退職して2年たち再就職しますが、再就職手当はもらえますか?
退職後留学したためハローワークに行っていないし、失業の認定もうけていません。
失業保険もらってないから手当はもらえますか?
退職後留学したためハローワークに行っていないし、失業の認定もうけていません。
失業保険もらってないから手当はもらえますか?
>退職後留学したためハローワークに行っていないし、失業の認定もうけていません。
それであれば受給資格がありません。
>失業保険もらってないから手当はもらえますか?
受給資格がなければ受給できません。
>退職して2年たち再就職しますが
受給できる期間は退職から1年間です。
それであれば受給資格がありません。
>失業保険もらってないから手当はもらえますか?
受給資格がなければ受給できません。
>退職して2年たち再就職しますが
受給できる期間は退職から1年間です。
失業保険、不正受給の自首
私ではなく、友人の話なのですが、
失業保険をもらいながら試用期間として働いて
事業主から「試用期間中は保険に一切入らないから失業保険をもらい続けていいよ」と言われ
40日分ほど給付を受けたようなのです。(計2回認定に行ったようです。。)
更に、その間2日ほど単発でアルバイトをし(恐らく水商売だと思うのですが…)
それらは申請したようです。
本人としては「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と
動揺しているようです。(そういうことってあるんでしょうか?)
勿論本人が一番悪いのですが、
友人には自首する覚悟があるみたいなのです。
そこで質問なのですが
1.自首した場合でも不正分の金額だけでなく、2倍の納付金を払わなくてはいけないのでしょうか?
2.また、延滞金はいつから発生するのでしょうか?
3.事業主にも返還命令がいくのでしょうか?
本来ならば許される行為ではないのですが、
私としても自首してほしいので少しでも早く気持ちが動くよう
質問させて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
私ではなく、友人の話なのですが、
失業保険をもらいながら試用期間として働いて
事業主から「試用期間中は保険に一切入らないから失業保険をもらい続けていいよ」と言われ
40日分ほど給付を受けたようなのです。(計2回認定に行ったようです。。)
更に、その間2日ほど単発でアルバイトをし(恐らく水商売だと思うのですが…)
それらは申請したようです。
本人としては「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と
動揺しているようです。(そういうことってあるんでしょうか?)
勿論本人が一番悪いのですが、
友人には自首する覚悟があるみたいなのです。
そこで質問なのですが
1.自首した場合でも不正分の金額だけでなく、2倍の納付金を払わなくてはいけないのでしょうか?
2.また、延滞金はいつから発生するのでしょうか?
3.事業主にも返還命令がいくのでしょうか?
本来ならば許される行為ではないのですが、
私としても自首してほしいので少しでも早く気持ちが動くよう
質問させて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
おそらく会社は「試用期間中」ではなく非該当者として取り扱っているのでしょう。彼が不正受給の申し出をした場合、むしろハローワークから会社に対して「試用期間中は雇用保険に加入させてください」と連絡がいくでしょう。
ちなみに3倍返しは基本です。本来、納付する金額ではありませんので、今のところ延滞金は発生していません。不正受給の申し出後に定められる支払期限を超えた場合に延滞金が発生していくでしょう。事業主には返還命令というか…雇用保険法7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金でしょうかね。また、同じケースの人を2年分遡って取得日を訂正する必要があります。それに伴い2年分の労働保険料の是正申告もしなければならないでしょう。ただし、会社は友人が非該当者であったと主張するでしょう。そうなると、友人は不正受給に該当しませんし、会社も何の罰則もありません。
ご本人は「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と動揺しているようですが、そういった事なら判明することは殆どありません。雇用保険は厚生労働省、税金は国税庁。取り締まっている省庁が違います。国税庁の情報が、厚生労働省にいくなんて有り得ません。税金のほうは、普通に確定申告してください。
ちなみに3倍返しは基本です。本来、納付する金額ではありませんので、今のところ延滞金は発生していません。不正受給の申し出後に定められる支払期限を超えた場合に延滞金が発生していくでしょう。事業主には返還命令というか…雇用保険法7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金でしょうかね。また、同じケースの人を2年分遡って取得日を訂正する必要があります。それに伴い2年分の労働保険料の是正申告もしなければならないでしょう。ただし、会社は友人が非該当者であったと主張するでしょう。そうなると、友人は不正受給に該当しませんし、会社も何の罰則もありません。
ご本人は「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と動揺しているようですが、そういった事なら判明することは殆どありません。雇用保険は厚生労働省、税金は国税庁。取り締まっている省庁が違います。国税庁の情報が、厚生労働省にいくなんて有り得ません。税金のほうは、普通に確定申告してください。
扶養について詳しい方、教えて下さい!
