傷病手当金申請後の手続きについて
九月末に退職し、現在第一回目の傷病手当金申請中です。医師のサインまちです。
これを会社に郵送予定の状況です。
保険は、父親の扶養内に入る予定で
す。
また、失業保険の手続きはまだいってません。離職票まちです。
この状態で、
1、保険は扶養内にはいっても傷病手当金は支給可能?
二、失業保険申請は普通にしてよいか?延長申請?というのをしたほうがよい?←ネットで検索した時に見た情報。
詳しい方のお知恵をください。
よろしくお願いします。
九月末に退職し、現在第一回目の傷病手当金申請中です。医師のサインまちです。
これを会社に郵送予定の状況です。
保険は、父親の扶養内に入る予定で
す。
また、失業保険の手続きはまだいってません。離職票まちです。
この状態で、
1、保険は扶養内にはいっても傷病手当金は支給可能?
二、失業保険申請は普通にしてよいか?延長申請?というのをしたほうがよい?←ネットで検索した時に見た情報。
詳しい方のお知恵をください。
よろしくお願いします。
A1.扶養に入っているかどうかは関係ありません。
在職中の傷病手当金について退職後に請求する場合は、
退職後、どこの保険に入ったかは一切関係ありません。
また、退職後に引き続いて受給する場合も、
要件に「扶養にはいっていないこと」というのはありませんから、
扶養に入っても他の用件を満たせば受給できます。
A2.失業給付は延長申請することになります。
傷病手当金→病気などで働けない体調の人がもらうもの
失業給付→すぐに働ける状態で求職中の人がもらうもの
この両者が同時にもらえたら、おかしなことになりますね。
失業給付の延長は、退職後30日を経過してから1ヶ月以内に
行うので、11月にまだ働けない体調であれば、
そのときに延長手続きしてください。
ところで、傷病手当金の日額が3612円以上なら、
収入超過で家族の扶養に入れませんが、
その点は大丈夫なのでしょうか?
在職中の傷病手当金について退職後に請求する場合は、
退職後、どこの保険に入ったかは一切関係ありません。
また、退職後に引き続いて受給する場合も、
要件に「扶養にはいっていないこと」というのはありませんから、
扶養に入っても他の用件を満たせば受給できます。
A2.失業給付は延長申請することになります。
傷病手当金→病気などで働けない体調の人がもらうもの
失業給付→すぐに働ける状態で求職中の人がもらうもの
この両者が同時にもらえたら、おかしなことになりますね。
失業給付の延長は、退職後30日を経過してから1ヶ月以内に
行うので、11月にまだ働けない体調であれば、
そのときに延長手続きしてください。
ところで、傷病手当金の日額が3612円以上なら、
収入超過で家族の扶養に入れませんが、
その点は大丈夫なのでしょうか?
失業保険給付終了後の扶養
1-3月の自分の収入は40万程度、失業手当が50万円ほど給付されます。
失業保険給付終了後(7月?)から夫の扶養に入りながらパート勤務は可能でしょうか。
失業保険は非課税と聞いたので
103万ー40万=63万までで働けば税の面で控除されますか。
社会保険の扶養は向こう1年130万以内の見込み額なので
130万÷12ヶ月=108333円/月のパート収入であれば入れますか?
ネットで調べたのでどの情報が正しいのかわかりません。
これで当っているのかご教授おねがいします。
1-3月の自分の収入は40万程度、失業手当が50万円ほど給付されます。
失業保険給付終了後(7月?)から夫の扶養に入りながらパート勤務は可能でしょうか。
失業保険は非課税と聞いたので
103万ー40万=63万までで働けば税の面で控除されますか。
社会保険の扶養は向こう1年130万以内の見込み額なので
130万÷12ヶ月=108333円/月のパート収入であれば入れますか?
