退職理由が「雇用保険に入っていないから」というのは、変でしょうか
今の仕事を辞めようと思っています。
入社して、2年とすこし。
退職理由は、いろいろあるのですが・・・
正社員として雇っていただいているのに、「雇用保険」がありません。
年金も、健康保険も、自分で払っています。
これでは、「社員として働く」価値がないように思ってしまいます。
休みもないし、給与も安いし、正直、鬱っぽくなっている自分もいます。
彼にも「早く辞めたほうがいい」って言われます。
雇用保険に入っていないので、当然、失業保険はありません。
そんな会社は、どうなのでしょうか・・・
今の仕事を辞めようと思っています。
入社して、2年とすこし。
退職理由は、いろいろあるのですが・・・
正社員として雇っていただいているのに、「雇用保険」がありません。
年金も、健康保険も、自分で払っています。
これでは、「社員として働く」価値がないように思ってしまいます。
休みもないし、給与も安いし、正直、鬱っぽくなっている自分もいます。
彼にも「早く辞めたほうがいい」って言われます。
雇用保険に入っていないので、当然、失業保険はありません。
そんな会社は、どうなのでしょうか・・・
給料明細ありますか?勤務した期間すべての明細をハロワ雇用保険適用科へみせてください。
会社に掛け合い、失業保険をもらうことできるかも。
給料からひかれるものを、ずっとひかれてないから、まとめて自分がひかれたであろうお金を払わなければいけませんが、もらえる額のほうが大きい。
私も似た経験しました。
ハロワに相談し、失業保険うけとれました。
会社には条件満たしていればバイトでも加入させる義務があるんです。
腹たつのであれば、ハロワに全員加入してないこと伝えたら会社は困るでしょうね(笑)ハロワが強制捜査することもできるそうですよ。
やめる前にハロワの雇用保険適用科に行ってください。労働基準監督署に相談して。
失業保険もらえても自分からやめたら、3ヶ月は失業保険もらえない。
会社都合なら1ヶ月。
会社都合にするにはどうしたらいいか労働基準監督署またはハロワで相談
会社に掛け合い、失業保険をもらうことできるかも。
給料からひかれるものを、ずっとひかれてないから、まとめて自分がひかれたであろうお金を払わなければいけませんが、もらえる額のほうが大きい。
私も似た経験しました。
ハロワに相談し、失業保険うけとれました。
会社には条件満たしていればバイトでも加入させる義務があるんです。
腹たつのであれば、ハロワに全員加入してないこと伝えたら会社は困るでしょうね(笑)ハロワが強制捜査することもできるそうですよ。
やめる前にハロワの雇用保険適用科に行ってください。労働基準監督署に相談して。
失業保険もらえても自分からやめたら、3ヶ月は失業保険もらえない。
会社都合なら1ヶ月。
会社都合にするにはどうしたらいいか労働基準監督署またはハロワで相談
失業給付の申請について教えて下さい。
A社アルバイト
2007年3月~2010年10月
(社会保険、雇用保険加入)
B社アルバイト
2010年11月~2011年4月末退社
(社会保険、雇用保険未加入)
両方自己都合の退職です。
失業保険を5月に申請するのに、
B社の離職票は職安に提出しないといけないのでしょうか?
また5月初めに申請に行き待期の7日間は、
土日祝を省いての7日でしょうか?
分かる方ご回答お願い致します。
A社アルバイト
2007年3月~2010年10月
(社会保険、雇用保険加入)
B社アルバイト
2010年11月~2011年4月末退社
(社会保険、雇用保険未加入)
両方自己都合の退職です。
失業保険を5月に申請するのに、
B社の離職票は職安に提出しないといけないのでしょうか?
また5月初めに申請に行き待期の7日間は、
土日祝を省いての7日でしょうか?
