妊娠して、失業保険の延長をしていましたが、そろそろ受給しようとおもいます。

今は、夫の扶養に入ってますが失業保険をもらってる間は、扶養からはずれないといけないのですか?
基本手当日額3,612円未満の場合は「被扶養者」のまま、失業給付金を受給することができます。その日額以上の場合「健康保険被扶養者」資格を喪失させてください。
失業保険の給付についての質問です。

現在父親の健康保険の扶養を受けています。失業保険をもらわずすぐの転職を考えていたのですが、
思った以上にうまくいかない為給付の申請をしました。

扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??

離職表を出したばかりなので、現在は待機の状態です。

詳しく教えて頂きたいです。
失業保険の基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者にはなれないかと思います。
130万円÷365日=3561.6

)扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??
基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者を外し国民健康保険の被保険者となる。
基本手当日額が3561円を超えるのに健康保険の被扶養者を外さない場合は遡って被扶養者を外され健康保険証を使用していたら保険で支払われた金額を社会保険事務所、健康保険組合等から請求されます。
遡って国民健康保険の被保険者となる。
10月29日に退職しました。会社から離職票はまだ届いていません。質問は保険のことです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
>私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?

現在は60歳未満なので健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」ですが、60歳以上の被扶養者要件は「年収(年金を含む)180万未満であること」です。
どちらにしても要件を満たさないのでは?
また、ご家族については奥様は年収をクリアすれば被扶養者として認められますが、息子さんが娘さんの兄である場合、「同一の世帯に属し、被保険者(娘さん)により生計を維持されていること」という要件が加わります。

>その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?

「自分で社会保険をかける」とは、任意継続保険に加入するということですか?
任意継続は退職日より20日以内に手続きしないと、以降は加入することができません。
国民健康保険に加入するしかありません。
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