退職後に、主人の会社に扶養の問い合わせをしたところ、失業保険を受給している間は入れないとの事でした。
私の場合、諸事情で失業保険をもらえる期間が長かったので、長く扶養には入れませんでした。
受給期間が終わった後、1ヶ月以内には働ける予定があったので、すぐ切り替わるのも面倒だと思い、結局失業保険が終わった後も2ヶ月位扶養申請はしませんでした。
その間に、毎年出す緑色の税金の扶養の紙の提出があり、妻の私の去年の収入欄をゼロで書きました。(失業保険は収入にならないとネットで見たので)
それを見た主人の会社が、収入が103万以下なら扶養に入れると、扶養手続きの書類をくれたのですが、仕事が始まる予定があったので提出せず、先週から仕事をして自分の社会保険に入っています。
(提出していないだけで、仕事が決まっているのは会社には伝えていませんでした。)
にも関わらず、先月から主人の給与に家族手当てが付き初めました。
主人の会社の扶養に入る=家族手当てが付くと思っていたので、扶養手続きをしていない今突然付き始めたのがとても不思議です。
もしかしたら、失業保険をもらっている間は、扶養=保険には入れないけど、家族手当てはもらえたのかなと思い初め、かなり損していたのでは?と。
会社によって家族手当ての扱いは違うとは思うのですが、一般的に多いケースを教えていただけないでしょうか?
働いている今、家族手当てが付いているのも言わないといけないので、主人の会社に問い合わせはするつもりですが、主人がそういう事に疎く、主人からの伝言だけだと訳がわからなくなるので、こちらにも質問させていただきました。
よろしくお願いします。
退職後に、主人の会社に扶養の問い合わせをしたところ、失業保険を受給している間は入れないとの事でした。
私の場合、諸事情で失業保険をもらえる期間が長かったので、長く扶養には入れませんでした。
受給期間が終わった後、1ヶ月以内には働ける予定があったので、すぐ切り替わるのも面倒だと思い、結局失業保険が終わった後も2ヶ月位扶養申請はしませんでした。
その間に、毎年出す緑色の税金の扶養の紙の提出があり、妻の私の去年の収入欄をゼロで書きました。(失業保険は収入にならないとネットで見たので)
それを見た主人の会社が、収入が103万以下なら扶養に入れると、扶養手続きの書類をくれたのですが、仕事が始まる予定があったので提出せず、先週から仕事をして自分の社会保険に入っています。
(提出していないだけで、仕事が決まっているのは会社には伝えていませんでした。)
にも関わらず、先月から主人の給与に家族手当てが付き初めました。
主人の会社の扶養に入る=家族手当てが付くと思っていたので、扶養手続きをしていない今突然付き始めたのがとても不思議です。
もしかしたら、失業保険をもらっている間は、扶養=保険には入れないけど、家族手当てはもらえたのかなと思い初め、かなり損していたのでは?と。
会社によって家族手当ての扱いは違うとは思うのですが、一般的に多いケースを教えていただけないでしょうか?
働いている今、家族手当てが付いているのも言わないといけないので、主人の会社に問い合わせはするつもりですが、主人がそういう事に疎く、主人からの伝言だけだと訳がわからなくなるので、こちらにも質問させていただきました。
よろしくお願いします。
扶養というのは一つだけではないんです。
社保・年金の扶養、税金上の扶養、会社の手当の扶養。それぞれ規定や手続きが異なります。
まず、ご主人の会社が失業手当受給中に入れないといったのは社保、年金の扶養です。こちらはご主人が所属する保険組合によって規定が様々ですが、一般的に失業手当の日額が3612円を超えると扶養にはなれません。
年末にご主人が103万以下なら入れると言ったのは税金上の扶養です。こちらは失業給付は非課税ですから扶養になれたはずです。今からでも税務署で確定申告すればご主人の税金が安くなる可能性が高いですよ。
また、家族手当についてはご主人の会社独自のシステムです。どういう条件で手当が付くのかは会社の独自の規定です。ご主人に規定を聞いてきてもらいましょう。
社保・年金の扶養、税金上の扶養、会社の手当の扶養。それぞれ規定や手続きが異なります。
まず、ご主人の会社が失業手当受給中に入れないといったのは社保、年金の扶養です。こちらはご主人が所属する保険組合によって規定が様々ですが、一般的に失業手当の日額が3612円を超えると扶養にはなれません。
年末にご主人が103万以下なら入れると言ったのは税金上の扶養です。こちらは失業給付は非課税ですから扶養になれたはずです。今からでも税務署で確定申告すればご主人の税金が安くなる可能性が高いですよ。
また、家族手当についてはご主人の会社独自のシステムです。どういう条件で手当が付くのかは会社の独自の規定です。ご主人に規定を聞いてきてもらいましょう。
失業保険について。
私は2年半勤めた会社を昨年冬に退職し、夏あたりに約3ヵ月間失業手当をもらいました。
その後、派遣社員として再就職をして、派遣で働いて早半年が経過しました。
もう半年働いたら、また転職の予定です。この場合でも失業手当はもらえるのでしょうか?