分かる方ご回答お願い致します。
雇用保険は自動的に加入ですから、B社での労働条件が加入条件を満たすものなら、B社の離職が基準になります。
今のうちに職安に資格確認を求めることをお勧めしますが。
※今のままなら離職票なんて出ませんからね。
「待期」は、手続きした日を初日として、暦日の7日です。
今のうちに職安に資格確認を求めることをお勧めしますが。
※今のままなら離職票なんて出ませんからね。
「待期」は、手続きした日を初日として、暦日の7日です。
派遣社員から契約社員登録後の失業保険について
今の会社は、派遣社員として勤務していましたが
派遣法の3年以上の雇用が出来なくなり、辞めるか契約社員になるかと言われ
現在契約社員として働いています。
とりあえず、まだ辞めるつもりは無いのですが・・・・
契約社員としての更新も最長3年なんです。
私は、現在31歳なので3年の満了で会社都合でやめた場合
特定受給資格者には該当しないですか?合計すると6年ちょいになるんですが
これが合算OKなら180日の受給資格がもらえるのですが。
やっぱり、派遣と直接雇用で一度契約が分かれてしまっているので
90日にされてしまいますか?
正社員の枠は無いので、満了で辞めることになると思うのですが。
その前に辞めるかも知れませんが。
分かる方、アドバイスお願いします。
今の会社は、派遣社員として勤務していましたが
派遣法の3年以上の雇用が出来なくなり、辞めるか契約社員になるかと言われ
現在契約社員として働いています。
とりあえず、まだ辞めるつもりは無いのですが・・・・
契約社員としての更新も最長3年なんです。
私は、現在31歳なので3年の満了で会社都合でやめた場合
特定受給資格者には該当しないですか?合計すると6年ちょいになるんですが
これが合算OKなら180日の受給資格がもらえるのですが。
やっぱり、派遣と直接雇用で一度契約が分かれてしまっているので
90日にされてしまいますか?
正社員の枠は無いので、満了で辞めることになると思うのですが。
その前に辞めるかも知れませんが。
分かる方、アドバイスお願いします。
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に事業主から不更新の申し入れの場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のある不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のない不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いで、給付制限もあり
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望があった場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望がなかった場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
雇用保険の加入が合算できるのは、過去2年間のみの履歴になります
また、ご推察のとおり、
【今の会社】に派遣社員として勤務していたとしても、その当時雇用(給与をもらっていた)されていたのは【派遣元】ですから、職場が同じでも雇用元が変わったことになります。
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のある不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のない不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いで、給付制限もあり
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望があった場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望がなかった場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
雇用保険の加入が合算できるのは、過去2年間のみの履歴になります
また、ご推察のとおり、
【今の会社】に派遣社員として勤務していたとしても、その当時雇用(給与をもらっていた)されていたのは【派遣元】ですから、職場が同じでも雇用元が変わったことになります。
失業保険について
お伺いします。
妊娠を期に退職して
延期手続きをとりました。
ハローワークの冊子や
インターネットには
「最長4年(1年+3年)
受給期間を延長できる」
とあったのですが、
それは就業期間や
年齢に関わらず
誰でも同じなんですか?
私の持っている書類に
いつまで!と
明確な期日が
記載されていないので…
お恥ずかしいのですが
受給期間がいつまでなのか
わからなくて…。
ご存じの方もしよければ
教えてください。
よろしくお願いします。
お伺いします。
妊娠を期に退職して
延期手続きをとりました。
ハローワークの冊子や
インターネットには
「最長4年(1年+3年)
受給期間を延長できる」
とあったのですが、
それは就業期間や
年齢に関わらず
誰でも同じなんですか?
