会社都合で失業。離職票が届くまでバイトしたら失業保険は貰える?
会社都合で失業します。離職票が届くまで1ヶ月くらいかかる様なんです。
その短期間、バイトして離職票が届き次第バイトは辞めてハローワークへ手続きに行く。
これは1回、働いたことになるので失業保険対象外になってしまいますか?
もし貰えなくなってしまうならバイトはやらないつもりです。

ちなみに離職票が届いたら、どれくらいまでに手続きに行けば良いのでしょうか?
有効期限みたいなものってありますか?

ご助言頂ければ助かります。
もらえますよ(笑)

アルバイトを正しく申告しないとお手当に差し支えるのは、あくまで最初の手続きを終えてからの7日間、そして実際にお手当を受け始めてからの期間です。

なお、失業のお手当をいただける期限は「退職の次の日から1年間」です。質問者さんがお手当をいただける期間何十日か分を逆算して、こうこうの日までの手続きなら間に合うと判断されてもいいですが、こういう権利はギリギリまで行使を控えるのでなく、お早めに手続きするに限りますね。なんせ次の就職に差し支えることでもありますので・・・

※最初の手続き後、受給説明会といってそのあたりのことも詳しく解説がある日が設定されます。任意参加でなく、強制です。

-補足に対して-
雇用保険アリの場合は話が全く別です。
その場合は就業期間が短期では済まないので、ハローワークは「次の場所で就労して失業の状態にはない」とみなしてしまいます。

最初の手続き後はすっぱり辞められる前提でならOK、ということですので・・・

※また、1ヶ月限定の期間くらいでは社会保険に入れないです。

…ぐっどらっく★
うちの妻が出産のために昨年2月末で退職しました。
失業保険の延長申請を出してなかったのですが今から延長は可能でしょうか?
もしくはこれから手続きをして満額給付を受けることは可能でしょうか?
可能は可能ですが、受給資格がある期間は、残り4日しかありません。

受給資格があるのは離職から1年間で、「受給期間の延長」を受けると、「1年」が過ぎるのを凍結してもらえると思ってください。
すでに11ヶ月以上たっていますから、18日に申請したとして、待期期間7日を考えると、手当の対象になるのは4日だけです。

「申請日の30日前から再就職不能な状態」と判断してもらったとしても4日+30日、「申請日が、再就職不能な状態が30日続いた日から1ヶ月間(申請期間)の最終日」としてもらったとしても2ヶ月強しかありません。
失業保険の延長ってどのようなものですか?
今の会社に正社員で13年勤めています。

例えば・・・今の時点で辞めて直ぐ延長(延期??)手続きをハローワークでして、
パート社員になって、このパートを辞めて失業保険を貰える期限はどのくらい
ですか?
ちなみに自己都合なので、貰える期間は3ヶ月間だと思います。
>>このパートを辞めて失業保険を貰える期限はどのくらいですか?

パートで雇用保険に加入するかどうかで異なります。
 雇用保険に加入するなら、特に期限はありません。パートの退職後に基本手当を受給できます。
 雇用保険に加入しないなら、基本手当を受けられる期間は、原則として「離職の翌日から1年間」になります。

「受給期間延長」というのは、出産、病気、ケガで労務不能の場合です。
 離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、家族の介護、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができない場合は、その職業に就くことができなかった日数を受給期間に加算できます。
 しかし、退職後パートで働けるなら受給期間の延長はありません。

なお、基本手当の受給できる要件は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上必要です。
 質問者の場合、「正社員で13勤務」のため、退職後は受給資格があります。
失業保険について
今年の6月で退社しています。
理由は契約期間満了です。
雇用保険の加入は15か月でした。
その後、7月~10月まで短期の派遣社員として、雇用保険には加入せず働きましたが、11月~今に至るまで無職です。
この場合、6月まで働いていた派遣会社の離職票をもらって、ハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みがよくわかっていないので、初歩的な質問をしてすみません。
できますよ
過去2年間の間に12ヶ月加入していればOKです。
ただしすべての月の勤務日数が11日以上でないといけません。

すぐに離職票をもらって、ハローワークへ申請に行きましょう。
ハローワーク 失業保険の受給について
一身上の都合で6月末に16年勤務の会社をやめました。
最初ハローワークに諸々の手続きをしていました。
受給できるのが皆さんご存知の通り先になりますので、その間、自宅をリフォームして(ちょうどリフォーム時期だったのにあわせ)、
物置を部屋にし、近くの子どもに勉強を教えることになりました。
出費は、リフォーム代はかかりましたが、子どもが小5(一人娘)になるため、まじめに^^;勉強する部屋もいるしなということがきっかけでもあります。
そうした中、他の友だちやその兄弟なども集まり、10人近くになりました。。。
今は定職もないので自由に子どもたちの面倒をみているしだいです。
気持ち的には定職につく意志もありますが、(身体もそんなに健康でないため)このまましばらくズルズルという考えもあります。
しかしながら生活費(今は退職金の一時金でまかなっています)もそろそろ気になり、失業した際にいただけるお金をいただけるものなら!と思いがあります。
そこで担当者に問合せたところ、意志があるのであれば資格はある。自営するかどうかは「開業届」を出すか出さないかという微妙なコメントでした。「開業届」はなしにしても開業はできますし(いつが開業かも微妙ですが)、届けも数カ月遅れてもだいじょうぶなことは知っています。
個人的見解ですが、農家の方やその他家業がある方も同じことが言えるのではないかと思っています。

変に嘘で固めてあとから罰則は受けたくないので、
「いただけるならいただきたい」
「罰則覚悟ではいただかない」と
したいのですが、私もハローワーク担当者もはっきりしない(できない?)感じの今日このごろです。

どうしたら受給できて、、、
どこからが自営で受給できないのでしょうか、、、開業届?収入が一定以上ある?看板を出す?広告を出す?・・・

お知恵お貸しください。
貴方の場合は
再就職手当の要件に合致するかどうかの判断になります。
再就職手当は、就職した場合以外に事業を開始して場合があります。

要件は以下になります。
1、事業を開始して日の前日までの失業の認定を受けたうえで、
支給残日数が。所定給付日数の1/3以上あること。
2、待機が経過した後、事業の準備を開始したこと。
3、給付制限がある場合に最初の1ヶ月が経過した後に事業の準備をしたこと。
4、事業の開始により自立が認められること
(雇用保険の適用事業主になるなど・・)
5、過去3年以内に再就職手当の支給を受けていないこと。
6、一定の期間が経過する前に廃止していないこと。

事業開始届や雇用保険の事業主になった翌日から
1ヶ月以内が再就職手当の申請期限です。

再就職手当を受給したいということで
ハローワークで相談されてください。
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