退職。 失業。保険。

20代後半。
4月末で4年勤めた会社を自主退社(会社にたいする不満)します。
その後の、年金、保険、住民税等についてお尋ねします。


①年金は無職中とめれますか?相談は市役所?

②健康保険は任意継続だと24000円です。国民~だとどちらが安いですか?ちなみに保険は強制加入ですか?とめられませんか? 国民~で滞納した場合は後納ですか?その後の就職に不利になりますか?相談は市役所?

③税金は前年度分を支払う形なので、一年間ははらわなければなりませんがその後はゼロでいいですか?最後の一年分は就職が決まってからということには出来ないのでしょうか?相談は市役所?

④失業保険は今までの額面?手取り?どちらにたいするどのくらいの割合で支給されますか?

⑤確定申告は今後しないといけないのですか?
上記の支出ばかりで収入がなければ還付されますか?

上記の支出をできるだけ押さえたいのですがどうしたらいいですか?
① 基本的には、できません。
が、20台ということで、若年者の制度がありますので、市役所などで相談ですね。

② 強制加入です。(国民皆保険)
国民健康保険とどちらが安いかは、わかりません。 昨年の住民税に比例する形になります。
扶養家族がいれば、必ず国保の方が高くなるのですが、独身だと 微妙かもですね。
自治体のHPに 保険料の計算式が書いてあるので、それで確認してください。
国保は、自治体によって、計算式も金額も違うので、ここで回答は無理です。

就職に不利にはなりませんが、滞納なので、あとからでも払うことになります。

③ なりません。 が、本当にお金がなければ、相談に乗ってくれるようです。

④ 額面です。 直近数ヶ月の額面を平均して、計算します。
5~6割 くらいになるはずです。

⑤ 今年、就職しないのであれば、年末調整を受けていないので、多くの場合 還付申告で、税が戻ってきます。
国保、健康保険も控除できますので、最大で、いままで、源泉徴収された分は戻ってくるですね。

実家に帰り、親の健康保険に入る とかですね。
税金は、チャラにはなりません。
今年結婚した場合の年末調整について
ご存知のかた教えてください

今年6月に入籍しました
3月中旬まで派遣で勤務し、66万円の給与所得
3・4・5月には健康保険の任意継続と国民年金の納付をしていました
6~10月にアルバイトで61万円の給与所得
10月中に再び離職予定です
11月に失業保険を受給、終了後(今年中)には主人の扶養(3号)に入る予定です

主人の扶養控除に入ることができますか?
近日中(11月初旬)に10月11月の健保任継の社会保険料を支払う予定なのですが、主人の年調にはつけることができますか?
ちなみに提出期限は10月28日と早めです
できるなら、書き方を教えてください
あと、入籍前に支払った任継や国年は妻の確定申告でつけるしかないのでしょうか?
色々な話が有りますがとりあえず間違っている部分から。

扶養控除は受けれません。
扶養控除は子供などを扶養する場合で結婚相手は対象外です。
結婚相手が入れる物は配偶者控除ですね。

また失業保険ですが11月に受給を受けたら今年中に3号扶養になる事は不可能だと思いますが・・・

そして最大の部分ですが、年間の収入の関係がはっきりしません。
年収200万くらいだと言うことで良かったでしょうか???年収200万では税金関係は配偶者控除の対象になれませんね。

なお、給与収入(年収)103万が給与所得38万と同じ意味です。
給与所得が66万と61万だとそれぞれで100万以上収入が有った事にはなりますけど正しいですか???

仮に給与所得を給与収入と言い換えて見ると、127万の場合は配偶者特別控除の対象です。配偶者控除は年収が103万までですが、配偶者特別控除は141万までですね。
なお、配偶者特別控除は旦那様の年間所得が1000万以下で無いと受けれません。(年収で言うと1300万くらい)
ちなみに収入-経費(控除)=所得です。

ところで1個勘違いがあるようですが、結婚後も奥様が払った保険料を旦那様に付ける事は出来ませんよ。
年末調整も確定申告も払った人しか申告出来ません。と言う訳で旦那様であっても付ける事は出来ないのです。
と言う訳で駄目ですよ。

なお、専業主婦の場合、お金を稼いでいるのは旦那様しか居ないので、奥様の分も旦那様が払って居ますよね。
この場合は旦那様が払ったので大丈夫です。
しかし、奥様が収入が有る等の理由で奥様が払った物は奥様でしか申告出来ません。

なお、年収127万の奥様の配偶者特別控除で減税になる住民税額は月々1300円くらいなんですけどね。
退職後、失業保険と旦那の扶養 どちらが得?又は扶養に入れる?
今年7月31日で会社を退職しました。
失業保険をもらおうと思っていたのですが、健康保険(月25000円)、年金(月15020円)と住民税(毎月1万円程、今後請求が来る予定)を切り替えに市役所へ行ったところ今後、毎月払う金額が高く失業保険をもらわないで(あきらめて)、旦那の扶養に入った方が得なんじゃないかと思い非常に悩んでいます。また失業保険を申し込みするともらえる日が今からでしたら自己都合でやめているので、今年の12月くらいから3ヶ月間になります。また扶養に入れるかどうかもわかりません。
旦那の会社の保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)です。私の今年1月~7月31日までの収入は134万円でした。この場合、旦那の扶養に申し込みしても扶養に入れず、健康保険と年金等を自分で払うしかないのでしょうか?その場合、来年1月からの申し込みになるのでしょうか?(失業保険申し込みしなければ)
現在、妊娠5ヶ月です。出産後フルタイムだはなく、アルバイトで少し働くつもりでいますが、どのようにしたら得でしょうか?

教えて下さい。
〉健康保険(月25000円)
〉健康保険と年金等
「健康保険(料)」と「国民健康保険(料/税)」とは違うものです。


失業給付(基本手当)の対象期間初日から、所定給付日数を消化し終わる日までは、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がありません。
それ以外の期間は条件を満たします。


なお、住民税は、あなたが払うものです。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”は別の制度ですし、税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「夫に請求される」という制度ではありません。


妊娠5ヶ月で、退職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」なら、出産後、再就職できるようになるまで基本手当は受けられませんから、「受給期間の延長」の手続きをすべきです(そのままだと、離職後1年で権利がなくなります)。
社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。

その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。

病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。

そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?

どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
質問者様の場合は、メリット・デメリットは保険料の差ですね。医療機関へ掛かればどちらも自己負担割合は3割ですし、高額療養費制度や限度額適用認定証も国保にも有ります。

雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。

上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。

軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。

現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。

任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。

住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。

退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。

非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
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