失業保険もらえますか?先月退職して失業保険給付の申請をしたのですが、半年先を見越して、1日に1時間程度で千円/日程度のアルバイトを始めようと考えていますが、この程度でも失業保険はもらえないのでしょうか
アルバイトは、来年から始めようと思っていますが、失業認定は来年なのでまだ申告していません。
よろしくお願いします。
アルバイトは、来年から始めようと思っていますが、失業認定は来年なのでまだ申告していません。
よろしくお願いします。
アルバイトの仕方を書いておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイトは上記の②に該当すると思います。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイトは上記の②に該当すると思います。
一年間、まるまる無職でした。失業保険ももらわず自分は年収0でした。妻が年収90万ほどです。今回、医療費控除のための確定申告を行ないたいのですが、私が申告してよいのでしょうか?妻が申告してもいいですか?
確定申告は給与所得以外に所得がある時に申告納税を行う制度です。給与所得は通常、源泉徴収し納付されますが、その税額はおおまかに計算された金額で、これを調整するために翌年に前年度の所得が確定した時点で正確に税額が決定、収めすぎがあれば還付されます。不足であれば納付しなければなりません。
あなたが世帯主で配偶者を扶養しているのであれば、あなたが申告者で0収入、配偶者欄に妻の年収を記入、医療費の控除も当然申告できます。所得税は配偶者が源泉徴収されていれば還付されます。
確定申告は所得税、地方税共に課税の基準となるものですから収入が0でも給与所得者以外は申告しなければなりません。
あなたが世帯主で配偶者を扶養しているのであれば、あなたが申告者で0収入、配偶者欄に妻の年収を記入、医療費の控除も当然申告できます。所得税は配偶者が源泉徴収されていれば還付されます。
確定申告は所得税、地方税共に課税の基準となるものですから収入が0でも給与所得者以外は申告しなければなりません。
現状を説明します。
僕は、24歳男性、妻、子2人有りの世帯主です。
先月、会社をリストラされ無職状態です。
妻は、パートをし月5万円持って帰っています。
僕は、取りあえずその場凌ぎの日払いバイトをしようと思っています。
ローンがあり返済出来る状態で無くなったので、弁護士さんより自己破産を進められ現在、手続きをしています。
免責が降り次第、職業訓練校に通い失業手当と職業訓練給付金を受けFP技能士の資格取得を目指し、証券会社に再就職したいと思います。
話しをまとめますと、
1、失業保険が降りるまでバイトをしても大丈夫か。
2、失業保険給付中にバイトしてもばれないようにするには。
3、失業保険の給付期間が終わる頃に職業訓練学校に入校するのが良いのか。
以上の点を宜しくお願いします。
僕は、24歳男性、妻、子2人有りの世帯主です。
先月、会社をリストラされ無職状態です。
妻は、パートをし月5万円持って帰っています。
僕は、取りあえずその場凌ぎの日払いバイトをしようと思っています。
ローンがあり返済出来る状態で無くなったので、弁護士さんより自己破産を進められ現在、手続きをしています。
免責が降り次第、職業訓練校に通い失業手当と職業訓練給付金を受けFP技能士の資格取得を目指し、証券会社に再就職したいと思います。
話しをまとめますと、
1、失業保険が降りるまでバイトをしても大丈夫か。
2、失業保険給付中にバイトしてもばれないようにするには。
3、失業保険の給付期間が終わる頃に職業訓練学校に入校するのが良いのか。
以上の点を宜しくお願いします。
大変ですね。
リストラなら会社都合給付ですから待機期間は7日間のみ、
すぐに支給されるはずです。バイトはダメです。
1.バイトはしてはいけません
2.同じくバイトはばれたら罰金まで払う羽目になりますよ。
3.いついけるようになるかが優先でしょうね。すぐいける保障はありませんから。
資格試験の合格とそのころの景気回復が進んでいればいいですね。
少なくとも資格があれば進路は開ける可能性が多少は上がりますからね。
まだ若いのでがんばり次第です。
リストラなら会社都合給付ですから待機期間は7日間のみ、
すぐに支給されるはずです。バイトはダメです。
1.バイトはしてはいけません
2.同じくバイトはばれたら罰金まで払う羽目になりますよ。
3.いついけるようになるかが優先でしょうね。すぐいける保障はありませんから。
資格試験の合格とそのころの景気回復が進んでいればいいですね。
少なくとも資格があれば進路は開ける可能性が多少は上がりますからね。
まだ若いのでがんばり次第です。
【失業保険給付と短期アルバイト】
5/末で給付制限が終わり、失業保険が給付される物ですが、
転職活動資金がなくなり、GWに短期アルバイトをしました。
給付にどんな影響があるか教えて頂きたいと思いまして…
短期アルバイトは1日8H×11日間
時給1300円×88H=114400円
失業保険でもらえる日額は私の場合約5000円です。
①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?
質問が多いですが、ご回答宜しくお願い致します。
5/末で給付制限が終わり、失業保険が給付される物ですが、
転職活動資金がなくなり、GWに短期アルバイトをしました。
給付にどんな影響があるか教えて頂きたいと思いまして…
短期アルバイトは1日8H×11日間
時給1300円×88H=114400円
失業保険でもらえる日額は私の場合約5000円です。
①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?
質問が多いですが、ご回答宜しくお願い致します。
アルバイトやパート、日雇労働者として働いたり、自営業の準備を始めたりした場合は、「就業した」とみなされ、基本手当は支給されません。cometabuさんの場合でしたら、アルバイトをしていた11日分(55,000円)はとりあえず基本手当がカットされます。ただし、その分は支給残日数に追加する形で後に繰り越されますので、通期で考えれば損することはありません。
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