まると 就業手当、
再就職手当が受給出来ると思うのですが(条件をクリアしていれば)
現在 基本手当が4106円なので 30%で1231円 40%で1642円 50%で2053円なんですが 受給しながら 就職先での給料の2つ収入がある場合は やはり扶養に入れないのでしょうか? 受給が終わってから扶養に入るべきですか?
ちなみに就職先では 月8~10万位の収入の予定です。
103万でなく130万の扶養も視野にいれてます。
現在 失業保険を受給中の者です。3/28から 給付制限が終わり 90日間の受給が始まったのですが、 受給中に就職が決まると 就業手当、
再就職手当が受給出来ると思うのですが(条件をクリアしていれば)
現在 基本手当が4106円なので 30%で1231円 40%で1642円 50%で2053円なんですが 受給しながら 就職先での給料の2つ収入がある場合は やはり扶養に入れないのでしょうか? 受給が終わってから扶養に入るべきですか?
ちなみに就職先では 月8~10万位の収入の予定です。
103万でなく130万の扶養も視野にいれてます。
受給中に就職が決まった際にもらえるのが再就職手当です。
再就職手当は支給残日数の1/3に相当する日数(最低15日、最高120日)に基本手当を乗じた金額がもらえます。
扶養については、
103万円→所得税の扶養の範囲
130万円→健康保険の扶養の範囲
です。
所得税の扶養について失業保険は収入とみなされませんが、健康保険の扶養は失業保険も収入とみなされます。
基本手当が3,612円以上の方は健康保険の扶養に入ることができません。
就職が決まったのであれば、ハローワークへきちんと届出をしないと失業保険の不正受給となり受給した額の2倍以上の額で返還請求が来ることになります。
いずれ質問者様が失業保険の受給を受けているのであれば、健康保険の扶養に入ることはできません。
再就職手当は支給残日数の1/3に相当する日数(最低15日、最高120日)に基本手当を乗じた金額がもらえます。
扶養については、
103万円→所得税の扶養の範囲
130万円→健康保険の扶養の範囲
です。
所得税の扶養について失業保険は収入とみなされませんが、健康保険の扶養は失業保険も収入とみなされます。
基本手当が3,612円以上の方は健康保険の扶養に入ることができません。
就職が決まったのであれば、ハローワークへきちんと届出をしないと失業保険の不正受給となり受給した額の2倍以上の額で返還請求が来ることになります。
いずれ質問者様が失業保険の受給を受けているのであれば、健康保険の扶養に入ることはできません。
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。
ちなみに、失業保険は受給しない予定です。
・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)
・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。
ちなみに、失業保険は受給しない予定です。
・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)
・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
〉扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?
1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。
「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。
〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。
103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。
〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。
2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。
資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。
〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。
出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?
1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。
「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。
〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。
103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。
〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。
2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。
資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。
〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。
出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
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