私の持っている書類に
いつまで!と
明確な期日が
記載されていないので…
お恥ずかしいのですが
受給期間がいつまでなのか
わからなくて…。
ご存じの方もしよければ
教えてください。
よろしくお願いします。
受給期間の延長は自己の意思に関係ないやむを得ない事由(病気・育児など)により求職活動できない場合です。
最長4年(1年+3年)ですが労働が可能の状態になったら受給期間の延長は終了です。育児などで延長している場合は子が3歳までとなっています。
<補足について>
まだ一度も失業認定を受けていなければ延長の申請ができます。
要するに、初回の失業認定を受ける前に、受給期間延長手続を行なって、基本手当の受給を回避する手続きだからです。
最長4年(1年+3年)ですが労働が可能の状態になったら受給期間の延長は終了です。育児などで延長している場合は子が3歳までとなっています。
<補足について>
まだ一度も失業認定を受けていなければ延長の申請ができます。
要するに、初回の失業認定を受ける前に、受給期間延長手続を行なって、基本手当の受給を回避する手続きだからです。
失業保険について教えて下さい。会社都合で失業保険はすぐもらえましたが前回失業保険の延長でその分が振込みされました。
延長になって受給したらそれが最後になるのでしょうか?次回認定日は来週になってます。明日また職安に行きます。
延長になって受給したらそれが最後になるのでしょうか?次回認定日は来週になってます。明日また職安に行きます。
延長期間がどれくらいか聞かれていませんか?
その期間があるかぎりは、まだまだ認定日はあります。
その期間があるかぎりは、まだまだ認定日はあります。
失業保険についての質問です。以前、妊娠中の延長手続き等については教えてもらいました。
現在、妊娠4ヶ月で年度末退職します。いくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
1.延長手続きをした場合、産後に受給手続きをすると思いますが、それまでの間(4月から出産まで)にバイトなどをすることができますか。
2.延長手続きをせず、妊娠扱いにせずに、普通の手続きをとる場合、年度末に退職してから、いつまでに初めの申請に行かないといけない、という期限はありますか(受給できるのは離職後1年までですが、初めの申請までの期限は?)。1の延長手続き中に仕事ができないとなった場合→例えば4月から6月までバイト(保険は扶養内で)をし、産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き、自己都合退職なので3ヶ月の受給制限を待って、1月から3月の間に受給する。それは可能でしょうか。そうなると、離職から初めの申請までずいぶん空くので……。詳しいことがわかる方、よろしくお願いします。
現在、妊娠4ヶ月で年度末退職します。いくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
1.延長手続きをした場合、産後に受給手続きをすると思いますが、それまでの間(4月から出産まで)にバイトなどをすることができますか。
2.延長手続きをせず、妊娠扱いにせずに、普通の手続きをとる場合、年度末に退職してから、いつまでに初めの申請に行かないといけない、という期限はありますか(受給できるのは離職後1年までですが、初めの申請までの期限は?)。1の延長手続き中に仕事ができないとなった場合→例えば4月から6月までバイト(保険は扶養内で)をし、産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き、自己都合退職なので3ヶ月の受給制限を待って、1月から3月の間に受給する。それは可能でしょうか。そうなると、離職から初めの申請までずいぶん空くので……。詳しいことがわかる方、よろしくお願いします。
1.できません。働けるのなら延長する理由がないからです。
※質問者自身「受給できるのは離職後1年」とおっしゃってますね? その「1年」という期間を「1年+再就職できない状態だった日数」に延長してもらうのです。
2.〉期限はありますか
ありません。1年が過ぎたら受けられなくなる(受給途中でも打ち切りになる)だけですから。
〉産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き
職安に「再就職可能」と認められるかどうかは分かりませんよ?
「子供を見てくれる人を確保していないとダメ」と言われたらどうしますか?
なお、離職理由が「妊娠のため」なら、それは「妊娠のために働けなくなった」という意味です。
働けないのですから、出産後働ける状態なるまで、支給はされません。
その状態のまま、受給期間延長をしてもらわずに1年が経過したら、資格がなくなります。
※質問者自身「受給できるのは離職後1年」とおっしゃってますね? その「1年」という期間を「1年+再就職できない状態だった日数」に延長してもらうのです。
2.〉期限はありますか
ありません。1年が過ぎたら受けられなくなる(受給途中でも打ち切りになる)だけですから。
〉産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き
職安に「再就職可能」と認められるかどうかは分かりませんよ?
「子供を見てくれる人を確保していないとダメ」と言われたらどうしますか?
なお、離職理由が「妊娠のため」なら、それは「妊娠のために働けなくなった」という意味です。
働けないのですから、出産後働ける状態なるまで、支給はされません。
その状態のまま、受給期間延長をしてもらわずに1年が経過したら、資格がなくなります。
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