雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。
①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。
※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。
※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。
①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。
※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。
※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険はいくらもらえますか??給付制限期間はH22年9月9日からH22年12月8日までです。認定日はH22年12月14日で実際に振込みがあるのは12月20日前後らしいです。離職時賃金日額は7449
円です。12月20日前後の振込みには何日分でいくらぐらい手当てがもらえるものなんですか??職安ではなんか聞きにくいんで分かる方教えてください。
円です。12月20日前後の振込みには何日分でいくらぐらい手当てがもらえるものなんですか??職安ではなんか聞きにくいんで分かる方教えてください。
職安で聞くもなにも、雇用保険受給資格者証を持っていないのですか?
そこに基本手当日額が記載されているでしょ。
給付制限が12月8日までと言う事は12月9日~12月13日までの5日分×基本手当日額が支給(振込)されます
そこに基本手当日額が記載されているでしょ。
給付制限が12月8日までと言う事は12月9日~12月13日までの5日分×基本手当日額が支給(振込)されます
職業訓練校に通いたいと考えているのですが・・・
震災の影響で仕事が滞り、派遣だったので仕事を辞めて地元に帰ってきました。勉強したい職業訓練のクラスが開校されているのを知り、応募したいと思いました。
それで色々調べたところ、どうも私は親の会社の役員ということになっているようなのです。殆ど収入はないのですが。
アルバイトは申告すれば、減額で受給を受けながら求職活動することができるときいていますが、親の会社の役員ではどうなのでしょうか?
失業保険の受給どころか、職業訓練校に行くこともできないのでしょうか?
休みにハローワークで聞こうとしたのですが、相談員が入りたてだったか、説明が支離滅裂なまま閉館時間となってしまいました。できれば受けたいと考えている職業訓練校の応募期間に入ったので、なるべく早く情報を得て今後どうするかを考えたいと思い質問させていただきました。
無理を通して進めようと思っているわけではないので、今後のことを具体的に考える為に正確な情報を頂けないでしょうか?
震災の影響で仕事が滞り、派遣だったので仕事を辞めて地元に帰ってきました。勉強したい職業訓練のクラスが開校されているのを知り、応募したいと思いました。
それで色々調べたところ、どうも私は親の会社の役員ということになっているようなのです。殆ど収入はないのですが。
アルバイトは申告すれば、減額で受給を受けながら求職活動することができるときいていますが、親の会社の役員ではどうなのでしょうか?
失業保険の受給どころか、職業訓練校に行くこともできないのでしょうか?
休みにハローワークで聞こうとしたのですが、相談員が入りたてだったか、説明が支離滅裂なまま閉館時間となってしまいました。できれば受けたいと考えている職業訓練校の応募期間に入ったので、なるべく早く情報を得て今後どうするかを考えたいと思い質問させていただきました。
無理を通して進めようと思っているわけではないので、今後のことを具体的に考える為に正確な情報を頂けないでしょうか?
役員は会社の経営側ですので、アルバイトと同様には考えにくいのではないでしょうか。
けれど役員報酬が少額であれば、ハローワークの判断によっては可能かもしれないとも思います。
一度、相談してみてはいかがでしょうか。
けれど役員報酬が少額であれば、ハローワークの判断によっては可能かもしれないとも思います。
一度、相談してみてはいかがでしょうか。
失業保険について質問です。
今日初めて失業保険の認定を受けて、もらえる金額がわかったのですが、4万くらいでした。
受給資格者証には7日とかかれていました。残日数が83日。1日でもらえる金額が5,500円くらいだっと思います。
15万くらいもらえると考えていたのですが、何ででしょうか?
あと、次の認定日が5月16日なのですが、それまでに就職が決まった場合、就職祝金みたいなモノはもらえるのですか?
今日初めて失業保険の認定を受けて、もらえる金額がわかったのですが、4万くらいでした。
受給資格者証には7日とかかれていました。残日数が83日。1日でもらえる金額が5,500円くらいだっと思います。
15万くらいもらえると考えていたのですが、何ででしょうか?
あと、次の認定日が5月16日なのですが、それまでに就職が決まった場合、就職祝金みたいなモノはもらえるのですか?
「雇用保険の基本手当」のことかな?
1日の額が5500円ぐらいで7日分なら4万円くらいで合ってるでしょ?
何を根拠に「15万くらいもらえる」と思っていたんですか? それを書かないと質問になっていませんよ。
あなたは、何月何日からが計算対象になるのかを理解していなかったのでは?
1日の額が5500円ぐらいで7日分なら4万円くらいで合ってるでしょ?
何を根拠に「15万くらいもらえる」と思っていたんですか? それを書かないと質問になっていませんよ。
あなたは、何月何日からが計算対象になるのかを理解していなかったのでは?
扶養資格、健康保険、失業給付についておしえてください。
以前、出産のために退職し、失業保険の延長をして主人の扶養に入りました。
働けるようになったので失業保険の受給手続をし、支給を終了しました。
この間、扶養にはいったままだったのですが、主人の会社から
「失業給付の延長期間に限り被扶養者資格を認める」
「失業給付の受給を開始される場合は、自身で国民健康保険等を取得すること」という通知をいただきました。
扶養に入ったまま既に受給がおわってしまいましたがどうすればいいのでしょうか?
また、失業保険を一度もらってしまうと、仕事が決まらない間も再び扶養に入ることはできないのでしょうか?
以前、出産のために退職し、失業保険の延長をして主人の扶養に入りました。
働けるようになったので失業保険の受給手続をし、支給を終了しました。
この間、扶養にはいったままだったのですが、主人の会社から
「失業給付の延長期間に限り被扶養者資格を認める」
「失業給付の受給を開始される場合は、自身で国民健康保険等を取得すること」という通知をいただきました。
扶養に入ったまま既に受給がおわってしまいましたがどうすればいいのでしょうか?
また、失業保険を一度もらってしまうと、仕事が決まらない間も再び扶養に入ることはできないのでしょうか?
本来は失業給付を受けている間は扶養から外れなければいけなかたったんです。給付が終わってもそのまま仕事が決まらない、もしくは扶養の範囲であればその時点で再度扶養に加入するべきでした。
ご主人の会社にその旨相談してください。
ご主人の会社にその旨相談してください。
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