ネットで調べたのでどの情報が正しいのかわかりません。
これで当っているのかご教授おねがいします。
質問者様が仰るとおりで大丈夫です。
税金の扶養(控除対象配偶者)を旦那様が受ける場合は質問者様の平成23年1月~12月の給与収入が103万円以下でることです。
また、仮に103万円を越えた場合は141万円未満であれば旦那様は満額ではありませんが、段階的な金額の控除を受けられます(配偶者特別控除)。
税金面では、失業給付は非課税なので含みません。
また、今後パートでお勤めされた場合、通勤手当が支給されるならば電車やバスなど公共交通機関を使用した場合の非課税通勤手当は含みませんがマイカー等の場合は距離により課税・非課税通勤手当と別れるので、その場合は課税通勤手当のみ含まれます。
保険については年間収入130万円以下の見込み(月額108334円以下)であれば大丈夫です。
失業給付受給後に扶養になる分には、今後のパート収入の金額だけ注意すれば良いでしょう。
但し、保険の収入には課税・非課税問わず通勤手当はすべて含まれますので税金面との条件と混乱しないようにしてくださいね♪
税金の扶養(控除対象配偶者)を旦那様が受ける場合は質問者様の平成23年1月~12月の給与収入が103万円以下でることです。
また、仮に103万円を越えた場合は141万円未満であれば旦那様は満額ではありませんが、段階的な金額の控除を受けられます(配偶者特別控除)。
税金面では、失業給付は非課税なので含みません。
また、今後パートでお勤めされた場合、通勤手当が支給されるならば電車やバスなど公共交通機関を使用した場合の非課税通勤手当は含みませんがマイカー等の場合は距離により課税・非課税通勤手当と別れるので、その場合は課税通勤手当のみ含まれます。
保険については年間収入130万円以下の見込み(月額108334円以下)であれば大丈夫です。
失業給付受給後に扶養になる分には、今後のパート収入の金額だけ注意すれば良いでしょう。
但し、保険の収入には課税・非課税問わず通勤手当はすべて含まれますので税金面との条件と混乱しないようにしてくださいね♪
失業保険ってお金おりるまで時間かかるのでしょうか?(>_<)
私の母は、4月頃に解雇されて直ぐに失業保険申請しましたが、
まだお金降りないみたいですが、
そんなに時間かかるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます!!(>_<)
私の母は、4月頃に解雇されて直ぐに失業保険申請しましたが、
まだお金降りないみたいですが、
そんなに時間かかるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます!!(>_<)
本当にハローワークに雇用保険の手続きをしたのですよね。
「受給資格者のしおり」をもらったり説明会にでて説明を受けたはずです。
受給資格者証があると思いますが、表に離職年月日と理由という欄あって理由が11なら解雇です。
それと認定日の日付があると思いますはそれには出頭していますか?
会社都合退職なら待期期間7日間が終わって22日目に認定日があるはずです。
所定の求職活動回数をして認定日に出ていなければいつまでたっても支給されませんよ。
「受給資格者のしおり」をもらったり説明会にでて説明を受けたはずです。
受給資格者証があると思いますが、表に離職年月日と理由という欄あって理由が11なら解雇です。
それと認定日の日付があると思いますはそれには出頭していますか?
会社都合退職なら待期期間7日間が終わって22日目に認定日があるはずです。
所定の求職活動回数をして認定日に出ていなければいつまでたっても支給されませんよ。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっているとご主人の扶養には入っていないという事になります。
失業保険は税務上は非課税ですので収入には含めません。昨年の収入が月3万の収入以外になければ当然ご主人の扶養には入れるはずです。手続きがどうなっているのかご主人の会社に確認してみて下さい。平成23年度扶養控除等(異動)申告書をご主人が会社に提出してなければ今年も扶養からは外れます。
失業保険は税務上は非課税ですので収入には含めません。昨年の収入が月3万の収入以外になければ当然ご主人の扶養には入れるはずです。手続きがどうなっているのかご主人の会社に確認してみて下さい。平成23年度扶養控除等(異動)申告書をご主人が会社に提出してなければ今年も扶養からは外れます。
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