※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
私は2年半勤めた会社を昨年冬に退職し、夏あたりに約3ヵ月間失業手当をもらいました。
その後、派遣社員として再就職をして、派遣で働いて早半年が経過しました。
もう半年働いたら、また転職の予定です。この場合でも失業手当はもらえるのでしょうか?
※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は、自己都合退職でも給付はもらえます。
今まで半年働いて、さらに半年働けば12ヶ月になりますから、給付は可能になるでしょう。
(満12ヶ月ですので、1月2日~12月31日の被保険者期間では足りない形になります。)
>※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
すべての非正規労働者が対象になるわけではありません。
契約更新の明示、もしくは契約更新の可能性があったのにも関わらず、会社の都合によって契約更新されなかった場合です。最初から契約更新がないことが明示されている契約、自分の都合で契約を更新しなかった場合は、該当になりません。
今まで半年働いて、さらに半年働けば12ヶ月になりますから、給付は可能になるでしょう。
(満12ヶ月ですので、1月2日~12月31日の被保険者期間では足りない形になります。)
>※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
すべての非正規労働者が対象になるわけではありません。
契約更新の明示、もしくは契約更新の可能性があったのにも関わらず、会社の都合によって契約更新されなかった場合です。最初から契約更新がないことが明示されている契約、自分の都合で契約を更新しなかった場合は、該当になりません。
確定申告ってなんですか?恥ずかしながらまったくの無知なので、難しい言葉はなるべく少なめで教えてください。
私は今年の6月まで正社員として勤めていましたが、6月に退職して失業保険をもらっていました。この2ヶ月間はアルバイトをして少し収入があります。昨年までは会社で年末調整や確定申告はしてくれていたので、いざ自分でやるとなったらまったく知識がなく困惑しています。
できれば以下のことについてもお答えいただければうれしいです。
1.確定申告はいつ税務署にいけばいいんですか?
2.7月から義理の父の世帯に入っています。そのため健康保険料は父の名義で払っています。そういう場合、どうすればいいで すか?
私は今年の6月まで正社員として勤めていましたが、6月に退職して失業保険をもらっていました。この2ヶ月間はアルバイトをして少し収入があります。昨年までは会社で年末調整や確定申告はしてくれていたので、いざ自分でやるとなったらまったく知識がなく困惑しています。
できれば以下のことについてもお答えいただければうれしいです。
1.確定申告はいつ税務署にいけばいいんですか?
2.7月から義理の父の世帯に入っています。そのため健康保険料は父の名義で払っています。そういう場合、どうすればいいで すか?
今年の分の確定申告は来年2月16日から3月15日までが
受付期間です。
義父の国民健康保険に入っていらっしゃるなら
その保険税は義父の名義の所得税申告の際に控除されます。
貴女自身がお金を出していても、貴女の控除にはなりません。
確定申告の時期になると税務署でも相談コーナーが設けられます。
いささか混み合いますが、その時に会社から貰う源泉徴収票と
生命保険や損害保険などの控除証明書(送られてきます)など揃えて持って行けば
申告書への記載方法まで教えて貰えますよ。
受付期間です。
義父の国民健康保険に入っていらっしゃるなら
その保険税は義父の名義の所得税申告の際に控除されます。
貴女自身がお金を出していても、貴女の控除にはなりません。
確定申告の時期になると税務署でも相談コーナーが設けられます。
いささか混み合いますが、その時に会社から貰う源泉徴収票と
生命保険や損害保険などの控除証明書(送られてきます)など揃えて持って行けば
申告書への記載方法まで教えて貰えますよ。
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